原 告 主 張 | 被 告 主 張 | |
◎ 実行委員会の条例上の位置付けについて | ||
実行委員会の独立性 |
県から独立とはいい難い |
規約、代表、予算等ある |
法人格と条例対象性 |
法人格がなければ対象だ |
権利能力なき社団である |
団体の独立性と条例 対象性の関係 |
団体の独立性と条例対象 性は無関係 |
独立した団体であれば 条例の対象でない |
団体の余剰金の処理 として県に返還した |
県と不可分だから返還。 議決なしの返還もある |
実行委員会の議決によっ て県に返還した |
実行委だけが目的外 使用許可を受けない |
県と不可分だから必要が ないと認識していた |
本来申請すべきであった が、申請しなかった |
◎ 「職員が作成し又は取得した」について | ||
文書の作成取得権限 |
法律上の権限問題でない |
法律上の権限は実行委だ |
職務専念義務免除を しない理由 |
免除していないから通常 の県の職務というべき |
県のなすべきことだから 免除しなくてもよい |
他団体は上記免除有 |
やはり他の団体とは違う |
地公法35条に抵触せず |
適法な共催や協力決 定で上記免除は不要 |
共催や協力の議案・事業 との議会説明・認識ない |
予算書に当該事業の予算 が明示されている |
職務上作成し、又は 取得したといえるか |
県の職員が職務の範囲で 作成・取得したもの |
実行委員会の仕事として 作成・取得したもの |
◎ 「実施機関が管理している」について | ||
公開請求時、県庁内 にあったこと |
県の文書として保管して いるから管理している |
あくまでも実行委員会の 管理だ |
実行委員会解散後も 県庁内にあるること |
事業記録として価値と責 任があるから保管する |
事実上あるだけで、県の 管理ではない |
現在も県庁内にある |
廃棄されず保管保存され ているから「管理」だ |
異議申立や訴訟が起きた こともあり庁舎内にある |
県の経理改正指導有 |
規則等県に準ずるからだ |
協力要請しただけ |
実施機関が管理して いるもの |
公文書管理規定がなくて も実質的に管理している |
公文書管理規定に基づい ていないから管理でない |
◎ その他 | ||
処分後の事情の変化 (解散等) |
審査会答申を受けての 再決定処分も本件の対象 |
あくまでも、原処分時の 事情の判断である |
発覚の不正経理事件 |
透明性が必要だ |
一部不適切だっただけ |