2007年(平成19年)1月16日 告示


        岐阜県山県市
 山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の                                                                                                                                                                                                                                                  
 使用及びポスターの作成の公営に関する条例廃止請求

          請求者署名簿
 
          第    号
 
 
 
 
 
    2月6日(火)までが署名できる期間です
 この署名簿は2月10日(土)必着で返送してください

    
山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及び
      ポスターの作成の公営に関する条例廃止請求書

《1 請求の趣旨》 市長や議員の選挙の時のポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などについて、選挙後、候補者から請求があったら税金で負担する制度がある。山県市は2003年(H15年)の合併時に導入した。選挙はがきの経費負担は義務的であるし、有権者に候補者の政策を周知するための選挙公報の頒布の(経費負担の)意義は高く評価されている。しかし、ポスターなどの公営には多様な議論がある。
 
 (1) 山県市長は、「『選挙公営』の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として制度化されている」としているが、そうであれば、「『町村の選挙』では選挙カーやポスターなどの選挙公営を採用できない法制度である」という事実の説明がつかない。
 
 (2) 選挙に出ても、適法かつ適正な政治活動、選挙運動をするなら立候補に必要な総経費は、大都市でなければ何百万円にもならない。お金のかからない選挙を実現することは、候補者が努力すべきことであって、税金で負担することは、選挙経費を減らすことに逆行するだけだ。選挙は、意志を持って立候補するのだから、経費は候補者が自分で出すべきで、贅沢なポスター代などを公費で認めようということは筋違いだ。
 
 (3) 過去に、選挙ポスター代の水増し請求が見つかった自治体もある。実際に、制度の趣旨に厳格に従って請求すれば、請求可能な金額は低いといわれる。現在の規定のポスター印刷単価は世の中の実勢価格と合致しておらず、大幅に引き下げる自治体もある。いまや、選挙公営は本来の制度の趣旨を逸脱して、高額な選挙経費の単なる一部補填制度だという人もいる。
 
 (4) 山県市では、3年後の2009年(H21年)に財政破綻(可能な基金を崩しても財源が不足すること)の予測が出ている。水道料は一律に5割も引き上げ、保育料も大幅に引き上げるなど、市民の生活全般の負担を大幅に引き上げざるを得ない山県市にとって、「選挙に金がかかるから候補者の経費は税金で負担を」というのは、不合理である。選挙公営を廃止することこそが、市民に対する答えであり、責任である。
 
 (5) 多様性は自治や分権の基本である。財政に余裕のある自治体はともかく、財政の著しく困窮した山県市においては、市民の理解を得られない選挙の候補者の費用を税金で負担するというこの条例は、本年4月の市長選挙の前に廃止すべきである。

《2 請求代表者》   山県市西深瀬208−1 自営業   寺町知正(自署) 印
            山県市伊佐美156   自営業   長屋正信(自署) 印
 上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の廃止を請求致します。 
                      2007年(平成19年)1月15日
 山県市長 平野元 様
 
山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例を廃止する条例案
 
 山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成15年4月1日条例第17号)はこれを廃止する。
  附則  この条例は、平成19年4月1日から施行する。

・・・・・・・・ 条例廃止請求・趣旨の補充(任意に添付しているもの)・・・・・・・・
 
 (一) 山県市長の2006年12月議会での答弁は、「2004年の市議選で本市が候補者のポスター作成や自動車関係の支出として負担した金額は約1,000万円」「候補者の経済的負担を軽減することにより、だれもが立候補しやすい環境整備を図ることで、ひいては、より良い地域社会を創っていくための制度である」「志は高くて有能でありながら、経済的な理由で躊躇される方があれば、それが本市にとって良いことなのかどうかという議論も忘れられてはならない」「本人が負担するか、または市へ請求するかの判断は、結局候補者に委ねられる」などであるが、条例維持のための答弁というしかない。
 
 (二) さらに市長は、「ポスターの出来栄えについて大変こだわられる方の場合、デザインも複数案を求められたり、顔写真や文字体を何度も修正されたり、紙質についても耐水耐久性でこだわったり、といった具合に実勢価格での企画費も当然割高となるから、(現在の制度の)ポスター単価が実勢価格と合致しているかは一概には言えない」とする。しかし、私生活のことなら「趣味」「嗜好」の選択は自由としても、選挙経費を税金で負担することについて、「贅沢を容認」する姿勢は市民には受け入れがたい。
 
 (三) 組織などに頼らず低額な経費で選挙をする人たちにとって、公費負担の金額は意義が高いとの意見もあるが、総額を切り詰めた選挙なのであるから、ポスターの低額化など従来の公費負担部分や諸費のさらなる経費削減は可能である。潔くあるべきだ。
 
 (四)  仮に、市では選挙経費が高いから必要な制度だとの意見があったとしても、当選すれば、町村と違って、毎月数十万円以上の報酬(ボーナスを含めればその1.4倍以上)を得られる議員らにとって、ポスター代などの経費は相殺できるとも言える。山県市の場合でいえば、当選すればすぐに報酬月額33万円(ボーナスを含めれば一ヶ月当45万円以上)が支給される。
 
 (五) 議員には、全国で社会問題になり、返還訴訟もたくさん起こされている「政務調査費」が別に支給されている。これも、希望して申請した議員や会派に対して交付される。山県市では一人一ヶ月1万円で年間12万円、1期4年分の合計では、市全体の交付額はおおよそ1000万円になるとみられる。
 
 (六) 結論として、ポスターなどの公営の条例は廃止すべきである。   以上
 
 
   山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の
   使用及びポスターの作成の公営に関する条例廃止請求
        
         署名収集委任状
     受任者の氏名
                                               
     受任者の住所 
           山県市                                    

     受任者の生年月日  明治 大正 昭和 西暦 
                   年    月    日
     委任の年月日
 2007年(平成19年)      月    日
 上記の者に対し、山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例廃止請求署名簿に署名及び印を求めることを委任する。
  請求代表者
      山県市西深瀬208−1  自営業  寺町知正 印
     山県市伊佐美156    自営業  長屋正信 印 
     





          署名集めの注意事項        
◎ 受任者(署名を集める人)も署名者も、山県市の「有権者」に限られます。
◎「1月17日〜2月6日」その後の署名は無効(4月県議選のため短い)。
◎ 受任者は、委任状に住所・氏名、生年月日を記入してください。次に、
  受任者は自分が受け持つ署名簿の1冊目の最初に署名するのが良いです。

◎ 署名欄の4項目と印(太枠の中)とは、もれなく記入・押印してください。
  本人の署名 と 押印 を 必ずお願いします。

★ 名前だけはかならず自署。カタカナ・仮名書きでも、自署であれば有効。
★《署名月日》→署名した日を書いてください。
★《住所》→略さず正確に書いてください。同一家族の場合のみ、先頭に書いた人の住所と同じという意味で「〃」でも可。同じ町内でも番地や家族がかわったときは先頭の人は住所をしっかり書いてください。
★《生年月日》→まちがいなく、きちんと書いてください。
★《押印》→認め印でよい。朱肉、シャチハタどちらでもよい。指印でもよい。同一家族で同一姓の場合、同じ印鑑でよい。

◎ 代筆は、視力・手等の障害、文字を読めない等のやむをえない場合だけです。その際、受任者は代筆できません。署名意志のある人を左の欄に書いて、代筆をした人が自分のことを右の欄に書きます。代筆欄は、そこに居ない人の代筆をするためのものではありませんので、ご注意ください。

◎ 書き直しは、欄を斜線で消して、新たな欄に記入してください。

◎ 街頭であれ戸別訪問であれ、あくまでも受任者が署名をもらうものです。
◎ 未使用の署名簿を誰かに渡し(郵送も可)、その人に自ら委任状に記入してもらって、新たな受任者となり、署名を集めてもらうことも奨励します。

◎ 受任者を広げることこそ、署名を広げる秘訣です。署名をしていただけるうちには、できれば受任者になっていただいて、あなたが署名を集めていただけませんかと頼みましょう。

◎ 署名はお一人分でも結構ですので、収集を終えられた署名簿は、まことに申し訳ありませんが、下記へ返送してください。
   「2月10日(土)中に必着」でお願いします。 
                    ご協力ありがとうございます。
《問い合わせ・連絡先・相談先》《返送先》 寺町ともまさ
        TEL・FAX 0581−22−4989
    郵送は 〒501-2112 山県市西深瀬208-1 寺町ともまさ方