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情報誌購読料返還訴訟における
文書提出命令の決定がでる!
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク (寺町知正)
TEL・FAX 0581−22−4989
《平成10年(行ウ) 4号 情報誌購読料支出金返還請求事件 第1次訴訟》
《平成10年(行ウ)18号 情報誌紙賛助協賛金等返還請求事件第2次訴訟》
両事件におけいて、原告の申立により、岐阜県に対して文書提出命令が岐阜地裁から発せられました。
(岐阜地裁民事2部:2003年7月1日受取)
もともと、裁判において文書提出命令が認められることはごく稀な中で、新法に基づく例はごくごく稀(私たちはまだ聞いたことがない)です。
◆提出命令の内容
・支出負担行為兼支出金調書」及び「証拠書類(請求書及び領収書)」において、情報誌紙表題名、事業者名(事業者推認情報を含む)、郵便番号、住所、代表者名 (支出担当課名、支出額、執行年月日はもともと公開されている)。
・決定の確定から10日以内に当裁判所へ提出せよ。
◆文書提出命令申立の経緯
◎従来から民事訴訟法は「公文書」を命令の対象となる文書として規定していなかったところ、2001年6月27日、国会で改正法案が可決成立し、《220条4号として「公文書」が命令の対象となる文書》として位置付けられました。
◎《民事訴訟法改正法律案の政府提案理由》民事訴訟における証拠収集手続の一層の充実を図るため、公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書に係る文書提出命令について、文書提出義務があるものとする。
◎《文書提出義務》 第220条第1号から第3号までに掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しない場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができないものとすること(第220条第4号)。
(当事者が引用文書を所持するとき(1号)、挙証者が閲覧を請求できるとき (2号)、挙証者の利益文書・法律関係文書(3号))
◎ その改正法が01年12月1日施行されたので同12月6日付けで申立ました。そのうち、情報誌紙の現物については、県が「取得直後に廃棄しているから、現物はない」と強く主張するので、申立から除外しました(02年3月6日補充書)。
◆申立に係る文書の表示と立証事項
岐阜県の『諸新聞』に対する支出についての「支出負担行為兼支出金調書」及び 「証拠書類(請求書若しくは領収書)」において、支出担当課名、支出額、執行年月日、発行物名、発行社、請求・受領者の名称並びに所在地を明らかにする。
◆本案への影響◆本案の住民訴訟の経過については、別に資料をつけます。
墨塗りされていた出版物名、出版社名、住所が明らかになりますから、架空の出版物は歴然とするし、どんな出版物であったかが明らかになります。中断していた住民訴訟は、それらへの支出の適否判断がなされて一気に進展すると思われます。