県職員互助会の自販機電気代

返還住民訴訟提訴 概要 


岐阜地裁   01年3月8日

 (財)岐阜県職員互助会(理事長大野慎一副知事)は県の条例で「家族療養費の給付その他職員の福利厚生に関する事業を行うものとする。」とされています。
 ところで、互助会は任意の事業として飲食等の業務を、県庁舎の占有に関して、知事から行政財産の目的外使用許可を受けて行っていますが、電気代を特別に免除されています。自治体の行政財産を当該団体以外の者が特別に利用しようとする場合、「庁舎の維持保存に要する経費、電話、暖房、電気・ガス及び水道等の使用料金は管理者の負担である。」(「公有財産事務の概要」)とされ、使用許可書の条件第6条でも「使用許可物件の維持保存のため通常必要とする経費は、使用を許可された者の負担とする」と記されています。 よって、通常は、設置業者が使用料、管理費に加えて自販機の電気代を免除されずに支払っていますが、互助会だけが特別に優遇をうける理由はありません。ジュース等飲料水の自販機の電気代は高額です。このジュース等飲料水の自販機の電気代が5年間(60ケ月)分で合計約1110万円と概算されました。
 去る長野県知事選や岐阜市長選挙において、行政の幹部が逮捕されました。岐阜県知事選挙においても県職員による被告梶原拓の選挙運動の疑いが報じられました。
 また、頻発する県職員の不正に対する姿勢も、県民の多くが「甘い」と感じています。 民間業者が電気代等を払っているのに、同じ業務に関して、実質的に県職員団体である互助会だけを特別扱いすることは、県のトップと職員の癒着として、県の各種の不正や後ろ向姿勢の追認・温存と軌を一にしていると言わざるを得ません。
 県民の利益の向上、県民参加の県政の実現という大きな目的を達成するために、小さな自販機の電気代の問題を整理することで県の執行機関や幹部個人と職員組織との不当に密な関係の是正を求め、両者の適正かつ公正な関係が確立されること期待して、提訴します。
◆当事者
 ・原告  寺町知正 外9名  (県民ネット運営委員)
 ・被告は5者 (団体)岐阜県職員互助会 (行政機関としての)岐阜県知事梶原拓    (個人としての)梶原拓。 高橋新蔵・高井正文(総務部長・現経営管理部長)
◆判決で求めること
◎ 県庁舎の使用許可処分のうち、飲料水自動販売機に係る部分の違法を確認し、取消す。◎ 互助会が自販機部分を(民間業者に)転貸したことを容認しているのは違法である。◎ 知事が関係職員に、電気使用料相当額の損害賠償命令を発しないことは違法である。◎ 互助会、梶原拓、高橋、高井は、岐阜県に、連帯して、金1110万円を返還せよ。
◆違法理由
 使用許可条件違反(転貸と裁量権の乱用)/互助会だけ電気代を徴収しないことは裁量権の乱用で違法/財産管理の原則(地方財政法第8条)違反/地方自治法第2条14項・地方財政法第4条1項の会計原則違反。
以 上