#025
請求の要旨
1 高山市は後記目録記載の道路建設用地取得は違法であることを確認せよ。
2 高山市は、すみやかに本件土地をその所有者である「花里八幡宮」に返還せよ。
@ 昭和45年7月25日、高山市議会の議決により承認された「高山市営長尾土地改良事業」(以下「本件事業」という)は、翌昭和46年7月17日に行われた完成地の測量による「西之一色地区確定測量図」、さらに「西之一色地区確定測量面積計算書」が作成されて組合員(地権者)の換地は確定した。
A 高山市は、本件事業地に接続する道路建設(以下「本件道路」という)を計画し、国、岐阜県、高山市より交付された補助金により用地を取得した。
B 高山市は、地区外にある本件道路を、本件事業に編入し完成させたい意向であり、
 昭和48年4月から12月にかけて、本件道路建設用地に該る土地の土地改良法第114条により分筆登記した(資料1)。本件土地はその1筆である。道路敷地となるべき部分は越後町990番地2となり建設省の所有となった。越後町990番地1はそのまま山林となっている。
C 本件道路を建設するためには、
 イ 土地改良法による土地改良事業の変更等(土地改良法第96条の3)の規定により、市議会の議決を経て岐阜県知事の認可を得なければならない。
 ロ 道路を建設することについて、市町村道の意義およびその路線の認定(道路法第8条第1および第2項)の規定により市議会の議決を経なければならない。
D 前各項、高山市議会は前AB項について、C項イロの議決をせず。当然、岐阜県知事は認可しなかった。このため、「本件事業に編入して完成するはずだった本件道路は、本件事業には編入されず建設もされなかった。
E 前項D関連、高山市が本件道路建設のため買収した土地の内には、高山市花里町1丁目に鎮座する、花里八幡宮旧社領地、高山市越後町990番地1(後記物件目録記載物件)(以下「本件土地」という)が含まれている。
F 高山市は本件道路建設のために買収した花里八幡宮旧社領地を所有権保全のため、一時仮所有者に指定して本件事業の組合長だった山本正樹(以下「山本」という)の名義で登記した。言うまでもなくこの登記は形式上のもので、山本には所有権はない。
G ところが、本件道路の建設が中挫したため、花里八幡宮旧社領地は山本正樹の名義のまま現在に到っている。
H このごろ判明した事実(平成14年(ネ)名古屋高等裁判所民事4部に繋属する別訴民事事件)、また(花里八幡宮氏子関係者)によると花里八幡宮は神官が不在で氏子より選ばれた役員により運営されている。しかし、これまでの経緯で「本件土地が売却されたことはなくその代金の受領記録もない、社領地の売却事実は無い。いまも八幡神社の所有地とおもっている」。ということでこの事実にたいへん驚かれた。
I 前項H関連、さらにその後の調査により、本件土地の売買を行ったのは、かって、高山市西之一色町にある「東照宮」の神官だった森ノ本宮司が、花里八幡より依頼されて祭事のたび出入りしていたが、本件道路建設にあたってはまったく無権者であるにも関わらず、また山本正樹はそのことをよく熟知しているのに当人間の話し合いにより自己の財産として、高山市に売却し、土地代金は本件事業補助金より支払われた。
 その登記名義は既述の通り、山本正樹となっているのである。

第2 物件の表示
  1 所在地 高山市越後町990番地1
    地目、山林
    地積 1,045平方メートル
  2 高山市越後町990番地2
    地目、公衆用道路用地
    地積   144平方メートル

第3 添付書類(事実証明書)
1 分筆登記申請書(写し)          1通
2 換地計画書(山本正樹部分)(写し)    1通
                                    以上