平成17年2月23日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(行ウ)第19号 不正経理記録等非公開処分取消請求事件
平成16年11月24日口頭弁論終結
             判          決
   岐阜県山県市西深瀬208番地の1
        原告(選定当事者)    寺   町   知   正
   岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1048番地の1
        原告(選定当事者)    山   本   好   行
   岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志1405番地の1
        脱退原告(選定者)    白   木   康   憲
   岐阜市黒野471番地の1
        脱退原告(選定者)    別   処   雅   樹
   岐阜県不破郡垂井町1292番地
        脱退原告(選定者)    白   木   茂   雄
   岐阜県可児郡御嵩町上恵土1230の1
        脱退原告(選定者)    小   栗       均
   岐阜県美濃市大矢田1434番地
        脱退原告(選定者)    後   藤   兆   平
   岐阜県山県市西深瀬208番地の1
        脱退原告(選定者)    寺   町       緑
  岐阜県加茂郡八百津町潮見407番地
        脱退原告(選定者)    宮   澤   杉   郎
  岐阜県養老郡上石津町大字上鍛冶屋町97番地の1
         脱退原告(選定者)    三   輪   唯   夫
  岐阜市薮田南2丁目1番1号
       被       告    岐  阜  県  知    事
                       1
                       古   田       肇
        同訴訟代理人弁護士      毛   利   哲   朗
              主          文
 1 被告が原告ら及び選定者らに対して,平成14年9月24日付けでした別
   紙1の1から6までの公文書部分公開決定(ただし,平成16年2月23日
   付でした別紙4の変更決定後のもの)のうち,別紙2の非公開部分番号13
   及び14の「非公開部分」欄に記載の部分を非公開とした各処分をいずれも
   取り消す。
  2 原告らのその余の請求を棄却する。
  3 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の角担
   とする。
             事 実 及 び 理 由
第1 請求
   被告が原告ら及び選定者らに対して平成14年9月24日付けでした別紙1
  の1から6までの公文書部分公開決定(ただし,平成16年2月23日付でし
  た別紙4の変更決定後のもの。以下「本件決定」という。)のうち,別紙2の
  「非公開部分」欄に記載の部分を非公開とした処分を取り消す。
第2 事案の概要
   本件は,原告ら及び選定者ら(以下「原告ら」という。)が,被告に対し,
  岐阜県情報公開条例に基づき,公文書等の公開を請求したところ,被告が,こ
  れらの文書の一部を公開し,一部を非公開とする本件決定をしたため,原告ら
  が,本件決定のうち,別紙2の「非公開部分」欄に記載の部分を非公開とした
  処分の取消しを求めた事案である。
 1 争いのない事実等
 (1)本件決定がされたのは,平成14年9月24日であるため,本件において
   は,平成12年12月27日岐阜県条例第56号で制定され,平成13年1
                  2
 2月21日岐阜県条例41号で改正された岐阜県情報公開条例(以下「本件
 条例」という。)が適用される。
  ただし,平成10年3月31日以前に実施機関が作成し,又は取得した公
 文書については,平成12年12月27日岐阜県条例第56号による改正の
 うち,6条1号ただし書口及び3号ただし書ロの規定は適用されない(本件
 条例附則7項)。
(2)本件条例は別紙3のとおりである。
(3)被告は,岐阜県知事として,本件条例2条1項の実施機関に当たる者であ
 る。
(4)平成13年2月ころ,被告の研究機関であった高冷地農業試験場及び中山
 間農業技術研究所(旧中山間地農業試験場。以下同じ。)において,農産物
 等の売上金の一部が職員の懇親会費などに流用されていた事実(以下「本件
 不正経理事件」という。)が発覚し,当時の同研究所長らが,流用されてい
 た売上金を県に返還した。
(5)原告らは被告に対し,平成13年3月1日,下記の文書について公開請求
 をしたが,同月15日,被告は一部を公開し,一部を非公開とする旨の決定
 をした。(弁論の全趣旨)
                   記
 ア 科学技術振興センター関係
  査察委員会会議の文書,生産物売払いに係る会計処理について,支出の
  相手方報告,中山間地農業試験場の生産物売払いに係る会計処理について
  の再報告,支出状況確認調査一覧及び調査に関する復命書
 イ 中山間農業技術研究所関係
   調定決議書兼収入金調書(生産物),調定決議書兼収入金調書(返還
 金),生産物処分調書,生産物受払野帳,口座デ←タの写し及び中山間農
  業技術研究所の予算要求書
                    3
 (6)そこで,原告らが,平成13年5月2日,上記(5)の決定について異議申立
   てをしたところ,岐阜県情報公開審査会は,平成14年3月14日,退職し
   た県職員の氏名等,副知事及び出納長の氏名等の公開を求めた以外は,非公
   開を追認する答申をし,被告は,同年5月10日,上記答申のとおりに当初
   の決定を変更した。
 (7)原告らは被告に対し,平成14年9月13日,上記(5)の文書について再度
   公開請求(以下「本件公開請求」という。)をした。
 (8)被告は,本件公開請求に対し,平成14年9月24日,別紙1の1から6
   までのとおり決定し,その旨を原告らに通知した。
 (9)被告は,平成16年2月23日付科第756号により,別紙4のとおり上
   記(8)の決定を一部変更した。
 2 争点
   別紙2の「非公開部分」欄に記載の情報は,本件条例6条1項1号又は同項
  3号(以下,それぞれ「1号」及び「3号」という。)の非公開情報に該当す
  るか否か。
 3 当事者の主張
   別紙5のとおり
第3 当裁判所の判断
 11号による非公開処分について
 (1)1号の趣旨等
   ア 原告らは,1号は個人のプライバシー保護を制定趣旨とするものである
   から,個人に関する情報で特定の個人が識別され得るものであっても,個
   人のプライバシー侵害のおそれがない場合には公開義務が免除されず,公
   務員に関する情報は原則として「個人に関する情報」に当たらないと主張
    する。
    そこで検討するに,別紙3のとおり,本件条例3条は「実施機関は、公
                     4
 文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運
 用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公に
 されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。」と規定して
 いることからすると,1号は個人のプライバシー保護を主要な制定趣旨と
 するものと解されるが,個人のプライバシーの内容は一義的に明確ではな
 いため,プライバシーの概念によって公開・非公開の限界を画すると基準
 が不明確となり,公開請求に対する判断が困難となるおそれがある。また,
 「個人に関する情報」は「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
 く」ほか,文言上何ら限定されていないことから,個人のプライバシー侵
 害のおそれがある情報に限られず,また,公務員と私人の区別なく,個人
 に関わる情報であれば,原則として「個人に関する情報」に当たると解す
 るのが相当である。
  したがって,原告らの上記主張は採用できない。
イ 上記アのとおり,公務員に関する情報も,個人に関わる情報であれば原
 則として「個人に関する情報」に当たるが,「個人に関する情報」であっ
 ても,1号ただし書の事由が認められる場合は非公開情報に該当しないと
 ころ,平成10年4月1日以後に実施機関が作成し又は取得した公文書に
 ついては,1号ただし書ロが適用され,1号ただし書ロに規定する情報
 (以下「公務員の職務遂行情報等」という。)は,1号の非公開情報に該
 当しないことになる。
  さらに,平成10年3月31日以前に実施機関が作成し,又は取得した
 公文書についても,公務員の職務遂行情報等に関しては,公務員の個人情
 報が「個人に関する情報」に該当するとして1号の非公開情報に当たると
 はいえないものと解するのが相当である。けだし,本件条例は,「県政を
 推進する上において、県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明
 する責務を全うすることが重要であることにかんがみ、公文書の公開を請
                     5
  求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要
  な事項を定めることにより、県民の県政への参加を促進し、県政に対する
  理解と信頼を深め、もって開かれた県政を実現することを目的」とし(本
  件条例1条),本件条例の解釈においては,「公文書の公開を請求する権
  利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする」旨規
  定しており(本件条例3条),本件条例の制定趣旨は,県政に関する情報
  を広く県民に公開することにあると解されるところ,公務員に関する情報
  が個人に関する情報を含むことを理由に非公開情報に該当すると解すると,
  県政に関する情報のほとんどが非公開情報に該当することにもなりかねず,
  本件条例の制定趣旨に反することになるし,平成10年4月1日以後に実
  施機関が作成し又は取得した公文書に適用される1号ただし書ロの規定は,
  公務員の職務遂行情報等に関しては,公務員の個人情報が「個人に関する
  情報」に該当することを理由にして,1号の非公開情報に当たるとはいえ
  ないことを確認したものと解するのが相当であるからである。
 ウ 次に,本件条例6条は,1号において「個人に関する情報」から「事業
  を営む個人の当該事業に関する情報」を除外した上で,3号において,別
  紙3のとおり,法人等に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関す
  る情報について,1号とは異なる類型として非公開事由を規定しているこ
  とからすると,個人にかかわる情報であっても,法人等を代表する者又は
  これに準ずる地位にある者がその職務として行う行為等,当該事業に関す
  る情報については「個人に関する情報」にあたらず,専ら3号の非公開事
  由として考慮するものと解するのが相当である。
(2)購入した職員の氏名(別紙2非公開部分番号1及び2)について
 ア 乙54,56及び弁論の全趣旨によれば,別紙2非公開部分番号1及び
  2の「非公開部分」欄に記載の部分には,中山間農業技術研究所で栽培し
  たサクランボ及びお茶を購入した県職員の氏名が記載されていると認めら
                   6
  れるところ,これらの情報は,いずれも「個人に関する情報」に該当し特
  定の個人が識別され得るものであるから,本件条例1号本文の非公開情報
  に該当する。
 イ 原告らは,上記情報は本件条例6条1号ただし書ロに該当すると主張す
  る。
   前記のとおり,公務員の職務遂行情報等は1号の非公開情報から除外さ
  れているが,公務員の行為であっても,公務員の社会的活動,すなわち公
  務員個人の私事に関する情報が,公務員の職務遂行情報等に当たらないこ
  とは当然であるところ,前掲各証拠によれば,各県職員が購入したサクラ
  ンボは1パックから5パックで,金額は1100円から5500円であり,
  お茶は1キログラムから10キログラムで,金額は1500円から1万5
  000円であることが認められる。このように,サクランボ又はお茶の各
  購入者の購入量及び金額が比較的小さいことからすると,各購入者はこれ
  を私的に購入したと認められるから,公務員の職務遂行情報等には該当し
  ない。
   したがって,原告らの上記主張は採用できない。
   また,これらの情報は1号ただし書イ及びハにも該当しない。
 り よって,別紙2非公開部分番号1及び2の「非公開部分」欄に記載の部
  分は1号の非公開情報にあたる。
(3)苗木購入者(個人販売の相手方)の氏名,住所,竜話番号(別紙2非公開
 部分番号3から7)について
 ア 乙55及び61によれば,別紙2非公開部分番号3から7の「非公開部
  部」欄に記載の部分には,中山間農業技術研究所で栽培したサクランボの
  苗木を購入した個人(県職員の妻)の氏名,住所及び寓話番号が記載され
  ていると認められるところ,これらの情報は「個人に関する情報」に該当
  し特定の個人が識別され得るものであるから,本件条例1号本文の非公開
                    7
  情報に該当する。
 イ 原告らは,上記苗木購入者は他者へ転売する「業」の一環として購入し
  ているのであるから,3号の事業者として判断すべきであるところ,同号
  の非公開事由該当性はないと主張する。
   しかし,乙55及び61によれば,上記苗木購入者は試験研究に利用し
  た後の衰弱したもので,一般に流通している苗木に比べて商品価値が低い
  ものであったため,事業者等の見積書を徴収した上で,最も高い見積金額
  を呈示した個人に販売したものであること,この購入者は県職員の妻で被
  扶養者であり,自家消費程度の稲作を行っており,購入した苗木を畑に植
  えたが,成育に失敗してすべて枯死させたことが認められる。上記事実に
  よれば,上記苗木の購入者は農業経営者とは認められないから,上記アの
  各情報は3号の「事業を営む個人の当該事業に関する情報」ではなく,1
  号の「個人に関する情報」に当たるというべきである。
   したがって,原告らの上記主張は採用できない。
   また,これらの情報は1号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも該当しな
  い。
 ウ よって,別紙2非公開部分番号3から7の「非公開部分」欄に記載の部
  分は1号の非公開情報にあたる。
(4)返還金の納入者及び種苗育成者の住所(別紙2非公開部分番号8及び9)
 について
 ア(ア)乙44,58及び弁論の全趣旨によれば,別紙2非公開部分番号8
    及び9の「非公開部分」欄に記載の部分には,本件不正経理事件で流
    用された売上金を不正経理に関与した者を代表して県に返還した返還
   金納入者の住所及び高冷地農業試験場の種苗育成者の住所(市町村
   名)が記載されていると認められるところ,これらの情報はいずれも
   「個人に関する情報」に該当する。また,返還金納入者の氏名及び種
                    8
   苗育成者の氏名はいずれも公開されているから,上記各情報は,公開
   することにより個人の権利利益を害するおそれがある情報に当たる。
    したがって,上記各情報は本件条例1号本文の非公開情報に該当す
   る。
(イ)原告らは,当該情報は公務に関する情報であるから「個人に関する
   情報」に当たらないと主張するが,公務員に関する情報も「個人に関
   する情報」に含まれることは前記のとおりである。
(ウ)原告らは,種苗育成者は県と取引する個人事業者として3号を適用
   すべきであると主張する。
    しかし,乙58及び61によれば,登録補償金は品種育成業務に携
   わった職員に対して支払われるものであるため,予算要求資料の参考
   事項として,育成者の氏名,所属,補職及び現所属を一覧表にして記
  載していること,退職した職員については現所属がないため,現原所
   属欄に現住所(市町村名)を記載したものであることが認められる。
   上記認定事実によれば,種苗育成者が3号の個人事業者であるとの原
   告らの上記主張が失当であることは明らかである。
イ 原告らは,流用金の返還自体は返還金納入者の職務の遂行として行われ
 たものであり,また,種苗育成者についても職務の遂行に係る情報である
 から,上記各情報は1号ただし書ロに当たると主張する。
  しかし,1号ただし書ロで公開すべきものとされているのは「公務員の
 職名及び氏名に関する情報」及び「職務遂行に関する情報」であり,公務
 員の「住所」まで公開すべきものとされていない。また,返還金の納入行
 為は被害弁償であり,当該職員の職務遂行行為とは認められない。
  したがって,原告らの上記主張は採用できない。
ウ また,原告らは,別紙2非公開部分番号8について,本件不正経理事件
 は新聞などで大きく報道され,この情報を公開しないことは県民の不信を
                   9
  招くことになるから,公益上,本件条例8条により裁量的に公開すべきで
  あると主張する。
   しかし,返還金納入者の氏名は既に公開されていることから,さらにそ
  の住所を公開することについて,特に公益上の必要があるとは認められな
  い。
 エ よって,別紙2非公開部分番号8及び9の「非公開部分」欄に記載の部
  分は1号の非公開情報にあたる。
(5)見積担当者,金融機関担当者及び苗木購入者の印影(別紙2非公開部分番
 号10から12)について
 ア(ア)乙55及び61によれば,別紙2非公開部分番号10の「非公開部
    分」欄に記載の部分には,中山間農業技術研究所で栽培したサクラン
    ボの苗木を購入した個人(県職員の妻)の印影が押印されていると認
    められるところ,この情報は「個人に関する情報」に該当する。また,
    印影が公開されれば,他の情報と照合することにより,特定の個人が
    識別され得るといえる。
     したがって,上記情報は,本件条例1号本文の非公開情報に該当す
    る。
 (イ)乙57によれば,別紙2非公開部分番号11の「非公開部分」欄に
    記載の部分には,高冷地農業試験場名義の飛騨農業協同組合古川支店
    普通貯金通帳の届出印を照合した担当者の印影が押印されていること
    が認められるところ,この印影は,飛騨農業協同組合を代表する者又
    はこれに準ずる地位にある者がその職務として行う行為など,農業協
   同組合の行為そのものと評価される行為に関するものではなく,上記
    届出印の照合をした者の確認の便宜のために押印されているものと認
    められるから,この情報は1号の「個人に関する情報」に該当する。
    また,印影が公開されれば,他の情報と照合することにより特定の個
                    10
     人が識別され得るといえる。
      したがって,上記情報は本件条例1号本文の非公開情報に該当する。
  (ウ) 乙60によれば,別紙2非公開部分番号12の「非公開部分」欄
     に記載の部分には,ヨシダ印刷株式会社富山営業所の見積担当者の
     印影が押印されていると認められるところ,当該見積書には同社富
     山営業所長の押印が別途なされていることからすると,この印影は,
     ヨシダ印刷株式会社を代表する者又はこれに準ずる地位にある者が
     その職務として行う行為など,ヨシダ印刷株式会社の行為そのもの
     と評価される行為に関するものではなく,当該見積書に関する問い
    合わせ窓口としての便宜のために押印されたものと認められるから,
     この情報は1号の「個人に関する情報」に該当する。また,印影が
     公開されれば,他の情報と照合することにより特定の個人が識別さ
     れ得るといえる。
      したがって,上記情報は本件条例1号本文の非公開情報に該当す
      る。
 イ 上記アの各情報は,1号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも該当しない。
 ウ したがって,別紙2非公開部分番号10から12の「非公開部分」欄に
  記載の部分は1号の非公開情報にあたる。
2 3号による非公開処分について
 備品購入における他機種の仕様等の比較に関する情報(非公開部分番号13
 及び14)について
(1)乙59によれば,別紙2非公開部分番号13の「非公開部分」欄に記載の
 部分には,システム顕微鏡のメーカー名,機種名,仕様等の情報が記載され
 ていること,同14の「非公開部分」欄に記載の部分には,高速液体クロマ
 トグラフ及び関連周辺機器のメーカー名,機種名が記載されていることが認
 められるところ,これらの情報はいずれも当該機器を製作した法人に関わる
                   11
 情報であるから,3号の法人等に関する情報に当たる。
(2)そこで,上記各情報を公開することにより当該法人の競争上の地位その他
 正当な利益が損なわれるかを検討するに,上記各情報は市場で販売されてい
 る機器に関するものと認められるから,情報自体の秘密性は認められない。
   ところで,乙59によれば,上記各情報は,被告が選定しなかった機器に
 関する情報であり,被告が主張するように,これらの情報が公開されれば,
 上記機器が被告に選定されなかった事実が判明するが,機器の購入目的,機
 器に求める必要かつ充分な性能,購入予算等は購入者により異なることから,
 上記機器が被告に選定されなかった事実が判明したとしても,直ちに上記機
 器の製作会社の社会的評価,信用等が低下するとはいえず,当該法人の競争
 上の地位その他正当な利益が損なわれるとは認められない。
(3)したがって,別紙2非公開部分番号13及び14の「非公開部分」欄に記
 載の部分は3号の非公開情報に当たらない。
3 以上の次第で,本件決定のうち,別紙2非公開部分番号1から12の「非公
 開部分」欄に記載の部分を非公開とした処分は適法であるが,同13及び14
 の「非公開部分」欄に記載の部分を非公開とした処分は違法である。
 よって,原告らの請求は,主文1項掲記の限度で理由があるからこれを認容
 し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につい
 て行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,64条本文,65条1項本文を適
 用して,主文のとおり判決する。
 岐阜地方裁判所民事第2部
     裁判長裁判官    林       道   春


         裁判官    古   閑   裕   二

                      12
裁判官    久   保   田   優   奈
























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