| 原 告 主 張 | 被 告 主 張 | |
| ◎ 実行委員会の条例上の位置付けについて | ||
| 実行委員会の独立性 | 県から独立とはいい難い | 規約、代表、予算等ある | 
| 法人格と条例対象性 | 法人格がなければ対象だ | 権利能力なき社団である | 
| 団体の独立性と条例 対象性の関係 | 団体の独立性と条例対象 性は無関係 | 独立した団体であれば 条例の対象でない | 
| 団体の余剰金の処理 として県に返還した | 県と不可分だから返還。 議決なしの返還もある | 実行委員会の議決によっ て県に返還した | 
| 実行委だけが目的外 使用許可を受けない | 県と不可分だから必要が ないと認識していた | 本来申請すべきであった が、申請しなかった | 
| ◎ 「職員が作成し又は取得した」について | ||
| 文書の作成取得権限 | 法律上の権限問題でない | 法律上の権限は実行委だ | 
| 職務専念義務免除を しない理由 | 免除していないから通常 の県の職務というべき | 県のなすべきことだから 免除しなくてもよい | 
| 他団体は上記免除有 | やはり他の団体とは違う | 地公法35条に抵触せず | 
| 適法な共催や協力決 定で上記免除は不要 | 共催や協力の議案・事業 との議会説明・認識ない | 予算書に当該事業の予算 が明示されている | 
| 職務上作成し、又は 取得したといえるか | 県の職員が職務の範囲で 作成・取得したもの | 実行委員会の仕事として 作成・取得したもの | 
| ◎ 「実施機関が管理している」について | ||
| 公開請求時、県庁内 にあったこと | 県の文書として保管して いるから管理している | あくまでも実行委員会の 管理だ | 
| 実行委員会解散後も 県庁内にあるること | 事業記録として価値と責 任があるから保管する | 事実上あるだけで、県の 管理ではない | 
| 現在も県庁内にある | 廃棄されず保管保存され ているから「管理」だ | 異議申立や訴訟が起きた こともあり庁舎内にある | 
| 県の経理改正指導有 | 規則等県に準ずるからだ | 協力要請しただけ | 
| 実施機関が管理して いるもの | 公文書管理規定がなくて も実質的に管理している | 公文書管理規定に基づい ていないから管理でない | 
| ◎ その他 | ||
| 処分後の事情の変化 (解散等) | 審査会答申を受けての 再決定処分も本件の対象 | あくまでも、原処分時の 事情の判断である | 
| 発覚の不正経理事件 | 透明性が必要だ | 一部不適切だっただけ |