第3回期日 2001年2月27日(火)10時〜

 平成12年(行コ)第53号 県営渡船情報非公開処分取消請求控訴事件
                附帯控訴人   寺町知正  他9名
                附帯被控訴人  岐阜県知事 梶原拓  
       岐阜市薮田南2−1−1
     附 帯 控 訴 状

  訴訟物の価格 金950、000円
手数料額  金12、300円
  郵券    7、600円 
     1000×6 400×2 100×2 50×2 20×20 10×10

                         2001年2月13日
名古屋高等裁判所 民事1部 御中
              附帯控訴人選定当事者    寺 町 知 正 
                岐阜県山県郡高富町西深瀬208の1
       TEL・FAX 0581−22−2281             
  附帯控訴人選定当事者    山 本 好 行
     岐阜県揖斐郡谷汲村岐礼1048の1
           TEL・FAX 0585−55−2627
    記
 右当事者間の岐阜地方裁判所民事第1部平成11年(行ウ)第17号県営渡船情報非公開処分取消請求事件に関して、2000年9月28日に言い渡された判決について、原審被告らが既に控訴しいてるところ、原審原告も一部不服であるから、附帯して控訴する。

       原判決の表示
         主  文
一 被告が原告選定者らに対して平成一一年六月三日付けでした別紙文書目録一記載の1の公文書に係る部分公開決定処分のうち、同目録一記載の2(三)ないし(五)、(七)及び(八)の公開をしないとした部分を取り消す。
二 被告が原告選定者らに対して平成一一年六月一四日付けでした別紙文書目録二記載の1の公文書に係る部分公開決定処分のうち、同目録二記載の2(一)ないし(四)の公開をしないとした部分を取り消す。
三 被告が原告選定者らに対して平成一一年七月二八日付けでした別紙文書目録三記載の1の公文書に係る部分公開決定処分のうち、同目録三記載の2(一)、(三)及び(五)の公開をしないとした部分を取り消す。
四 被告が原告選定者らに対して平成一一年六月七日付けでした別紙文書目録四記載の1の公文書に係る部分公開決定処分のうち、同目録四記載の2の公開をしないとした部分を取り消す。
五 原告選定当事者らのその余の請求を棄却する。
六 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告選定当事者らの、その余を被告の負担とする。

       附帯控訴の趣旨
1 原判決中、被控訴人敗訴部分を取り消す。
2 控訴人が被控訴人ら及び選定者らに対してした別紙文書目録一記載の1の公文書の部分公開決定処分のうち、同目録記載の2の(六)の領収証(書)に記載されている納入業者の印影並びに(九)請求対象外及び合算情報の非公開決定部分を取り消す。
3 控訴人が被控訴人ら及び選定者らに対してした別紙文書目録二記載の1の公文書の部分公開決定処分のうち、同目録記載の2の(五)の請求対象外情報の非公開決定部分を取り消す。
4 控訴人が被控訴人ら及び選定者らに対してした別紙文書目録三記載の1の公文書の部分公開決定処分のうち、同目録記載の2の(六)の合算情報の非公開決定部分を取り消す。
5 訴訟費用は、第一審、二審とも、控訴人らの負担とする。
 との判決を求める。

附帯控訴の理由
 原審判決は、被控訴人敗訴部分につき、本件条例の解釈及び事実認定を誤っているから、取り消されるべきである。
 理由の詳細は、別途、準備書面をもって提出する。
                  附帯控訴人選定当事者 寺 町 知 正                   附帯控訴人選定当事者 山 本 好 行