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●02..6.09.11 住民監査請求運動開始の記者会見・配布資料


●地方自治法 第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。


● 個別外部監査の実施の求め
 加害者が調査した被害(損害)のデータに信頼あるいは正当性を見出すことは困難であるから、害を被った県民・国民が納得するためには客観的な第三者の評価を受けることが不可欠である。
 岐阜県監査委員及び同事務局は、現在、随時監査の規定(地方自治法199条第5項)に基づき、12の機関(本庁7、現地5)につき、平成13年度から17年度までを対象として行っているという(書類の保管期間が5年間であるから、として)。

 しかし、代表監査委員が裏金隠しに深く関与したこと、同自ら「保管」したこと、監査委員事務局にも裏金の存在が認定されたこと、これらの問題はもちろん、究極的には監査委員や本来業務の監査で「今回の裏金」を見抜けなかったことから、住民監査請求における個別外部監査(地方自治法第242条第1項・同法252条の43)の規定を発動して、外部監査人による個別外部監査を実施することを求める。
 
 なお、外部監査制度は、1990年代半ばに地方自治体の官官接待、カラ出張など公金の不正支出が各地で発覚し監査の重要性が認識されたことで、第三者が地方自治体の行財政をチェックする外部監査制度を導入する改正自治法が1997年5に成立し、1998年10月1日に施行された。本県も同年12月25日に「岐阜県外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定、1999年4月1日から施行した。同条例第3条(個別外部監査契約に基づく監査)において住民監査請求における個別外部監査が制度化されている。
 
 
●  求める範囲
 梶原拓前知事は、知事時代は、「岐阜県には裏金は無い」と表明し続けていたが、2006年8月8日の会見で、「1989年(平成元年)知事就任当時は、裏金づくりは半ば公然の秘密となっていた。十分承知していた」と認めた。
 その認識に加え、梶原氏が知事就任前の1977年から2年間県企画部長、1985年(昭和60年)からは副知事を務めたことからすれば、就任以前の岐阜県においても裏金作りがなされていたと考えることに不自然はない。
 今年8月3日に県が公表した調査データでは、1994(H6)年度一年間だけで4億6600万円の裏金が作られたとまとめられている。一般的に推測すれば、それまで、同様の額が毎年裏金として不正処理されていたとみて推論に飛躍は無い。
 1995年以降についても、前記第1の諸事情から判断すれば、裏金・不正金の「減少」はわずかと考えざるを得ない。

 つまり、「岐阜県」あるいは「県民・国民」が職員らによる裏金作りによって損害を被ったことを認識し得たのは2006年7月からであるから、民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定によって「20年」前の応答月が1986年7月であるところ、それ以降(会計年度でいうと昭和61年度以降)の裏金の全額を返還させるべきである。県民や国民の貴重な税金は可能最大限に取り戻されなければならないのは当然である。
 よって、私たち県民は現知事に対して、予算執行権を有する知事の政治的かつ道義的責任として、「1986年から現在までの裏金全額の調査・確定とその返還措置」を求める。
 また、職員や組合関係者等の不当利得についても厳しく対応すべきである。
 もし、現古田知事がその期間を短縮あるいは額を減じた場合、当該部分については、古田知事の財産の管理を怠る違法な行為に起因する岐阜県の損害として古田知事が賠償すべきである。
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