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条例の制定・改正・廃止の直接請求(地方自治法第74条)手続き
2007年1月15日
やまがたの環境とくらしを考える会
寺町知正
tel/fax 0581-22-4989 携帯 090-1827-0949
1月15日 条例廃止の請求(市の選挙管理委員会に下記のものを提出)
「代表者証明書交付申請書、条例廃止請求書、条例案」
たぶん16日 代表者証明書の交付・告示 (1/50の法定数は、「504人」)
↓ 署名収集開始(最長1ケ月間)。署名期間中も受任者を増やせる
たぶん2月16日 署名収集終了日
署名簿を選挙管理委員会に提出(署名収集期間満了の日の翌日から5日以内)
同時に受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
↓ 選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
↓ 署名簿の縦覧(7日間)
↓ 選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書を交付し、署名簿を返還
↓ 請求代表者が市長に条例廃止を請求(5日以内)(「本請求」という)
↓ 長はこの条例廃止についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
↓ 議会審議
↓ 可決の場合に公布される。
※ 条例案は、4月末の(県議や)市長の任期満了を念頭に、施行日を平成19年4月 1日とした。
(なお、任期満了の60日前で署名収集は中止との規定がある) 以上