監委第200号
                             平成12年2月9日

各 請 求 人 様

′                  岐阜県監査委員  平  野  恭  弘

                   岐阜県監査委員  中  村     慈

                   岐早県監査委員  白  木     昇

                   岐阜県監査委員  丹  羽  正  治


           住民監査請求に基づく監査結果について(通知)

 平成12年12月12日付けで提出のあった住民監査請求について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第3項の規定に基づき、別紙のとおり監査結果を通知します。

1 請求の受理
 別記請求人から提出された請求は、所要の法定要件を具備しているものと認め、平成12年12月12日付けで受理した。
2 請求人の証拠の提出及び陳述
 請求人に対して地方自治法(以下「法」という。)第242条第5項の規定に基づき、平成12年12月25日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。
3 請求の内容
 請求書に記載されている事項及び事実証明書並びに陳述の内容から監査請求の要旨を次のように解した。
(1)主張事実
 ア 知事は、(財)岐阜県職員互助会(以下「互助会」という。)に対し、本来業務である一般会計の事業に、毎年1億6,000万円前後もの補助をし、加えて県職員37名に兼務させている。一方、特別会計事業である食堂、喫茶、珍療所、展示販売、自動販売機等に関する維持管理運営は、補助対象外である。

 イ 庁舎の維持保存に要する経責(電話、暖房、電気・ガス及び水道等の使用料)は当然に当事者負担であり、これを減免してよいとする法令の根拠規定はない。

 ウ 庁舎の管理費は、当該庁舎の燃料費、光熱水責、委託料の年間予算額を当該庁舎面積で除して算出し、これが管理費賦課の際の算定根拠となる。この管理費には自動販売機が温冷のために消費する電力の代金は含まれておらず、管理者(自販機設置者)が負担すべきことはいうまでもない。

 エ 目的外使用許可書の第6条(経費の負担等)の明示と徴収方法が極めて不統一であって、許可の条件としての意味をなしていない。よって、仮に管理費の賦課徴収は裁量行為であるという余地があるとしても、管理費賦課の実態において著しい裁量権の濫用があるから、結局は違法となる。

 オ 免除規定の運用は、事業者の性格ではなくその業務によりもたらされる「便益」等から判断されるべきである。自販機に関しては、互助会以外の全ての事業者が免除されず、県の施設で業務をしている。しかも、互助会価格は市価と変わらない。本件免除は著しく裁量権を濫用した違法なものである。

 カ 行政財産使用許可書は、第8条で「転貸を禁止」しているが、互助会は、許可物件の一部を違法に転貸し、他の事業者から手数料や公益費等を徴収し、飲料業者からマージンを徴収している例すらある。

 キ 本件必要経費等の不徴収は、地方財政法第8条(財産の管理及び運用)に反し、法第2条第14項「最少の経費で最大の効果」、地方財政法第4条第1項「必要かつ最少限度の支出」に違反する。

(2)措置要求
 互助会申請に係る飲料水自動販売機については、法令の根拠等がないのに、使用料、管理費を免除している、また、許可条件に反してその一部を転貸しているので、互助会申請の36台の飲料水自動販売機の県庁舎の占有面積合計約27平方メートル、これに対する所定の家屋使用料約15万円、所定の管理費約30万円、自販機固有の電気代は約222万円(1年間)であるので、5年の消滅時効の規定を適用し、5年間分(60ケ月)の未徴収分の総額1,340万円の全額を、知事及び許可を決裁した者並びに互助会の責任で返還するよう勧告することを求める。

4 監査の実施
 請求があった事務を分掌する経営管理部管財課、岐阜地域振興局、西濃地域振興局、同揖斐事務所、中濃地域振興局、同武儀事務所、同郡上事務所、東濃地域振興局、同恵那事務所、飛騨地域振興局、同益田事務所を対象として、関係書類の調査及び関係職員からの事情聴取等による監査を行った。

5 監査の結果
 本件請求についての監査の結果は、次のとおりである。
(1)住民監査請求が、普通地方公共団体の長、その他の財務会計職員の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が、違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実としているものであるときは、監査請求期間は、上記請求権の発生原因たる当該行為のあった日または終わった日から1年間とすべき(昭和62年2月20日最高裁判所判決)であって、また、法第242条第2項ただし書きによる正当な理由もないので、平成11年12月12日以前の互助会申請の飲料水自動販売機の行政財産の目的外使用料(以下「使用料」という。)、電気代等の管理費(以下「管理費」という。)の請求権の不行使に係る請求については却下する。
(2)平成11年12月13日から平成12年12月12日までの互助会申請の飲料水自動販売機の使用料、管理費の請求権の不行使に係る請求人の主張については、理由がないものとして棄却する。

 以下、その理由について述べる。

ア 地方公共団体の職員の福利厚生事業は、地方公務員法(以下「地公法」という。)第42条の規定により地方公共団体にその実施についての努力義務があり、任命権者の権限とその責任で行うこととなる。福利厚生事業の内容等については職員の福祉向上のため、民間との均衡、財政負担等を考慮しつつ、その充実・強化を図らなければならないものとされているが、その内容や実施方法等については任命権者の裁量とされている。

イ 岐阜県(以下「県」という。)職員の福利厚生事業については、県、(財)岐阜県職員互助会(以下「互助会」という。)が、その特色を生かしながら、県の責任のもとに一体となって実施されており、そのうち、互助会が実施する福利厚生事業は、民間事業主における法定外福利費のなかの各種給付事業や福利厚生施設の運営(住宅関連援助、生活援助、慶弔関係、体育・文化事業)と同様のものであって、会員の掛金と県からの助成金で実施している一般会計事業と県から委託を受けて実施している特別会計事業とがあり、どちらも、地公法第42条に基づく職員のための福利厚生事業である。

ウ 特別会計事業(食堂、喫茶、診療所、展示販売、自動販売機等の管理運営)は、県職員のほか来庁者などの県民の利便のため、県が、その経営を互助会に委託しているものであり、その経費は、民間事業主と同様に、利用者及び県が負担し上記のサービスを提供している。

エ 特別会計事業の実施は、互助会設立(昭和59年4月)当初に締結し、以降、双方が解除又は変更の意思表示なく継続されている県と互助会との経営委託契約(以下「契約」という。)第2条に定めるとおり、「互助会は、県の指示に従い、岐阜県職員等の用に供するため、福利厚生事業の経営をしなければならない。」ものであって、その財滞は、特別会計事業から得られる利用料によるほか、県からの同契約に基づく委託料等でもって充てられている。

オ また、特別会計事業は、上記エの契約第1条第2項で「県との協議のうえ、福利厚生事業の経営の一部を第三者に委託することができるものとする。」としており、互助会はその責任において、特別会計事業を運営しており、特別会計事業実施上、そうすることが、必要でかつ効率的なものについては、一部を外部事業者に委託している。従って、請求人が主張する当該自動販売機は、互助会から委託された外部事業者が設置しているもので、転貸を受けて事業を実施しているものではないと解される。また、互助会が徴収している手数料等については、清掃業務の経費等、互助会経営全体の収支の観点から徴収しているものである。

カ 地方公共団体の福利厚生事業に対する便宜供与については、地方公共団体は、できるだけ協力を惜しんではならないものであるが、これらの便宜供与は、福利厚生事業を実施する者に自動的に与えられるものではなく、便宜供与を受ける者が、それぞれの手続き等をとらなければならないものである。

キ 互助会が受託している業務にかかる行政財産の目的外使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)については、岐阜県会有財産規則(昭和39年3月31日規則第48号)第15条第1号に該当し、公用施設である庁舎設備について当該許可申請に係る庁舎設備の使用が、庁舎本来の用途・目的に沿うものであるか、庁舎設備の効用を高めその効率的利用に資するものかどうか、使用形態が庁舎設備の機能を阻害し、あるいは庁舎設備の一般の利用に著しい支障を及ぼさないかどうか等を総合的に勘案して決定されているものである。

ク 行政財産の目的外使用に伴う使用料は、上記エのとおり、県の指示に従った福利厚生事業と位置づけられていることから、便宜供与の一環として、岐阜県行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和39年3月24日条例第7号)第3条の規定により、公益上その他特別の理由があるものとして全額免除されているものと解する。

ケ また、行政財産の目的外使用に係る管理費については、互助会設立当初に県が定めた方針に基づいて互助会と契約を締結しており、以降、変更なく継続しているものであって、管理費の一部(電気代等)を便宜供与の一環として県において予算措置をすることで現物給付を行っているものと解する。

コ なお、一部の許可機関では行政財産の目的外使用許可及び許可条件の内容が、上記エの契約に沿って運用されてきたものと異なる表現がなされていたが、許可条件を逸脱したものとは認められないので、県が互助会に対して、飲料水自動販売機の使用料の免除及び管理費の一部について負担を求めていないことは違法となるものではない。

(別記)  (請求人名・略)