#029
請求の要旨
  高山市は市道西之一色越後線に、一部誤認定があることは違法であることを確認し、誤り部分の認定取り消しをせよ。

請求の理由
@ 高山市営・長尾土地改良事業(以下「本件事業」という)による東西線は事業計画では路線長273メートル(事実証明書1)であったのが、事業に変更があり、完成後換地処分では205メートルとなった(事実証明書2)。
A 高山市は建設できなかった部分の道路を本件事業に加えて建設する計画を樹てたが、
 認められず建設できなかった。
B 高山市は、建設できなかった未建設道路と私有地内の請求人私有通路を道路と誤認し、この私有通路を含めて市道西之一色越後線として認定する誤りを犯した。
C この認定は請求人に無断で行われたため、まったく知らなかったが、平成10年8月に当時の田屋英明土木課長からこのことを聞いて驚き、指定解除を即申し入れ、土木課長は了承した。
D 同年11月、請求人は高山市と高山警察署長に対して「供用完了の予告」、つづいて「供用完了通知」を提出し、平穏に供用は完了した。
E 前項D、このたび高山市は、いまだに道路線の維持管理要項に規定される、路線網の補正もしないまま放置している事実が判明したのみならず、未存在の市道に対し国庫補助金の交付を受けていたのは重大な偽りである。

  上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により適正且つ必要な措置を請求します。

事実証明書
1 換地計画図(写し)   1通