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                            2006年10月2日
岐阜県監査委員各位
                            住民監査請求人・代表
                                寺町知正

    岐阜県庁ぐるみの裏金事件に関する住民監査請求における
         監査委員の除斥の要請

 2006年9月29日に提出した住民監査請求につき、以下の理由で、監査委員の除斥を要請する。
 
 地方自治法第199条の2において、「監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。」とされている。
 よって、以下のとおり、岐阜県監査委員は、本件住民監査請求に関しては、いずれも除斥されるべきである。

1. 代表監査委員ら3名について
 本件住民監査請求は、監査委員の職務がなされなかった、ということを主要な求めの一つとしている。
 代表監査委員田中敏雄氏、木股米夫氏、河合洌氏は、自らの給与・報酬・手当等がその監査の対象となっているから、上記定めにより除斥されるのは当然である。
 監査委員事務局に裏金作りがあったところ、その機関の補助で監査の職務を行ってきた3名が本件住民監査請求における特に1項2項に関して、監査を正当かつ公平に判断できるとは到底考えられない。

2. 新任の監査委員について
 近松武弘氏の任期途中の辞職に伴って岐阜県議会議員の市川尚子氏が、今般、新たな監査委員に就任された。
 市川氏の岐阜市議に続く県議としての実績や手腕は高く評価され、敬服に値する。
 とはいえ、本件においては、市川氏が、自ら岐阜市職員組合出身であって、政治家としての当初より、自治体職員労働組合の最たる支持・応援を得て当選してきた歴史があり、その度合いは現県議の中で最も近い関係である。本件裏金の相当な部分が県職員組合の執行部を経た県の幹部らの発案、了解により組合に集約され、かつ、その保管管理も指示し、指示され、組合役員らはその預かった裏金の相当な部分を組合活動に費消した、一部は個人的にも費消したというのだから、もはや、本件住民監査請求の特に1項2項に関して公平かつ正当に判断できるとは到底考えられない。

3. よって、県民の信頼を回復するために、第三者の個別外部監査しかない。                                以上