次回第3回期日2001年5月9日(水)午前10時〜
平成12年(行ウ)24号 首都機能移転情報非公開処分取消請求事件
                     原告 寺町知正  他10名 
                     被告 岐阜県知事 梶原拓
  証拠説明書(1) 
     2001年4月30日岐阜地方裁判所 民事2部 御中
原告選定当事者  寺 町 知 正
               原告選定当事者    山 本 好 行
     記
◆甲第2号証の1 岐阜県会計規則第74条「証拠書類」以降では、支出文書における証拠書類について規定し、債権者情報や印影等は重要な記録とされる。一般競争入札(第109条)、入札参加者の資格(第125条)、指名競争入札(第137条)、随意契約(第141条)の場合等規定している。

◆甲第2号証の2 岐阜県会計規則の取扱要領に示された付表や様式の抜粋。本件契約は、第23号様式の7に準じており、それ以上でも、それ以下でもない。
第32号様式は入札執行一覧の様式、第33号様式は入札参加資格者名簿の様式。
◆甲第2号証の3 岐阜県公文書規程。本件文書は、第7条1項の六のうちの「契約書等」に位置付けられ、保存期間は同第35条1項の三の「イ 出納に関するもの」もしくは「ロ 調査及び計画に関するもの」に原則的に該当する。
 第42条「文書の廃棄」もある。

◆甲第3号証 岐阜県の入札における談合を報道する記事。

◆甲第4号証の1 談合に関する情報は、県庁記者クラブに情報提供している。

◆甲第4号証の2 県民の公開請求に対して、詳細な情報を公開している。

◆甲第5号証の1 談合についての情報は原則公開することを確認した。「情報公開は現在の大きな時代の流れであり、行政の透明性、公正性を確保するためにも公表すべきである」(2枚目の会議内容の欄の4、5行目)

◆甲第5号証の2、3 被告知事は定例会見でこれを発表し、大きく報道された。
◆甲第6号証の1 入札の予定価格の事後公表を検討しかけたが事前公表を試行することとした。「第三者による監視を容易にすることにより」(3枚目の5 その他 (1)メリット の欄の2番目)、「納税者が関心を持ち、監視することを可能とする条件を整える」(同3番目)と認識している。

◆甲第6号証の2、3 事前公表を関係部署に周知した。本件条例第6条1項8号本文において、「入札の予定価格」を非公開情報として明示しているにもかかわらず、何ら条例改正せずに、公表することとしたのである。

◆甲第7号証 実際に、入札の予定価格は、自由に閲覧のできる「入札執行一覧」でも確認できるようになった

◆甲第8号証 指名競争入札や随契に関する規定は重要であるから、その解釈を周知している。
◆甲第9号証 岐阜県入札事務処理基準を改正、周知している。公正さや透明性は重要であるから、その手続きを明確かつ公にしているのである。指名競争入札における代理人については、「1 一般競争入札 (2)入札 ◇要領128A 代理人が・・・」とされていることを受けて、「2 指名競争入札 (3)入札 ◇一般競争入札に準じる。」とされている。

◆甲第10号証の1 「随意契約に係る事務について」として、手続きの整備を進め、周知している。3の(4)のアのとおり予定価格は想定事項であり、同イにおいて見積もり合わせの場合は「最低の契約希望金額に係る予定先を契約の相手方とし」とあるとおり、入札に準じた手続きが決められている。

◆甲第10号証の2 随契に関しての説明書添付を求めた通知の冒頭では「随契をすることができるかどうかの判断を慎重に行うとともに、その判断の根拠を明確にするために」としている。

◆甲第10号証の3 前記の運用の徹底を求めている。

◆甲第11号証の1 従来(75年)より物品取得請求手続きを周知してきた。

◆甲第11号証の2 物品購入事務処理手続きを改善した(77年、86年)。

◆甲第11号証の3 物品購入業者選定審査会の設置を求めた(76年)。県の各部局は、この通知にならって物品購入審査会を自主的に設置し、物品だけでなく本件のような各種契約について、適宜審査会を通してきた。

◆甲第12号証の1 「契約審査会の設置について」を通知した(98年)。その冒頭には「その果たす役割は一層重要なものになってきている。・・契約事務の適正化に務めていただくよう」とし、第5条6項では「議事録を作成しなければならない」として、記載要件も明示している。

◆甲第12号証の2 前記通知の運用を注意する通知も出した(同日)。

◆甲第12号証の3 調書の様式も示されている。

◆甲第13号証 個人が識別でき、個人に関する情報であると思われる情報も各種公表され、新聞報道されている。特に問題が無いと考えられるからである。
 公務員の異動などに関して、氏名のほか、新旧の「勤務先」や「所属」、「転出」「へき地校」「寮母」「新規採用」「特殊教育」「栄養職員」「退職」という属性。一部には顔写真も公表され、職歴や活動歴も報道されている。

◆甲第14号証 看護婦看護士、保健婦保健士、助産婦の合格者も公表され、報道されている。個人の賞罰の一種である叙位叙勲も同様である。

◆甲第15号証の1 民間の一般個人の「おくやみ」情報も特に当事者家族に確認せずに新聞で報道されている。

◆甲第15号証の2 自治体の広報でも公表されている。

◆甲第16号証各枝番  県は議会の公開の本会議における損害賠償についての議案書においては個人名・住所、事業者名・住所・車種・車両番号等の事業者情報、そして事案の状況について公にしている。このように公務員と民間をとわず公開することが普通である。

◆甲第17号証 名古屋地裁は、公費不正受給で懲戒処分を受け、同返還した校長名・校名等について「公務遂行情報である」「プライバシー侵害はない」として公開すべき、としたとの報道記事。

◆甲第18号証 (関東弁護士連合会編「市民のための情報公開」128〜135頁)

◆甲第19号証  近年、全国各地で自治体職員ら公務員による公金不正使用が発覚し重大な問題とされていることの各種報道記事。

◆甲第20号証  県立衛生専門学校での不正経理に関する報道記事、県の調査結果報告、関係職員の処分に係る辞令及び処分説明書の一部。

◆甲第21号証の1、2  県内の学校における貸付金詐取の報告書。教育長は関係者を懲戒処分している。

◆甲第22号証の1、2  県内の学校における不正経理の報告書。教育長は関係者を懲戒処分している。

◆甲第23号証の1、2  県内の学校での旅費不正受給の報告書。口座操作も記されている。教育長は関係者を懲戒処分にしている。

◆甲第24号証 岐阜県中山間農業技術研究所での長年の不正経理事件の報道記事。これは、県職員による公文書の改ざんによってなされたものである

◆甲第25号証  被告が各種許認可や指導等の関係で取得した県内の大規模小売店に関して、店舗面積、年間休業日数、主要販売品等についての情報を情報公開室において県民の自由な閲覧に供している(担当課・商工業課)。

◆甲第26号証  被告が各種許認可や指導等の関係で取得した県内の中小企業団体に関して、名称、住所、電話番号等はもちろん、組合員数、出資総額、資格事業等についての情報を情報公開室において県民の自由な閲覧に供している(担当課・経営指導課)。

◆甲第27号証  岐阜市は県庁所在地として岐阜県と納入業者や取引先業者が重複することも少なくないが、県は市が公開している文書を非公開としている。

◆甲第28号証の1  前記で県が非公開としている事業者(同種業者)らについて、岐阜市は、事業者名、住所、代表者氏名等を公開している。

◆甲第28号証の2  同じく、岐阜市の支出負担行為兼支出命令書では、前記事業者らの金融機関名や口座番号を公開している。

◆甲第29号証  一般社会においては、従業員氏名や印影・サイン等と同様に、口座番号や金融機関名、法人印影を相手の氏名や素性が不明な場合でも不特定の債権者(こういう場合は「上様」とするのが社会習慣、商習慣である)にも明らかにし(枝番−1の左上)、法人印影を押す(枝番−3、4の左上)ことはごく普通のことである。

◆甲第30号証 不正経理事件(甲第24号証)の調査において、再発行を求めた通帳(枝番−1/飛騨農協古川支店分)や、金融機関から取得した口座データ(枝番−2/飛騨農協古川支店分。枝番−3/東美濃農協坂本支店分)。

  甲第31号証各枝番は、廃棄物処理事業者関係文書である。
◆甲第31号証の1 立入調査報告書。立入調査報告書は、現状、指示事項、算定根拠の外、現場の状況を県の担当者が記録した詳細な図面(メモ)などの情報。聞き取り事項では、他所における法人の業務、法人代表と従業員との続柄、第3者氏名を明示した貸金の状況、債務状況、法人の事情なども記されている。

◆甲第31号証の2の1、2改善命令を発令の伺書と命令書受領書。「改善命令を発してよいか」、との伺書や文案などの情報。

◆甲第31号証の2の2業者の命令書受領書

◆甲第31号証の3 命令後の確認調査の復命書。命令後の約1カ月後の確認調査の記録や図面等。

◆甲第31号証の4 命令後の確認調査の復命書。「改善は進んでいない」との県内部の伺書もある。

◆甲第31号証の5 命令後の確認調査の復命書。復命書には、命令の名宛人以外の者や事業者名、連絡先電話番号等の情報もある。名宛人事業者の従業員名情報もある。

◆甲第31号証の6 命令後の確認調査復命書。名宛人以外の従業員、従業員の続柄の情報もある。

◆甲第31号証の7 勧告文書等

◆甲第31号証の8 改善状況確認の復命書。確認報告や従業員名や現況、今後の対応等の情報。

◆甲第31号証の9 改善状況確認の復命書。口頭指示の記録や、現場のその時点の状況、従業員名や、現場での従業員の言い分等の記録。

◆甲第31号証の10 改善状況確認の復命書。従業員名や、当該従業員からの聴取における微妙な内容、県の対応予定等の情報の外、この聴取において「通告」したことも記録されている。詳細な測量結果、体積計算書、現場写真などもある。
◆甲第31号証の11 改善状況確認の復命書。「再度勧告」の経緯や現場の状況の記録。

◆甲第32号証 社会福祉法人の設立認可権限は国から知事に委任され、指導監督権限も知事にある。これら団体あるいは申請関係の情報を公開すべきとの法令の定めはないが、岐阜県は各種情報を公開している。甲第33ないし35号証のもとになる文書(約4000枚)の公開決定通知である。

  甲第33号証は、社会福祉法人「はしま」関係の文書である。
◆甲第33号証の1 設立認可伺書(6月12日付け)。

◆甲第33号証の2設立申請における用地関係書類。建設予定地の地番に関する諸情報。

◆甲第33号証の3 設立認可申請書。認可申請書には、資産や役員予定者の情報がある。

◆甲第33号証の4 設立当初の財産目録、申請者側設立準備委員会の会議に提出された「事業『資金』計画書(事業団借入協議案)」、出損(えん)年次計画表などの文書。

◆甲第33号証の5 不動産関係書類。建設予定地に関する各種情報。地番、地目、面積、所有者名、所有者の住所、抵当権等、「将来、抵当権を抹消することを約束した」抵当権抹消登記確約書及び当事者の住所氏名等。

◆甲第33号証の6 事業計画書等。法人職員の確定者氏名及び未定である状況、運営スケジュールや人員などの事業計画。

◆甲第33号証の7 貸借対照表・収支予算書。3年間分の貸借対照表・収支予算書を公開している。資金収支予算内訳表には、利用収入、運営収入、人件費、福利費、借入金、積立預金等様々の収支見込みの詳細な情報がある。

◆甲第33号証の8 施設建設関係書類。住宅地図には、用地提供地権者の自宅位置も明らか。経費、面積の詳細な割り振り等に関する情報。見積書、別紙明細には物品の製品名と品番、配置場所や数量、個別の定価等の詳細な情報がある。貸付金申込に対する確約書、添付の借入金償還計画等。社会福祉・医療事業団への借入申込書類も。

  甲第34号証は、社会福祉法人「美徳会」関係の文書である。
◆甲第34号証の1 社会福祉法人「美徳会」の設立認可伺書。

◆甲第34号証の2設立認可申請書。職員の採用計画等もあり、資金計画等の経理情報もある。

◆甲第34号証の3 建設計画書。

◆甲第34号証の4 贈与契約書・助成確約書。

◆甲第34号証の5 補助金申請書・備品目録等。設置物品の製品名、品番、個別の定価等情報もある。

◆甲第34号証の6 交付申請書の見出し

◆甲第34号証の7 請負見積書。請負事業者の各種工事見積。最終部分には、値引率、値引後金額、経費の按分比率も示されている。

◆甲第34号証の8 各室面積表。施設内の諸構造の面積配分等の情報もある。

◆甲第34号証の9の1ないし3 物品納入契約書。製品名、品番、個別の定価等の情報や図面もある。

  甲第35号証は、社会福祉法人「千寿会」関係の文書である。
◆甲第35号証の1 設立認可伺書。

◆甲第35号証の2設立認可申請書。

◆甲第35号証の3 用地関係書類。地権者の「譲渡確約書」において、個人の印影を除いて、地番、地目、面積、価格、条件、抵当権、住所・氏名等の情報が全て公開されている。

◆甲第35号証の4 収支予算等書類。

◆甲第35号証の5 施設関係書類。地盤地質の特性等の情報。明細、物品・設備明細や価格、数量、貸付計画及び内定変更通知、償還計画、自治体の経費負担の確約書、事業面積や経費の詳細な配分、請負関係明細書の情報もある。
以 上

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              次回第4回期日01年6月27日(水)10時〜

平成12年(行ウ)24号 首都機能移転情報非公開処分取消請求事件
                     原告 寺町知正  他10名 
                     被告 岐阜県知事 梶原拓
  証拠説明書(2) 
     2001年6月17日岐阜地方裁判所 民事2部 御中
原告選定当事者  寺 町 知 正
               原告選定当事者    山 本 好 行

◆甲第36号証/原本あり。 「岐阜県情報公開条例解釈運用基準」。県が作成した情報公開の手引き。

◆ 甲第37号証/写し。 愛知県は、本件と同様の首都機能移転構想を含めた企画関係の契約書等を公開し、事業者に関する名称、住所等を明らかにしている(但し、事業者の印影及び金融機関名、口座番号は愛知県の従来よりの一般的方針として非公開としている) また、両県の委託契約書を比較すると、岐阜県の委託仕様は簡単であるが、愛知県の委託要綱は詳細である。
 96−A契約の分である。 

◆ 甲第38号証/写し。 同上。97−C契約の分である。設計金額も公開している(最終頁右上)。

◆ 甲第39号証/写し。 同上。98−E契約の分である。 

◆甲第40号証/写し。 愛知県が本件原告らに対して提供した随意契約理由の一覧。極めて内部的、特殊な事情の随契理由に関しての情報を明らかにしている。準備書面(3)第2で引用したのは、95−B、95−C、95−D、95−E、95−F、96−A、96−D、98−E、98−Fの契約である。

◆甲第41号証/写し。 愛知県は受託者の名称・住所の一覧も提供している。
◆甲第42号証/写し。 岐阜県の首都機能移転対策室がおかれた企画調整課(現在の地域計画政策課)が計画立案のために95年から99年度に外部に委託した事業についての集計表。00年10月委託の本件契約Pは、集計に含まれていない。作成/原告寺町知正。

◆甲第43号証/写し。 愛知県の企画課が計画立案のために95年から99年度に外部に委託した事業についての集計表。作成/原告寺町知正。

◆甲第44号証/写し。 岐阜県と愛知県の企画関係の計画立案のために入札にした(95年から99年度)事業についての集計表。作成/原告寺町知正。
 愛知県が受託する能力があると判断して指名した業者は多数あるが、これらの業者には、岐阜県が特定一社とせざるを得ないとして随契に付した業者もある。

◆甲第45号証/原本あり。 本件委託契約Gの成果の報告書である「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》/平成8年7月」(推進協議会名で印刷した甲第46号証)の続編として出された(1頁の冒頭5行)。これは全国に配布されている(同1頁の文末2行)。この文中で「(株)三菱総合研究所に委託したもの」(同42頁の解説分)と、本件委託契約Gの受託者を明示している。
 土地取得の容易性(同20頁)や、それまでどんな場合にも作成公表されたことのなかった公有地等の所在状況の図をも公表し(同21頁)、地形等の良好性(同24頁)のデータや傾斜区分(同25頁)をも示している。

◆甲第46号証/原本あり。 本件委託契約Gの成果物の一つとしての「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》/平成8年7月」。推進協議会名で印刷した。

◆甲第47号証/原本あり。 本件委託契約Gの成果物の一つとして岐阜県名義で印刷した「岐阜東濃新首都構想策定調査《報告書》/平成8年12月」である。
◆甲第48号証/原本あり。 本件委託契約Eの成果物である「岐阜東濃新首都の都市システム。サスティナブル・キャピタル《報告書》/平成8年12月」。
受託者は(株)三菱総合研究所である。何となれば一社随意契約理由のBCに、本件委託契約Gの受託者と同一業者を選定する旨が明らかにされ、さらに、同理由記載の他の部分にも類似共通点が極めて多い(乙第6号証の3)ことからも同一業者であることは明らかである。

◆甲第49号証/原本あり。 本件委託契約Fの成果物の一つとして岐阜県名義で印刷した「岐阜東濃新首都の都市システム。メディア・キャピタル《報告書》/平成8年12月」である。

◆甲第50号証/原本。 「第3回岐阜東濃新首都構想《中間報告》/平成11年3月」である。本件委託契約Gの成果の報告書である「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》/平成8年7月」(甲第46号証)、その続編の「岐阜東濃新首都構想(案)《中間報告》/平成9年7月」(甲第45号証)のさらに続編を県職員が作成し、印刷費も岐阜県が負担し、これを全国に配布したパンフ。
 この巻頭頁では、「(社)岐阜県建築士会所属の建築士」「本件出身の・・・タタキ台と」している。地震災害に関しては調査委員を明示し(同31頁)、研究会会員名やその所属事務所・役職等を明らかにし(同51頁)、氏名・住所・電話番号等や基本的な主張を明らかにし(同52ないし54頁)、特定人物名を明示して主張を紹介している(同56頁)。

◆甲第51号証/写し。 (株)三菱総合研究所は、従来より、インターネットのホームページで、首都機能移転に関して、自社の各種見解や情報を公表している。これらのことから推察しても、当該事業者が自治体の調査業務を受託したという事実の公開は、当該事業者の宣伝にこそなれ、事業活動の支障となったり、不利益を生じさせたり、競争上の不利を生ずるとは、到底いえないのである。

◆甲第52号証/写し。 岐阜県の出資法人である(財)ソフトピアジャパンの補助金変更関係書類。第一号様式の1「変更の理由」の国際情場学会調査委託事業4505千円とされ、別表の歳入歳出予算補正の最終頁の(19)で国際情場学会調査委託事業と明示され、備考欄では「新首都における情場システム」調査委託料と明示されている。
 これは、岐阜県が本件委託契約で(財)ソフトピアジャパンに発注し、(財)ソフトピアジャパンは、そのまま国際情場学会に再委託する、というものである。
◆甲第53号証/写し。 前記の委託契約Hの成果物の報告書。本件委託契約EGの中間報告を要約する手法で、相当部分を引用・比較している調査報告である。その委託調査自体にも格別の特殊性を見出し得ない。即ち、当該特定一社に随契すべき、理由が疑わしいのである。

◆甲第54号証/写し。 建設省や自治省は従来より予定価格の公表等を指導している。

◆甲第55号証の1/写し。 岐阜県土木部は「予定価格を事前公表すること。それは全国初となること」等の予告を記者クラブで発表した。

◆甲第55号証の2/写し。 さらに後日に詳細を記者クラブで発表した。

◆甲第55号証の3/写し。 さらに、試行後の結果をまとめた上で、明らかに事前公表したことで落札価格が下がったという効果があったことを、県議会に資料提供し、説明した。
  以 上


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           次回第6回期日01年10月24日(水)1時10分〜

平成12年(行ウ)24号 首都機能移転情報非公開処分取消請求事件
                     原告 寺町知正  他10名 
                     被告 岐阜県知事 梶原拓
  証拠説明書(3) 
    2001年10月24日岐阜地方裁判所 民事2部 御中
原告選定当事者  寺 町 知 正
               原告選定当事者    山 本 好 行

・・・・・・・・・準備書面(4)で引用した8月19日提出分・・・・・・

◆甲第56号証/(写し) 「公務員秩序の確立等について」(平成5年7月30日/自治行第86号/自治事務次官から各都道府県知事・各都道府県議会議長宛)の通達。

◆甲第57号証/(写し) 「制限付き一般競争入札の試行及び入札・契約手続きに対する監査の徹底について」(平成5年10月1日/自治行第95号/自治事務次官から各都道府県知事・各都道府県監査委員宛)の通達。

◆甲第58号証/(写し) 首都機能移転関連の岐阜県の動きあるいは如何に移転候補地として適地であるか等を全国に宣伝するための新聞広告の実施についての支出関係文書において、債権者に関する各種情報(「支社長」という従業員名も)を公開してきた。これら情報を公開しても事業者には、不利益もしくは地位を損なうことはないのである。


 ・・・・・・・・・本日提出の準備書面(5)で引用したもの・・・・・・

◆甲第59号証の1/(写し) 総合研究開発機構(NIRA)のHPに掲載される「株式会社 エックス都市研究所」の概要。主な受託先も明示されている。当機構は、これ同様の様式で、国内の多数のシンクタンク事業者等を紹介している。

◆甲第59号証の2/(写し) 同上HPの「株式会社 エックス都市研究所」の研究成果の紹介ページ。首都機能移転関連の調査3件が示されている。研究員名もの表示している。

◆甲第59号証の3〜5/(写し) 同上HPの「株式会社 エックス都市研究所」の研究成果の紹介ページから首都機能移転関連の調査3件にアクセスしたときの調査概略の紹介。受託先は国土庁等。

◆甲第60号証の1/(写し) 「株式会社 エックス都市研究所」の単独のHP。取引銀行を含めて会社概要を紹介している。

◆甲第60号証の2/(写し) 「株式会社 エックス都市研究所」の単独のHPのうちの「主要テーマと業務実績」を紹介するページ。「首都機能移転関連調査」もテーマであることを紹介している(1/5ページ)。その他、各種紹介している。

◆甲第61号証の1/(写し) 総合研究開発機構(NIRA)のHPに掲載される「社団法人 地域問題研究所」の研究成果の紹介ページ。首都機能移転関連の調査も示されている。研究員名もの表示している。

◆甲第61号証の2/(写し) 同上HPの「社団法人 地域問題研究所」の研究成果の紹介ページから首都機能移転関連の調査にアクセスしたときの調査概略の紹介。受託先は岐阜東濃地域首都機能誘致期成同盟会。

◆甲第62号証/(写し) 「社団法人 地域問題研究所」の単独のHPのうちの「受託調査研究業務実績リスト」のページ。首都機能移転関連の業務や岐阜県内の受託もある。

◆甲第63号証の1/(写し) 「株式会社 地域環境計画」の単独のHPのうちの会社概要のページ。

◆甲第63号証の2/(写し) 「株式会社 地域環境計画」の単独のHPのうちの「業務実績」のページ。99年度には「岐阜県東部地区環境調査」も行っている。「下請」であることも明示している。

◆甲第64号証の1/(写し) 「玉野総合コンサルタント 株式会社」の概要のページ。主な得意先を示している。

◆甲第64号証の2/(写し) 「玉野総合コンサルタント 株式会社」のHP
の「主な業務実績」の紹介ページ。岐阜県内の各市町村から受託がある。施工計画・開発造成では「関テクノハイランド開発事業実施設計」を岐阜県から受託している(3/4ページ)。


◆甲第65号証/(写し) 「三和総合研究所」(5/5ページの末に表示されている)単独のHPのうちの「調査研究実績」のページ。受託先も示し、東京都の首都機能移転の調査も行っている(2/5ページ「地域開発」)。

◆甲第66号証の1/(写し) 「株式会社 東海総合研究所」の単独のHPの会社概要のページ。

◆甲第66号証の2/(写し) 「株式会社 東海総合研究所」の単独のHPのうちの「調査実績」として「首都機能移転」(岐阜愛知新首都推進協議会)も示し、「調査成果の紹介」で概要を述べている。同協議会は、岐阜県と愛知県の2県だけで構成する団体である。
 「首都機能移転の経済効果調査」(経済企画庁)も示している。

◆甲第67号証の1/(写し) 「都市基盤整備公団」のHPのうちの「関西文化学術研究都市」のページ。乙第3号証の3の関連である。

◆甲第67号証の2/(写し) 「都市基盤整備公団」のHPのうちの「設立と沿革・目的」のページ。当組織は、発展的に名称変更している。以前は、「住宅・都市整備公団」であった。

◆甲第68号証の1/(写し) 「株式会社 オオバ」のHPの会社概要のページ。

◆甲第68号証の2〜4/(写し) 「株式会社 オオバ」のHPの「業務実績」の紹介ページ。岐阜県内の各市町村からの受託もある。

◆甲第69号証の1/(写し) 総合研究開発機構(NIRA)のHPのシンクタンクの専門分野のページ。「総合」や「国際問題」の関係組織にアクセスできる。

◆甲第69号証の2/(写し) 総合研究開発機構(NIRA)のHPのシンクタンクの97年度のシンクタンクの分野別の研究成果のページ。「国際問題」(国際関係・外交、国際交流)、「産業(産業一般)」の関係組織にアクセスできる。乙第17号証の6の2ページ目の関連。

以 上

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          次回第7回期日01年11月21日(水)10時00分〜
平成12年(行ウ)24号 首都機能移転情報非公開処分取消請求事件
                     原告 寺町知正  他10名 
                     被告 岐阜県知事 梶原拓
   証拠説明書(4)
    2001年11月18日岐阜地方裁判所 民事2部 御中
原告選定当事者  寺 町 知 正
               原告選定当事者    山 本 好 行
   記
◆甲第70号証(写し)/県営北方住宅の設計事業者との随意契約相手方決定に関して、被告は事業者の評価など各種情報を公開している。 事業者選定基準(枝番−1)、個別の評価等(枝番−2)、最終の相手方特定方法(枝番−3)。
◆甲第71号証の1(写し)/01年9月26日岐阜新聞。本件文書を管理する企画部企画調整課から国際課に異動した職員が県の公金の詐欺で逮捕された。

◆甲第71号証の2(写し)/01年9月26日朝日新聞。県の会計の仕組みを熟知したいたことを認めている

◆甲第71号証の3(写し)/01年10月2日読売新聞。副知事は、「県職員が扱う現金はすべて税金であるとの認識が、これまでは甘かった。その反省に立って職員の意識改革を進め、県民の信頼を回復するしかない」と述べている。

◆甲第71号証の4(写し)/01年9月30日中日新聞。副知事は、「透明性は情報公開条例で確保されます」と述べている。

◆甲第72号証(写し)/年度末の「首都機能移転パンフレット」の3万部の随意契約による購入の起案。右上に中川氏の署名押印。

◆甲第73号証(写し)/「岐阜東濃地域PRビデオ製作」事業は、2月1日の支出負担行為整理日とされながら、次年度に入ってしまった4月30日に「3月31日(付け)製作費」と記入した請求書を受理し、5月29日に支払った、という。民間事業者がこのような悠長な請求し、支払いを受けることは経営上の不利益を生ずるから通常は想定しがたく、極めて不自然である。

◆甲第74号証の1(写し)/「東濃首都機能移転候補地土地傾斜区分図等作成」事業の各種文書(乙第15号証)に関する文書。当該事業は、前記の中川高宏氏によって96年5月8日付けで起案された(1頁目)。発注する行政側としては随意契約の予定金額を積算し(同3頁目)、契約書に相当する「請書」(案)(同5頁目)を添付して決済する。

◆甲第74号証の2(写し)/上記契約の請書その他は、この支出負担行為書の添付文書として保存されているものである。

◆甲第74号証の3(写し)/支出金調書に添付の検査調書。中川高宏氏によって検査されている。

◆甲第75号証の1(写し)/ランドサット写真パネル作成業務委託事業は、前記の中川高宏氏によって4月25日付けで(1頁目/右上)起案された。発注する行政側としては随意契約の予定金額を積算し(同4頁目/下段)、契約書(案)(同5頁目)には、簡易の業務明細がある。

◆甲第75号証の2(写し)/事業者は4月30日付けで見積書を県に提出した。
◆甲第76号証の1(写し)/「岐阜東濃新首都構想(乙第8号証)」中間報告書の増刷業務の支出関係の文書である。6月27日付けで起案された(1頁目)。発注する行政側としては随意契約の予定金額を積算し(同3頁目、5頁目)、「予定価格」との表示もある(同5頁目/下段)。

◆甲第76号証の2(写し)/上記に添付された契約書案、委託業務仕様書等。
◆甲第76号証の3(写し)/前記一者との契約を了解した契約審査会調書。6月27日付けで審査で、起案と同時に審査を了解するなど、著しく形式的である。
◆甲第76号証の4(写し)/事業者は6月30日付けで見積書を県に提出した。
◆甲第76号証の5(写し)/支出金調書と事業者請求書。甲第76号証の各文書は添付文書として保存されているものである。

   以 上