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                          2002年12月1日
県民ネットの周辺の皆様
                          事務局・寺町知正

 住基ネットに関する運動についての提案


(1)以下は、緊急です。

 【市町村に対して、住民票コードの削除を求めて異議申立した方】
へのご案内です。


 請求をした日は、皆さんバラバラです。それに対する市町村からの「棄却」の通知日もバラバラですね。
 県内市町村の通知の幾つかを比べると、◆導入部分で多筆なところ、そうでないところがあるという相違がでているという程度の自治体の個性があること、◆結論部分の棄却の理由は、ほぼすべて同文であること、です。
 これは指導なのか統一行動なのか?
 いずれにしても、住民に対する当該自治体としての責任が感じられませんね。

 本論。通知書を見てください「30日以内に知事に審査請求できる」とありますね。
 県民ネットは、下記(2)は呼びかけましたが、(1)の異議申立は全国的な運動の展開の中で個人的な対応に委ねる、という方針で書類の見本だけご案内しました。 
それでこの提案が遅くなってしまいました(無責任ですみません)。
 
 そこで、あなたが「通知を受け取った日の翌日から30日目」はいつなのか、です。
 私の場合は、11月7日付けの文書を8日に郵便で受け取りましたから、12月8日が提出の期限日になります。
よって遅くてもこの8日のうち(もちろん、これ以前ならいつでもよい)に県に届ける(受理印を押した写しをもらうと無難)、あるいは遅くても8日付けの郵便で発送する(不服申立は「郵送に要した日数は算入しない」です。簡易書留にして記録を保存すると無難)、ということになります。

 ごめんなさい!あなたが、この案内を見た日が、既に、30日目を過ぎていたいら。

そこで、私は、

 12月5日(木曜日)午後に、


県庁記者クラブで会見もしくは資料配布、その後提出、とします。

 @当日も私と一緒にという方は、下記を用意して当日持参を。要事前連絡。
 A当日いけないが一緒に出してと言う方は、4日必着で寺町まで送ってください。
 B期限日の関係で早急にという方、自分だけでやるという方は届けるか郵送で。
 
必要書類は別に示した
 ◆知事宛の「審査請求書」に記名押印、月日の記入してください。2通必要ですよ。
 ◆あなたへの知事からの「通知」のコピーも付けてください。
    ◆理由を付加したい人はご自由に、かつ個性的にどうぞ。

12月5日に訂正ししました。
  原処分と棄却決定と両方を含むと解釈できる、と考えていましたが、最高裁第1小法廷昭和51年5月6日判決「前置である異議申立を経た審査請求であっても、審査請求の対象は原処分であって、棄却決定を対象とすることはできない。異議申立に対する決定の固有の瑕疵を争うことはできない」がありました。
 書類が1通しかないとか、押印がないとかの場合のように補正命令で修正できるようなものではないので、一度取り下げて新規に出し直してもらわないと、却下の決定とせざるを得ない、との岐阜県の見解です。

 なお、取り下げる場合は、「棄却決定から30日」の期間制限は生きているので、注意しなければいけません。
 もし、期限が過ぎていたら、取り下げず、「補正します」と押印して訂正すれば通してくれるかもしれません。
 私たちは、原処分と棄却の取消の2本立の請求にしてもいいけれど、いま最高裁判決を争うようなことでもないので、「審査請求で取消を求める処分の表示」を原処分に修正して、提出し直すことにしました。この際、「教示はなかった」です。

 審査請求書は修正しましたからご覧ください。

(2)以下は、緊急ではありません。

 【県民ネットとともに県知事に共同で、@住民基本台帳法に基づく削除請求及び
  A県の個人情報保護条例に基づく削除請求を行った方】へのご案内です。

 @に対しては、10月24日付けで「・・・削除は行いません」と知事名で公印を押して通知が来ましたね。
これは、行政の言い分では「『処分』ではなく単なる『通知』」であるから、不服申立はできない」というものです。 

 Aに対しては、11月8日付けで、「住民基本台帳法第30条の40で訂正の手続きが定められているので、条例規定として、そういう場合は条例の訂正の手続きは適用しませんから、条例に基づく請求とは認められません。(今後も、条例の不服申立はできません)」という主旨で、門前ばらいしました。

 どういうことかというと、Aでは「@の制度があるから、そっちでやってください」とし、@では「不服申し立てはできない制度である」と県はいっているのです。
 これでは、住民はどこにも救済を求めることができない、ということになってしまいます。

 この解決のために、ひとつの案をもっています。上記(1)と同じような手続きのため、いまここで記すと皆さんが混乱するおそれがありますので、改めて、次の段階で説明します。
 とりあえず、@に対しては、私個人は25日付けで総務大臣に審査請求しておきました。私も、という方は、ご連絡ください。

 次の行動は、上記の通知を知ってから60日以内に次の手続きをすれば間に合いますから、時間はあります。

 改めて、提案しますから、お待ちください。


※質問、ご意見はご自由にどうぞ。

(寺町知正)
 岐阜県山県郡高富町西深瀬208番地
 TEL・FAX 0581−22−4989
 
 インターネット http://gifu.kenmin.net
 にも書類一式をアップしてあります。
 それを複写してもいいし、人に知らせてあげてもいいですよ。