2003年12月1日
平成13年(行ツ)第280号 平成13年(行ヒ)第263号
県営渡船情報非公開処分取消請求上告事件
上告人兼申立人 寺町知正 外
被上告人兼相手方 岐阜県知事 梶原拓
上告受理申立・追加理由書の(2)
最高裁判所第三小法廷 御中
上告人兼申立人 選定当事者 寺町知正
上告人兼申立人 選定当事者 山本好行
本年11月、本件岐阜県情報公開条例における事業者情報及び合算情報に関する最高裁決定、他の自治体の情報公開条例における個人情報及び行政運営情報に関する最高裁決定が出されたので、上告受理申立理由を本年10月13日付け分に続いて追加主張する。これら判決は本件上告受理申立手続中に出されたものであるが、本件上告受理申立の判断においては、最高裁判決に違背する場合の先例として妥当する。
第1 最高裁判例@
1, 本件条例関係
本件条例1号及び4号に関する本件と同種の情報について最高裁判所第二小法廷/平成13年(行ヒ)第323号/上告人岐阜県教育委員会教育長高橋新蔵/被上告人寺町知正外9名において、上告受理申立理由書の要点は以下である。
2, 上告人主張
第1 控訴審判決上告人敗訴部分の判示要旨
第2 上告受理申立の理由
1、情報公開条例の解釈指針
2、旧岐阜県情報公開条例6条1号の「個人に関する情報」の解釈
3、旧岐阜県情報公開条例6条4号の「事業活動情報」の解釈
4、原判決は、合算情報
5、以上、本件上告を受理し、原判決を破棄しさらに相当の判決を求める
3, 上告受理申立理由書第2の2 個人情報の解釈
最高裁判所第2小法廷決定はこの部分についての上告受理申立を認め、この部分について来る12月12日に弁論を通知してきた。本件原告(標記事件被上告人)は、下記最高裁判決Aの例にならって、公務員については公開、民間人についてはその位置付けを明確にした上での判断をすべき趣旨で(原審では一部不明確なままであった)、ごくごく一部の情報についての見直しがなされると予想している。
4, 上告受理申立理由書第2の3 事業活動情報の解釈
法人事業者に関する基本的な情報(名称、所在、連絡先等)や事業活動そのものに関する情報、口座番号、印影等の公開に関しての争いであったが、本件最高裁決定において、この部分についての上告人の主張は排除されたから、原審判断が確定した。
5, 上告受理申立理由書第2の4 合算情報について
原審(高裁判決)は、合算情報についての公開を命じたものであるが、請求されていない情報が加わっており容易に分離できないから公開しないことができる、との旨の上告人の主張が本件最高裁決定において排除されたから、原審判断が確定した。
第2 最高裁判例A
1, 大阪市食糧費関係の個人情報についての判断の概要
平成15年11月11日第三小法廷判決平成10年(行ヒ)第54号公文書非公開決定処分取消請求事件(原審大阪高等裁判所平成9年(行コ)第17号)は、大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号に関して、
「1 公務員の職務の遂行に関する情報は、公務員個人の私事に関する情報でない限り、個人に関する情報に当たらない」「2 法人等の従業員の職務の遂行に関する情報は、権限に基づく契約の締結等、法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報に当たる場合を除き、個人に関する情報に当たる」として、一部棄却、一部破棄差戻し、一部破棄自判とした。
上記判示の要点は以下である。
2, 会議と参加者(上記判決理由の第1の2(1))
本件支出決議書には、会議等の実施日、会議名(目的)、実施場所、支出金額、その内訳、支出先、出席予定者の氏名、団体名、役職名等が記載されている。また、本件歳出予算差引簿には、件名(使用目的)及び人名(支出先)が記載されている摘要欄等が設けられている。本件支出決議書に記載されている会議、懇談会の出席予定者中上告人の補助職員以外の者(以下「相手方出席者」という。)でその氏名及び役職名が非公開とされたものは、@財政問題についての市の局長、部長らとの協議会等に出席した市議会議員、AB会議に出席した地方公務員、C市特別職報酬等審議会に出席した同審議会委員、D講習会に関する打合せに出席した講師である医療関係者、E市財務課の所管事項に関する懇談会等に出席した国家公務員、地方公務員、学識経験者又は銀行、報道機関その他各種団体所属の者、F財政の現状等についての懇談会に出席した大学教授及び学生、G財政の現状等について協議、懇談等に訪れた上海市の財政視察団、上海市財政局、韓国地方財政共済会、上海市投資信託公司所属の者である。
3, 条例規定(同第1の2(2))
本件条例6条2号には、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報 イ 本市の機関が作成し、又は取得した情報で、公表を目的とするもの ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に本市の機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの」と規定されている。
4, 条例の解釈の原則
(1) 原則の説示(同第1の4(1)の前段)
本件条例6条2号にいう「個人に関する情報」は、個人にかかわりのある情報であれば、原則として同号にいう「個人に関する情報」に当たると解する。そして、法人その他の団体の従業員が職務として行った行為に関する情報は、職務の遂行に関する情報ではあっても、当該行為者個人にとっては自己の社会的活動としての側面を有し、個人にかかわりのあるものであることは否定することができない。そうすると、上記の職務の遂行に関する情報も、原則として、同号にいう「個人に関する情報」に含まれるというべきである。
(2) 民間人(同第1の4(1)の中段)
もっとも、同条は、2号において「個人に関する情報」から「事業を営む個人の当該事業に関する情報」を除外した上で、3号において「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報」と定めて、個人に関する情報と法人等に関する情報とをそれぞれ異なる類型の情報として非公開事由を規定している。これらの規定に照らせば、本件条例においては、法人等を代表する者が職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については、専ら法人等に関する情報としての非公開事由が規定されているものと解するのが相当である。したがって、法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は、同条2号の非公開情報に当たらないと解すべきである。そして、このような情報には、法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報のほか、その他の者の行為に関する情報であっても、権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報が含まれると解するのが相当である。
(3) 公務員(当該自治体、国、他の自治体)(同第1の4(1)の後段) 公務員の職務の遂行に関する情報は、公務員個人の社会的活動としての側面を有するが、公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き、同号の非公開情報に当たるとはいえないものと解するのが相当である。その理由は、本件条例は、大阪市の市政に関する情報を広く市民に公開することを目的として定められたものである(1条、3条)ところ、同市の市政に関する情報の大部分は、同市の公務員(特別職を含む。)の職務の遂行に関する情報ということができる。そうすると、本件条例が、同市の公務員の職務の遂行に関する情報が記録された公文書について、公務員個人の社会的活動としての側面があることを理由に、これをすべて非公開とすることができるものとしているとは解し難いというべきである。そして、国又は他の地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報についても、国又は当該地方公共団体において同様の責務を負うべき関係にあることから、同市の市政に関する情報を広く市民に公開することにより市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ろうとする目的を達成するため、同市の公務員の職務の遂行に関する情報と同様に公開されてしかるべきものと取り扱うというのが本件条例の趣旨であると解される。したがって、国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報については、前記のとおりに解するのが相当である。
5, 情報別の判断
(1) 民間人(本文に該当するが但し書き該当性が未確定の場合/同第1の 4(2)の前段)
本件支出決議書のうち・・・上記情報は、会議の名称及びこれから推知される会議の目的、相手方出席者の所属団体等に照らすと、事務打合せや、非公式の協議、懇談に関する情報であり、法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務としてそのような会合に出席したとはいい難く、その他の者が権限に基づいて当該法人等のために契約の締結等をしたということもできないから、本件条例6条2号本文にいう「個人に関する情報」に該当するというべきであり、また、同号ただし書に該当する事実は確定されていない。そうすると、整理番号3の文書等について、同号により非公開とした本件処分は適法である。
(2) 審議会委員(公務員であるかどうかが未確定で本文該当性の判断がで できない場合/同第1の4(2)の中段)
文書は、「大阪市特別職報酬等審議会に係る会議経費の振替支出について」と題する支出決議書であり、当該審議会の委員は地方公務員法3条3項2号所定の特別職の公務員である可能性がある。そうであるとすれば、上記文書等に記録された情報は、公務員の職務遂行情報として非公開情報に当たらないと解する余地がある。したがって、上記の点を確定しないまま上記文書に記録された情報が同号の適用を受けるかどうかについて判断することはできない。
(3) 民間人(公務員か法人代表か代表に該当しないかが未確定で本文該当 性の判断ができない場合/同第1の4(2)の中段)
文書に記録された情報は、会議等に関する情報であり、相手方とされている者が、国又は地方公共団体の公務員であるかどうか、また、法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者等であるかどうかなどについて、上記の代表者等に該当しない者が含まれている蓋然性がある。そうであるとすれば、2号の非公開情報に当たると解する余地があるから、これらの点を確定しないまま同号の適用の有無について判断することはできない。
6, 判示の本件関連部分のまとめ(本件上告人兼申立人のまとめ)
@上記各部分について原審に差し戻し、A民間人かつ法人代表もしくは法人の職務とはいい難い部分はこれを認容した第1審判決を取り消し、B公務員個人の私事に関する情報を含むもので公務員についての情報についての部分の本件上告を棄却した。なお、訴訟途中で開示された部分については訴えの利益の消長に関するものとして職権で却下した。
第3 最高裁判例B
1, 個人情報の規定における但し書き適用についての判断
平成15年10月28日第三小法廷判決平成13年(行ヒ)第83号、84号公文書非公開決定処分取消請求事件(原審東京高等裁判所平成12年(行コ)第180号)は、千葉県公文書公開条例における知事交際費の情報のうち2号個人情報の判断に関して、交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関する情報は、2号ただし書ロにいう「実施機関が作成し、又は収受した情報で、公表を目的としているもの」に該当するとして一部棄却、一部破棄自判とした。要旨は以下である。
2, 非公開処分(上記判決文理由の第1の1(1))
知事交際費に係る現金出納簿に記録されている情報が本件条例11条8号に該当し、このうち別表の情報については同条2号にも該当するとして、これを非公開とする旨の処分。
3, 条例規定(同第1の1(2))
11条2号は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。ロ 実施機関が作成し、又は収受した情報で、公表を目的としているもの」と、同条8号は、「実施機関が行う交渉、取締り、立入検査、監査、争訟、入札、試験等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、実施機関と関係者との信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの」と規定している。
4, 判示要点(同第2の1本文)
御祝い、激励金、香典・仏前、見舞い、賛助、懇談費及び会費に係る情報が本件条例11条2号又は8号に該当するとした部分は是認することができるが、生花代に係る情報が上記各号に該当するとした部分は是認することができない。
5, 原則の説示(同第2の1(1))
(1) 外部に公表されることが予定されているものは8号の例外
御祝い、激励金、香典・仏前、生花代、見舞い、賛助、懇談費及び会費に係る情報は、いずれも交際の相手方が識別され得るものであるというのであるから、原則として本件条例11条8号に該当する。もっとも、知事の交際事務に関する情報で交際の相手方が識別され得るものであっても、相手方の氏名等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているもの、すなわち、交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものなど、相手方の氏名等を公表することによって交際の相手方との間の信頼関係あるいは友好関係を損ない、ひいては交際事務の目的が損なわれたり、知事の交際事務の公正かつ円滑な執行に支障が生じたりするおそれがあるとは認められないようなものは、例外として同号に該当しないと解するのが相当である。
(2) 公表することがもともと予定されているものは1号但し書きに該当
別表の情報は、特定の個人が識別され得るものであるというのであるから、原則として同号に該当するというべきである。もっとも、本件条例の趣旨、制定経緯等に照らせば、1号ただし書ロにいう「実施機関が作成し、又は収受した情報で、公表を目的としているもの」とは、公表することを直接の目的として作成し、又は収受された情報に限られるものではなく、公表することがもともと予定されているものを含むと解するのが相当である。そうすると、その交際の性質、内容等からして、交際内容等が一般に公表、披露されることが予定されているもの、すなわち、交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関するものについては、同号ただし書ロにより同号に該当しないというべきである。
6, 情報別の判断(生花代/上記判決文第2の1(2))
本件における生花代は、いずれも葬儀又は通夜に際して支出されたものであるところ、葬儀又は通夜に際して贈られる生花は、知事の名を付して一般参列者の目に触れる場所に飾られるのが通例であり、これを見ればそのおおよその価格を知ることができるものである。そうすると、これらの生花贈呈の事実及びその内容は不特定の者に知られ得るものであったということができるから、本件非公開部分に記録されている生花代に係る情報は、本件条例11条2号及び8号のいずれにも該当しないと解するのが相当である。
7, 本件との関連部分のまとめ(本件上告人兼申立人のまとめ)
条例の趣旨、制定経緯等に照らせば、個人に関する情報の規定の但し書きロにいう「実施機関が作成し、又は収受した情報で、公表を目的としているもの」とは、公表することを直接の目的として作成し、又は収受された情報に限られるものではなく、公表することがもともと予定されているものを含むと解するのが相当である。公表することがもともと予定されているといえるものに係る情報は、個人に関する情報であっても、記録されている文書中の部分についてこれを非公開とした部分は違法であり、この部分については第1審判決を取り消して第1審原告の請求を認容すべきである。
同様に、行政運営上の支障もないから、これを非公開とした部分は違法であり、この部分については第1審判決を取り消して第1審原告の請求を認容すべきである。
第4 本件船頭名について
上記最高裁判決に照らして本件の場合を主張する。
1, 個人情報(1号)該当性の有無
(1) 最高裁判決Aにおいて、公務員については無論、私人であっても公務員に準ずる者についてもその氏名を公開の対象としていると解釈運用すべき原則が確定した。
すると、社会通念上「公人」とみなされる個人あるいは公務に準ずる業務に従事する者についての情報は、本件条例の趣旨及び規定からすれば、上記最高裁判決Aと同旨で把握すべきである。
上記最高裁判決Aの民間人についての基準からすれば、船頭は個人として従事したのではなく、当該所属する渡船組合の業務として渡船業務に従事したものであり、かつ「県営渡船」という県職員の業務を代行したことの記録であるから、非公開とすべき個人情報には該当しない。
(2) 仮に1号本文に該当するとしても、上記最高裁判決Bに照らして、本件船頭名はもともと公表が予定されているものといえるから、但し書きロに該当するというべきである。
2, 行政運営情報(8号)該当性の有無
原判決は「勤務者名の情報の行政運営情報該当性を検討するまでもなく」(原判決文、8頁下から3行目から)として判断を回避したが、船頭名は1号に該当しないとの申立人主張が認容されれば、8号の判断が必要になるので、以下を述べるものである。
仮に、船頭名が行政運営情報(8号)該当の検討対象となり得るとしても、上記最高裁判決Bの生花についての判示に照らして、船頭名はもともと公表が予定されているものといえるから非公開事由に該当しない。
3, 以上、本件勤務者名(船頭名)に関しての1号、8号該当性は無く、原判決中、本件申立人の敗訴部分及び本件非公開処分は取り消されねばならない。
第5 指定金融機関の職員の「姓」について
上記判決に照らして、指定金融機関の職員の「姓」について個人情報(1号)該当性の有無を主張する。
1, 上記最高裁判決Aの民間人についての基準からすれば、金融機関職員は個人として金員を受け取ったとの証明のために氏名(姓のみ)を表示したのではなく、当該所属する金融機関として金員を受領したことを証明するために氏名を表示したのであるから、非公開とすべき個人情報には該当しない。
2, 仮に1号本文に該当するとしても、上記最高裁判決Bに照らして、本件職員名は、不特定の顧客に交付する金融機関の受領の記録であるから、もともと公表が予定されているものといえるので但し書きロに該当するというべきである。
3, 以上、指定金融機関の職員の氏名に関して1号該当性は無く、原判決中、本件申立人の敗訴部分及び本件非公開処分は取り消されねばならない。
第6 指定金融機関の口座番号について
なお、上記判決に照らして本件指定金融機関の口座番号について、行政運営情報(8号)該当性の有無の主張をする。
本件指定金融機関の口座番号は金融機関名も含めて、上記最高裁判決Bの生花についての判示に照らして、もともと公表が予定されているものといえるから非公開事由に該当しない。
仮に、本件指定金融機関の口座番号や金融機関名が一般住民には周知されていないものであるとしても、海津町と取引する事業者一般には周知されているのであり、かつ海津町と取引する事業者は多々あるのだから、結局はもともと公表が予定されているものといえるのであって、本件非公開事由に該当しない。
このことは、口座番号や印影の情報の公開を命じた最高裁判例(最高裁判所第1小法廷平成14年9月12日判決/平成11年(行ヒ)第50号/奈良県食糧費情報公開請求事件)に照らしても言える。
第7 合算情報、請求外情報について
上記最高裁判決@のとおり、本件被上告人兼相手方である岐阜県知事のなす「合算情報である」という理由による非公開処分の取り消し命令が確定した。
また、この観点ですれば、請求外情報も同様というべきである。
よって、合算情報あるいは請求外情報という理由付けに関しての本件申立人の敗訴部分及び本件非公開処分は取り消されねばならない。
以 上