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岐阜県個人情報保護条例 平成十年七月一日 条例第二十一号

第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的な事項を定めるとともに、県の実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報
ロ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人その他の団体の機関としての情報に限る。)
二 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。
三 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
四 本人 個人情報から識別され得る個人をいう。
五 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるもの又は実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
ロ 県の図書館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
一部改正〔平成一一年条例三一号・一三年四〇号〕

(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第一節 個人情報の取扱い
(収集の制限)
第六条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集する場合は、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
三 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。四 出版、報道等により公にされているとき。
五 岐阜県個人情報保護審査会の意見に基づいて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は本人以外から収集することに公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が定めるとき。
4 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は岐阜県個人情報保護審査会の意見に基づいて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要かつ欠くことができないとして実施機関が定めるときは、この限りでない。
一 思想、信教及び信条
二 人種及び民族
三 犯罪歴
四 社会的差別の原因となる社会的身分

(利用及び提供の制限)
第七条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 法令等に定めがあるとき。
三 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。四 出版、報道等により公にされているとき。
五 岐阜県個人情報保護審査会の意見に基づいて、公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が定めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害してはならない。

(提供先に対する措置の要求)
第八条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(適正管理)
第九条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保有されるものについては、この限りでない。

(職員等の義務)
第十条 実施機関の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託に伴う措置等)
第十一条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、その契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、前項の個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第二節 個人情報取扱事務の登録及び閲覧
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第十二条 実施機関は、個人情報取扱事務について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 個人情報取扱事務の名称
二 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
三 個人情報取扱事務の目的
四 個人情報取扱事務の根拠
五 個人情報の対象者の範囲
六 個人情報の記録項目
七 個人情報の記録媒体
八 個人情報の収集先
九 個人情報の目的外の利用及び提供の有無及び内容
十 個人情報取扱事務の実施機関以外のものへの委託の有無及び内容
十一 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 県の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
二 岐阜県個人情報保護審査会の意見に基づいて、実施機関が定める事務
4 実施機関は、第二項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

第三節 個人情報の開示及び訂正
(開示請求)
第十三条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報取扱事務(前条第三項第一号に規定する事務を除く。)に係る公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
一部改正〔平成一二年条例一三号・一三年四〇号〕

(個人情報の開示義務)
第十四条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
一 前条の規定により開示を請求した者(代理人による請求の場合は、本人。以下「開示請求者」という。)以外の者の個人情報を含む情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な利益が損なわれると認められるもの
二 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、開示することができないと認められる情報
三 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの(公益上開示することが必要であると認められるものを除く。)
四 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
五 個人の評価、診断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
六 県の機関並びに国及び他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
七 県の機関又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
一部改正〔平成一二年条例二号・一三年四〇号〕

(部分開示)
第十五条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。
一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

(個人情報の存否に関する情報)
第十五条の二 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒むことができる。
追加〔平成一三年条例四〇号〕

(開示請求の方法)
第十六条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
一 開示請求をしようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 開示請求をしようとする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
三 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該開示請求書を提出した者(以下「開示請求書提出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求書提出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成一二年条例一三号・一三年四〇号〕

(開示請求に対する決定等)
第十七条 実施機関は、開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書の提出があった日から起算して十五日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示請求書提出者に通知しなければならない。ただし、当該開示請求書の提出があった日に、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をし、当該個人情報を開示するときは、この限りでない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定(第十五条の規定により個人情報の一部を開示しない旨の決定、第十五条の二の規定により開示請求を拒む旨の決定及び開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、第一項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長後の期間及び延長の理由を開示請求書提出者に通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第一項及び前項の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、書面により次に掲げる事項を開示請求書提出者に通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの個人情報について開示決定等をする期限
6 実施機関は、開示決定等をするに当たって、開示請求に係る個人情報に県及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合には、第十四条の規定により、当該情報を開示しなければならないことが明らかなとき、及び当該情報を開示しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。
7 実施機関は、前項の規定により意見を聴かれた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した場合において、第一項の規定により個人情報を開示する旨の決定(第十五条の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定を含む。以下「開示決定」という。)をしたときは、第十五条の規定により当該第三者に関する情報が含まれている部分を開示しないこととするときを除き、当該個人情報を開示する日の十五日前までに、開示決定をした旨(当該第三者に関する部分に限る。)及びその理由並びに開示を実施する日を当該反対の意思を表示した第三者に通知しなければならない。
一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

(開示の実施)
第十八条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求書提出者に対し、開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該開示請求書提出者は、実施機関に対し、自己が当該個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
2 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
一 公文書のうち文書、図画及び写真に記録されている個人情報 当該文書、図画及び写真の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
二 公文書のうちフィルム及び電磁的記録に記録されている個人情報 当該フィルム及び電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
3 実施機関は、前項の方法による個人情報の開示をすることにより当該個人情報が記録されている公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第十五条の規定により個人情報を開示するとき、その他相当の理由があるときは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により開示することができる。
一 公文書のうち文書、図画及び写真に記録されている個人情報 当該文書、図画及び写真の当該個人情報に係る部分の写しの閲覧又は交付
二 公文書のうちフィルム及び電磁的記録に記録されている個人情報 実施機関が定める方法
一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

(費用の負担)
第十九条 前条第二項又は第三項の規定により写しその他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

(訂正請求)
第二十条 第十八条第一項の規定により開示を受けた自己の個人情報について事実に誤りがあると認める者は、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第十三条第二項本文の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の方法)
第二十一条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
一 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 訂正請求をしようとする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
三 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
四 訂正を求める内容
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証するものを提出し、又は提示しなければならない。
3 第十六条第二項及び第三項の規定は、訂正請求について準用する。
一部改正〔平成一二年条例一三号・一三年四〇号〕

(訂正請求に対する決定等)
第二十二条 実施機関は、訂正請求書の提出があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求書が提出された日から起算して三十日以内に、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部の訂正をするかどうかの決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第三項において準用する第十六条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、訂正決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を訂正請求書を提出した者に通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしない旨の決定(個人情報の一部を訂正しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4 第十七条第四項及び第五項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、第十七条第五項中「四十五日以内」とあるのは「六十日以内」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

(訂正の実施)
第二十三条 実施機関は、前条第一項の規定により個人情報の全部又は一部の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る個人情報の訂正をしなければならない。
(不服申立てがあった場合の手続)
第二十四条 開示決定等又は訂正決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、岐阜県個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。第三項において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、第三者が当該個人情報の開示について反対の意思を表示している場合を除く。
三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を訂正することとするとき。
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 開示請求書提出者(開示請求書提出者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
3 第十七条第七項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
4 諮問庁は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該不服申立てに対する裁決又は決定を行うものとする。
一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

第四節 是正の申出等
(是正の申出)
第二十五条 何人も、実施機関が行う自己の個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、次の事項を記載した申出書(以下「是正申出書」という。)を提出しなければならない。
一 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 是正の申出をしようとする者が代理人である場合は、本人の氏名及び住所
三 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
四 是正の申出に係る個人情報の取扱い並びに是正を求める内容及び理由
五 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、是正申出書の提出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行った上で当該是正の申出に対する処理を行い、速やかに、その結果を是正申出書を提出した者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、岐阜県個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。
5 第十三条第二項本文及び第十六条第二項の規定は、是正の申出について準用する。
一部改正〔平成一二年条例一三号〕

(苦情の処理)
第二十六条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努めなければならない。
第五節 他の法令との調整等

(他の法令との調整等)
第二十七条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
一 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第二条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
二 統計法第八条第一項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査(県が行うものを除く。)によって集められた個人情報
三 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第四条第二項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
四 岐阜県統計調査条例(昭和二十八年岐阜県条例第四十八号)第二条に規定する統計調査によって集められた個人情報
2 この章の規定は、県の図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
3 第十三条から第十九条まで及び第二十四条の規定は、法令又は他の条例の規定に基づき、何人にも自己の個人情報が記録されている公文書が第十八条第二項に規定する方法と同一の方法で開示(当該法令又は他の条例に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を同項の閲覧とみなす。)することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)における当該個人情報の開示については、適用しない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
4 前項の場合において、法令又は他の条例の規定により開示を受けた公文書に記録されている個人情報について、当該法令又は他の条例に訂正の手続の定めがないときは、当該個人情報は、第二十条第一項の規定の適用については、第十八条第一項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。
5 第二十条から第二十四条までの規定は、法令又は他の条例の規定により、個人情報の訂正の手続が定められている場合における当該個人情報の訂正については、適用しない。一部改正〔平成一二年条例五五号・一三年四〇号〕

第三章 岐阜県個人情報保護審査会
(岐阜県個人情報保護審査会)
第二十八条 この条例によりその権限に属させられた事項を行わせるため、岐阜県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この条例の運用に関する事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員五人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。一部改正〔平成一三年条例四〇号〕

(審査会の調査権限等)
第二十八条の二 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等又は訂正決定等に係る個人情報が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等又は訂正決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
7 審査会は、不服申立人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
8 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
9 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。
追加〔平成一三年条例四〇号〕