住基ネット情報削除申請却下処分取消請求控訴事件

 訴訟物の価格 金1,600,000円
手数料額    金19,500円

  郵券 500×12 200×4 100×2 80×2
50×2 20×20 10×10 合計7,760円


        控 訴 状

控訴人(原告) 寺 町 知 正

被控訴人(被告) 岐阜県知事 古田肇
 岐阜市薮田南2丁目1番1号

      2005年3月9日
名古屋高等裁判所 御中
                     控訴人(原告) 寺 町 知 正            
        岐阜県山県市西深瀬208番地の1       
             TEL・FAX 0581−22−4989 記

 上記当事者間の岐阜地方裁判所民事第2部平成15年(行ウ)第10号住基ネット情報削除申請却下処分取消請求事件について,2005年2月23日に言い渡された後記判決は,全部不服であるから,控訴をする。

原判決の表示
  主 文
1 原告の請求中,別紙1及び別紙2の各処分の取消しを求める部分をいず
  れも棄却する。
2 原告のその余の訴えを却下する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。


控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が,控訴人に対してした別紙1の処分(平成14年11月8日付け市町村第981号の2)を取り消す。
3 被控訴人が,控訴人に対してした別紙2の処分(平成15年3月5日付け市町村第1427号の2)を取り消す。
4 控訴人が,岐阜県個人情報保護条例に基づいて,平成14年10月16日付でした住民基本台帳ネットワークに関する個人情報の削除請求に対する被控訴人の不作為は違法であることを確認する。
5 訴訟費用は,第1審,第2審とも,被控訴人の負担とする。
 との判決を求める。

控訴の理由
 原判決は,岐阜県個人情報保護条例,住民基本台帳法,行政事件訴訟法等法令の解釈適用及び主張の認定等を誤っているから取り消されるべきである。
 理由の詳細は,別途,準備書面をもって提出する。
  以上