◆双方の主張の比較表
            原 告 主 張      被 告 主 張   
    ◎ 実行委員会の条例上の位置付けについて          
実行委員会の独立性
          
県から独立とはいい難い
            
規約、代表、予算等ある
            
法人格と条例対象性
          
法人格がなければ対象だ
            
権利能力なき社団である
            
団体の独立性と条例
対象性の関係   
          
団体の独立性と条例対象
性は無関係      
            
独立した団体であれば 
条例の対象でない   
            
団体の余剰金の処理
として県に返還した
          
県と不可分だから返還。
議決なしの返還もある 
            
実行委員会の議決によっ
て県に返還した    
            
実行委だけが目的外
使用許可を受けない
          
県と不可分だから必要が
ないと認識していた  
            
本来申請すべきであった
が、申請しなかった  
            
    ◎ 「職員が作成し又は取得した」について          
文書の作成取得権限
          
法律上の権限問題でない
            
法律上の権限は実行委だ
            
職務専念義務免除を
しない理由    
          
免除していないから通常
の県の職務というべき 
            
県のなすべきことだから
免除しなくてもよい  
            
他団体は上記免除有
          
やはり他の団体とは違う
            
地公法35条に抵触せず
            
適法な共催や協力決
定で上記免除は不要
          
共催や協力の議案・事業
との議会説明・認識ない
            
予算書に当該事業の予算
が明示されている   
            
職務上作成し、又は
取得したといえるか
          
県の職員が職務の範囲で
作成・取得したもの  
            
実行委員会の仕事として
作成・取得したもの  
            
    ◎ 「実施機関が管理している」について           
公開請求時、県庁内
にあったこと   
          
県の文書として保管して
いるから管理している 
            
あくまでも実行委員会の
管理だ        
            
実行委員会解散後も
県庁内にあるること
          
事業記録として価値と責
任があるから保管する 
            
事実上あるだけで、県の
管理ではない     
            
現在も県庁内にある
          
          
廃棄されず保管保存され
ているから「管理」だ 
            
異議申立や訴訟が起きた
こともあり庁舎内にある
            
県の経理改正指導有
          
規則等県に準ずるからだ
            
協力要請しただけ   
            
実施機関が管理して
いるもの     
公文書管理規定がなくて
も実質的に管理している
公文書管理規定に基づい
ていないから管理でない
                                    
    ◎ その他                         
処分後の事情の変化
(解散等)    
          
審査会答申を受けての 
再決定処分も本件の対象
            
あくまでも、原処分時の
事情の判断である   
            
発覚の不正経理事件
          
透明性が必要だ    
            
一部不適切だっただけ