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         次回第24回期日03年2月20日(木)4時30分〜
平成11年(行ウ)16号 県営渡船委託料損害賠償請求事件
                   原告   寺町知正  外9名 
                   被告   梶原拓   外9名 

 準備書面(21)
   2003年2月16日
岐阜地方裁判所 民事1部 御中
    原告選定当事者  寺 町 知 正
       TEL・FAX 0581−22−4989                原告選定当事者  山 本 好 行


      請求の趣旨の変更の申出 
 準備書面(14)で請求の趣旨の額を修正したが、記載が不適切であったので、準備書面(12)別表−2を前提に、以下のとおりに変更することを申し出る。

   変 更 後 の 請 求 の 趣 旨 

1,被告らは、岐阜県に対し、連帯して、下記被告毎に示す金額及びそれに対す  る本訴訟送達の翌日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(1)被告梶原拓、同伊藤俊樹、同海津町、同福島春雄は金277万8500円。(2)被告梶原拓、同伊藤俊樹、同海津町、同瀬古章は金277万8500円。
(3)被告梶原拓、同内田鉄男、同海津町、同福島春雄は金280万2000円。(4)被告梶原拓、同内田鉄男、同海津町、同瀬古章は金280万2000円。
(5)被告梶原拓、同大杉幸靖、同海津町、同福島春雄は金290万0500円。(6)被告梶原拓、同大杉幸靖、同海津町、同瀬古章は金290万0500円。
(7)被告梶原拓、同渡辺武彦、同海津町、同福島春雄は金262万0250円。(8)被告梶原拓、同渡辺武彦、同海津町、同瀬古章は金172万4500円。
(9)被告梶原拓、同渡辺建蔵、同海津町、同福島春雄は金56万3017円。
(10)被告梶原拓、同渡辺建蔵、同海津町、同瀬古章は金71万1371円。
(11)被告梶原拓、同渡辺建蔵は金8万4000円。
2,訴訟費用は、被告らの負担とする。
  との判決、ならびに仮執行宣言を求める。

第1 原告準備書面(19)第4の一部の訂正について 
1,同書面第4の6(1)の文末の3行の段落の文中から「それに基づく県の損害の発生、」を削除し、「本件訴訟で明白なのは、被告海津町及び渡船組合側の不法行為、それにもかかわらず被告梶原らが損害賠償請求権を行使していないことである。」と訂正する。

2,同書面第4の6(2)の全文を以下のとおりに訂正する。

 (2)不法行為は次の点である。
@、被告海津町が県と約定する行為・業務をしないことを被告福島、同瀬古ら渡 船関係者と合意しつつ、県と被告海津町がした委託契約及び被告海津町と渡船 組合がした委託契約において、実際に、被告海津町及び船頭らが約定した行為・ 業務をしないことは被告海津町及び被告福島、同瀬古ら渡船関係者の不法行為 である。
A、被告梶原ら県職員が@の意図及び実態を承知していたのに契約どおりに業務 を遂行させなかったことは不法行為への荷担行為である。

    怠る事実は次の点である。
B、被告梶原ら県職員が、前記Aを前提にして県道維持管理を怠る事実。
C、被告梶原ら県職員が、前記@を認識しているにもかかわらず被告海津町及び 渡船組合代表である被告福島、同瀬古への損害賠償請求を怠たる事実。
D、被告梶原が、前記BCに係る県職員に損害賠償請求を怠たる事実。

3,同書面第4の7を以下のとおりに訂正する。
 3行目の文末の「期間制限の規定の適用がない。」と4行目の「D『被告梶原が県職員への請求を怠る事実』」の間に、「前記Cの真正怠る事実の相手方である被告海津町、同福島、同瀬古に関しても、法242条2項本文の期間制限の規定の適用がない。」を加える。

第2 求釈明に関して 
 原告準備書面(20)の「第3 被告海津町に対する求釈明」及び「第4 被告福島、瀬古に対する求釈明」について、被告海津町らから求釈明の理由の補足を求められた。
 よって、原告は、本日付けで別途した文書提出命令にかかる文書の記載の内容によって補足を検討する。

第3 証拠申請の撤回について 
 原告は2001年12月24日付けで証拠申請した。
 今回、原告の既提出書証以外の手持ち証拠等を検討した結果、原告主張の立証はそれらの整理・提出によって可能と考えられることが分かったので、早期決着の点も考慮し、この際、上記証拠申請をいずれも撤回する旨、ここで述べる。早計に証拠申請した点の至らないところは申し訳ない。
 よって、早急に本件住民監査請求前後の渡船の現地の写真等を書証として追加提出する。
  以 上