訴 状
原告 寺町知正 他九名 (目録の通り)
被告 岐阜県知事 梶原拓 岐阜市薮田南二丁目一番地の一
県営渡船情報非公開処分取消請求事件
訴訟物の価格 金九五〇、〇〇〇円
貼用印紙額 金八、二〇〇円
予納郵券 金九、一五〇円
一〇四〇×五 五〇〇×五 一〇〇×五
八〇×五 五〇×五 四〇×五 一〇×一〇
一九九九年八月二五日
岐阜地方裁判所民事部御中
請 求 の 趣 旨
一 被告岐阜県知事が原告に対して、一九九九年六月三日付けでなした「大垣土木事務所の、県営渡船 越立業務に関する以下の公文書(付属文書を含む。)・委託契約書(平成七年度〜平成一一年度)・ 業務報告書(平成七年度〜平成一〇年度)・委託料の支出金調書・証拠書類(平成七年度〜平成一〇 年度)・旅行命令(依頼)書及び支出金調書・復命書(平成一〇年度)」の文書の一部を公開しない との処分決定(大土第二一〇号)(別紙−1の通り)のうち「旅行命令(依頼)書中の職務の級欄に 記載されている出張した職員の級(行政職に読み替えた級を含む。)及び号給」「旅費に関する支出 内訳書中の支払方法に記載されている口座名義」を除いた部分に関する処分決定を取り消す。
二 被告岐阜県知事が原告に対して、一九九九年六月一四日付けでなした「大垣土木事務所の、県営渡 船越立業務に関する以下の公文書(付属文書を含む。)・船の検査に係る事前決裁書及び支出金調書 ・船舶検査手帳・物品品目一覧表」の文書の一部を公開しないとの処分決定(大土第二一〇号の二) (別紙−2の通り)を取り消す。
三 被告岐阜県知事が原告に対して、一九九九年七月二八日付けでなした「大垣土木事務所の、管理課 及び道路維持課に関する以下の公文書・海津町への出張に関する旅行命令(依頼)書(平成八〜九年 度分)・海津町への出張に関する支出金調書(平成九年度分)」の文書の一部を公開しないとの処分 決定(大土第二一〇号の五)(別紙−3の通り)のうち「旅行命令(依頼)書中の職務の級欄に記載 されている出張した職員の級(行政職に読み替えた級を含む。)・号給」「支出内訳書中の支払方法
に記載されている口座名義」を除いた部分に関する処分決定を取り消す。
四 被告岐阜県知事が原告に対して、一九九九年六月七日付けでなした「岐阜土木事務所の、県営渡船 越立業務に関する以下の公文書(付属文書含む)・委託料の支出金調書・証拠書類(平成九年度)」 の文書の一部を公開しないとの処分決定(第九四号)(別紙−4の通り)を取り消す。
五 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 当事者
一 原告らは肩書地に居住する岐阜県民であり、本件各文書の公開請求を行った。
二 被告岐阜県知事梶原拓(以下、被告知事という)は、岐阜県情報公開条例(以下、本件条例という) 第二条第一項の実施機関である。
第二 非公開処分の存在・その一
一 原告らは、一九九九年五月二一日付で大垣土木事務所の県営渡船越立業務に関する公文書について の公開請求を行った。
二 右請求に対し、被告知事は、一九九九年六月三日付けで左記のように、「大垣土木事務所の、県営
渡船越立業務に関する以下の公文書(付属文書を含む。)・委託契約書(平成七年度〜平成一一年度 )・業務報告書(平成七年度〜平成一〇年度)・委託料の支出金調書・証拠書類(平成七年度〜平成 一〇年度)・旅行命令(依頼)書及び支出金調書・復命書(平成一〇年度)」(以下、本件文書@と いう)の文書の一部を非公開とする処分(大土第二一〇号)(以下、本件処分@という)を行った。
記
別紙 公文書の公開をしない部分及び理由
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 旅行命令(依頼)書中の職務の級欄に記載されている出張した職員
の級(行政職に読み替えた級を含む。)及び号給
○ 旅費に関する支出内訳書中の支払方法に記載されている口座名義
○ 委託に関する検査調書中の立会人欄に記載されている氏名
○ 渡船場業務日誌に記載されている勤務者名
〔公文書を公開しない理由〕
○ 岐早県情報公開条例(ただし、平成九年岐阜県条例第二二号による
改正前のもの)第六条第一号又は岐早県情報公開条例第六条第一項第
一号に該当
(個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため)
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 委託料精算書に記載されている渡船組合の代表者名
○ 領収証(書)に記載されている納入業者の印影、住所、氏名等
〔公文書を虫開しない理由〕
岐阜県情報公開条例第六条第一項第四号に該当
(事業活動に関する情報であって、公開すると、当該事業者の競争上
の地位その他正当な利益が揖なわれるおそれがあるため)
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 委託に関する支出命令番号000200101、000200102、00030101、0000301
02、000210101、000210102、000180101、000180102の支出金調書中の支払
方法欄に記載されている海津町の口座番号
〔公文書を公開しない理由〕
岐阜県情報公開条例第六条第一項第八号に該当
(公開すると、海津町の出納事務の公正かつ円滑な執行に著しい支障
が生するおそれがあるため)
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 旅費に関する支出負担行為兼支出金調書、旅行命令(依頼)書、旅
費(合算)請求書及び支出内訳書中の、公開請求された県営渡船越立
業務に関するもの以外の情報及び当該情報と県営渡船越立業務に関す
るものが合算して記録されている情報
〔公文書を公開しない理由〕
○ 当該情報は、公開請求対象外の情報又は公開請求対象外のものが合
算された情報であり、公開すると、すべてが公開請求された県営渡船
越立業務に関するものであると混同される恐れがあるため
第三 非公開処分の存在・その二
一 原告らは、一九九九年六月三日付で大垣土木事務所の県営渡船越立業務に関する公文書についての 公開請求を行った。
二 右請求に対し、被告知事は、一九九九年六月一四日付けで左記のように、「大垣土木事務所の、県 営渡船越立業務に関する以下の公文書(付属文書を含む。)・船の検査に係る事前決裁書及び支出金 調書・船舶検査手帳・物品品目一覧表」(以下、本件文書Aという)の文書の一部を非公開とする処 分(大土第二一〇号の二)(以下、本件処分Aという)を行った。
記
別紙 公文書の公開をしない部分及び理由
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 船舶検査手帳に記載されている検査員の氏名及び印影
○ 振込依頼票(控)及び振込金受取書の出納印にある取扱銀行の担当者名
〔公文書を公開しない理由〕
○ 岐阜県情報公開条例第六条第一項第一号に該当
(個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため)
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 振込依頼票(控)・手数料納付請求書・振込金受取書に記載されている
日本小型船舶検査機構の振込先銀行、口座番号等及び手数料納付請求書・
船舶検査手帳に押印された印影
○ 物品登録調書に記載されている取得先
〔公文書を公開しない理由〕
岐阜県情報公開条例第六条第一項第四号に該当
(日本小型船舶検査機構の振込先銀行、口座番号等及び印影は、当該法
人の内部管理に関する情報であって、公開すると当該法人の競争上の地
位その他正当な利益が損なわれるおそれがあるため)
(取得先については、取得先事業者の営業活動に関する情報であって、
公開すると当該業者の競争上の地位その他正当な利益が損なわれるおそ
れがあるため)
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 物品品目別一覧表中の、公開請求された県営渡船越立業務に関する
もの以外の情報
〔公文書を公開しない理由〕
○ 当該情報は公開請求対象外の情報であり、公開すると、すべてが公
開請求された県営渡船越立業務に関するものであると混同されるおそ
れがあるため
第四 非公開処分の存在・その三
一 原告らは、一九九九年六月二九日付で大垣土木事務所の管理課及び道路維持課に関する公文書につ いての公開請求を行った。
二 右請求に対し、被告知事は、一九九九年七月二八日付けで左記のように、「大垣土木事務所の、管 理課及び道路維持課に関する以下の公文書・海津町への出張に関する旅行命令(依頼)書(平成八〜 九年度分)・海津町への出張に関する支出金調書(平成九年度分)」(以下、本件文書Bという)の 文書の一部を非公開とする処分(大土第二一〇号の五)(以下、本件処分Bという)を行った。
記
別紙 公文書の公開をしない部分及び理由
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 旅行命令(依頼)書中の職務の級欄に記載されている出張した職員
の職名(平成九年六月以前の出張に係るもの)・氏名、級(行政職に
読み替えた級を含む。)・号給及び印影
○ 旅費請求(精算)・領収書中の、出張した職員の氏名び印影
○ 旅費に関する支出内訳書中の支払方法に記載されている口座名義
○ 旅費(合算)請求書中の出張した職員の氏名
〔公文書を公開しない理由〕
○ 岐早県情報公開条例(ただし、平成九年岐阜県条例第二二号による
改正前のもの)第六条第一号に該当
(個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため)
〔公文書の公開をしない部分〕
○ 支出負担行為兼支出金調書・旅費(合算)請求書・支出内訳書及び
旅行命令(依頼)書/旅費請求(精算)・領収書中の、公開請求され
た海津町への出張に関するもの以外の情報及び当該情報と海津町への
出張に関するものが合算して記録されている情報
〔公文書を公開しない理由〕
○ 当該情報は、公開請求対象外の情報又は公開請求対象外のものが合
算された情報であり、公開すると、すべてが公開請求された海津町へ
の出張に関するものであると混同されるおそれがあるため
第五 非公開処分の存在・その四
一 原告らは、一九九九年五月二七日付で岐阜土木事務所の県営渡船越立業務に関する公文書について の公開請求を行った。
二 右請求に対し、被告知事は、一九九九年六月七日付けで左記のように、「岐阜土木事務所の、県営 渡船越立業務に関する以下の公文書(付属文書含む)・委託料の支出金調書・証拠書類(平成九年度 )」(以下、本件文書Cという)の文書の一部を非公開とする処分(第九四号)(以下、本件処分C という)を行った。
記
(公文書の公開をしない部分)
平成九年度委託料支出金調書に添付されている請求書送付文書に記載されている担
当者名
岐阜県情報公開条例(ただし、平成九年岐阜県条例第二二号による改正前のもの)
第六条第一号
(個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため)
第六 本件条例の主旨、目的、適用除外等と実施機関の立証責任
一 本件条例は、県政の実情などに対する県民の理解を深め、県政に対する県民の信頼を高めるために 制定されたもので、実施機関が管理する情報について公開を原則とし、非公開は例外である。条例の 非公開事由該当性(適用除外事由)を、専ら行政機関の側の利便等を基準・根拠に、その主観的判断 に基づいて決するとすれば、その範囲が不当に拡大する危険性があり、情報公開制度の実質的意味が 失われることにもなりかねず、例外規定の解釈は厳格でなければならない。
二 実施機関は、処分をするに当たっては、条例を十分に検討して処分決定したのであるから、行政処 分取消訴訟においては、非公開事由該当性を直ちに明確かつ具体的に立証する責任がある。
第七 本件処分@の違法性
一 出張した職員の給料の級(行政職に読み替えた級を含む。)及び号給及び公務員個人の口座名義に 関する非公開部分(本件条例第六条第一項第一号の該当性)については争わないことにする。
二 本件条例第六条第一号への非該当性
第一号は、「個人に関する情報」であって、かつ、「個人が識別できるもの」を非公開の対象とし ている。「個人に関する情報」とは、岐阜県が作成した本件条例の解釈運用基準によれば、同号の解 釈として「2(1)思想、信条、信仰、意識等個人の内心に関する情報 (2)職業、資格、犯罪歴 、学歴、所属団体等個人の経歴、社会的活動に関する情報 (3)所得、資産、住居の間取り等個人 の財産の状況に関する情報 (4)体力、健康状態、病歴等個人の心身の状況に関する情報 (5) 家族関係、生活記録等個人の家族・生活状況に関する情報 (6)個人の名誉に関する情報 (7) 個人の肖像 (8)その他個人に関する情報」というものであり、本件非公開部分はいずれも「個人 に関する情報」に該当しない。
氏名や職名によって個人を識別することはできるが、それは「個人が識別できるもの」への該当性 を認めることができるというだけのことであり、「個人に関する情報」に該当しない以上、第一号へ の該当性は認められない。
特に、本件条例の解釈運用基準において、同号の解釈として「7《職員の職・氏名等の情報》職員 が職務を遂行する(した)場合における当該職務に関する情報については、当該職員が識別される場
合であっても、条例第一条及び第三条並びに本号ただし書きの規定の趣旨から、公開しないことがで きる情報に該当しない」と明確に述べているのであるから、本件処分における被告の判断は明らかに 誤りである。
県の業務の受託者は、契約に従って業務に相応して所定の委託料を得るのであるから、その業務は 、当然に県の公務の一部であって、県の職員と同格に本件条例の適用が及ぶことはいうまでもない。 業務の対価として日当を得る勤務者も当然である。
検査調書中の立会人は右同様であるばかりか、立会者情報が公開されてこそその公正さが高まるも のものである。
三 本件条例第六条第四号への非該当性
本件渡船委託契約は、歴史的・実態的にも、将来的にも、独占・寡占的契約であって、他の者(団 体)に代替し得るものではなく、氏名等の公開が組合業務に悪影響するおそれは全くない。
債権者及び債権者に係る住所、店名、印影、口座番号等の情報は、通常の取引において公になって いる情報であり、およそ「競争上の地位その他正当な利益が損なわれる」類いの情報などではあり得 ない。
四 本件条例第六条第八号への非該当性
地方公共団体の口座番号は、通常、納税通知その他各種文書などで広範に周知されている。
五 合算情報の非公開の違法性
右情報を非公開とすることを正当化する根拠条文が示されていない以上、違法である。ちなみに、 他との混同のおそれについては公開手続きの際、実施機関において請求者に対して説明すればよいだ けのことである。
六 以上、右一の情報を除く本件各文書を公開しないとの処分は理由がなく違法であるので、取消され るべきである。
第八 本件処分Aの違法性
一 本件条例第六条第一号への非該当性
検査を了し一定の安全が担保されていることが、関係者はもとより不特定多数に公開されることで 検査済みの保証の意味が高まる。これは、自動車同様に、便宜的に「検査済証」に明示の義務を負わ せていることでも明らかである。その前提たる検査関係書類に記載されている氏名や印影などは、検 査確認終了の重 要な構成要素である。
金融機関に関する担当者名も右同様である。その他、右第七と同様である。
二 本件条例第六条第四号への非該当性
検査機構への振込等に関する情報は、検査の実施を証明、担保する材料の一つでもあり、公開すべ きものである。その他、右第七と同様である。
三 合算情報の非公開の違法性
右第七と同様である。
四 以上、本件各文書を公開しないとの処分は理由がなく違法であるので、取消されるべきである。
第九 本件処分Bの違法性
一 出張した職員の給料の級(行政職に読み替えた級を含む。)及び号給及び公務員個人の口座名義に 関する非公開部分(本件条例第六条 第一項第一号の該当性)については争わないことにする。
二 本件条例第六条第一号への非該当性
右第七と同様である。
三 合算情報の非公開の違法性
右第七と同様である。
四 以上、右一の情報を除く本件各文書を公開しないとの処分は理由がなく違法であるので、取消され るべきである。
第一〇 本件処分Cの違法性
一 本件条例第六条第一号への非該当性
右第七と同様である。
二 以上、本件各文書を公開しないとの処分は理由がなく違法であるので、取消されるべきである。
第一一 結び
岐阜県行政が公正、公平に事務事業を執行していることが公知されるためには、これら公文書が公開されることが必要で、公開によって県民の県政への理解と信頼が高まることは明らかである。本件情報が公開されることは、本件条例の解釈、運用として正当なものである。 以 上
証 拠 方 法
甲第一号証の一 本件文書@の一部・日原渡船業務報告書。勤務者等が非公開
甲第一号証の二 本件文書@の一部・受託者の渡船組合代表者、あるいは債権者情報が非公開
甲第二号証の一 本件文書Aの一部・検査機関の印影や名称(?)等が非公開
甲第二号証の一 本件文書Aの一部・県有財産である木造船の購入先及び渡船以外の情報の非公開
甲第三号証の一、二 本件文書Bの一部・公務員情報及び合算情報等の非公開
甲第四号証の一、二 本件文書Cの一部・支出金調書の添付資料中の担当岐阜市職員氏名の非公開
その他、口頭弁論において、随時、追加提出する。
岐阜県山県郡高富町西深瀬二〇八番地の一
原告 寺町知正 外九名
岐阜地方裁判所民事部御中
当事者目録
岐阜県山県郡高富町西深瀬二〇八番地の一
原 告 寺 町 知 正
岐阜県揖斐郡谷汲村岐礼一〇四八の一
原 告 山 本 好 行 岐阜県山県郡高富町西深瀬二〇八番地の一
原 告 寺 町
緑
岐阜県美濃市大矢田一四三四番地
原 告 後 藤 兆 平
岐阜県養老郡上石津町上鍛冶屋九七の一
原 告 三 輪 唯 夫
岐阜市黒野四七一番地の一
原 告 別 処 雅 樹
岐阜県加茂郡八百津町伊岐志津一四〇五番地の一
原 告 白 木 康 憲
岐阜県不破郡垂井町一二九二番地
原 告 白 木 茂 雄
岐阜県可児郡御嵩町上恵土一二三〇の一
原 告 小 栗 均
岐阜県加茂郡八百津町潮見四〇七
原 告 宮 澤 杉 郎
以上
請求の趣旨に係る 別紙−1の1
請求の趣旨に係る 別紙−1の2
請求の趣旨に係る 別紙−2
請求の趣旨に係る 別紙−3
請求の趣旨に係る 別紙−4