情報誌紙名に関する公文書公開拒否処分取消訴訟の概略   00,5,24 

 ◆経過  《提訴》98年6月3日(岐阜地裁民事二部・平成10年(行ウ)8号) 
  《第一回口頭弁論》9月9日  《原告結審の上申書》99年5月12日 
  《被告準備書面(6)》10月13日 《原告準備書面(5)》・10月14日  
  《結審》11月10日《判決》00年2月16日延期→4月5日延期→5月24日 

 ◆原告 くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワークの運営委員の10名 

 ◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長の2名 

 ◆目的 県が購読している紙誌名と支出の関連を知る。98年春までは、広報課の取りまとめによって各課に配分される購読しかない、との答弁であったが、98年5月15日の文書公開によって、別途各課が独自に、しかも広報課分よりはるかに多額の購読料支出をしていたことが判明した。協賛金や広告料名目でも支出しているなど、単なる購読を越えて資金援助と言わざるを得ない構造が伺えるので、実態を明らかにし、もって癒着構造を修正したい。 

 ◆内容 岐阜県の情報誌購読料(95〜97年)の支出金調書・領収書などの情報公開請求に対して、紙誌名、社名、代表者名等が非公開(部分公開)処分(5件)とされた。よって、処分の取消を求めて提訴した。県の公文書公開審査会に申立しても、2年半ほどかかることから実質的に意味がないので、直接提訴した。 

 ◆ 情報誌に対し県が支出した購読料 
  95年 96年 97年 
   広報課分購読料   163万円  156万円   145万円 
   知事・教委直接分  414万円   377万円   754万円 

 ◆ 債権者情報について、不正支出などもあったことから食糧費関連は公開すべきとの判例が多く、物品購入や契約の相手方名称等についてはあまり例を聞かないが分かれる。この種の出版物に関する誌紙名の公開を争った判例はない。 
  金融機関情報や印影の公開は、判例が分かれる。 
  非公開理由の訴訟での追加の可否は、判例が分かれる。 
  請求対象かどうか、混同のおそれについては、聞かない。 


 《訴訟の経過》 
 98年 6月 3日 提訴 
     8月21日 被告答弁書 
     9月 2日 原告準備書面(1) 
     9月 9日 第一回口頭弁論 
    10月30日 被告準備書面(1) 
    11月 3日 原告準備書面(2) 
 99年 2月 2日 被告準備書面(2) 
     2月17日 原告準備書面(3) 
     3月24日 被告準備書面(3) 
     5月12日 原告準備書面(4)原告上申書
            被告準備書面(4) 
     8月23日 被告準備書面(5) 
    10月13日 被告準備書面(6) 
    10月14日 原告準備書面(5) 
     11月10日 結審 
 00年 2月16日 判決予定 
       →延期判決日    4月5日 
       →再々延期判決日  5月24日 判決言渡  
     6月7日 県が全面控訴することを発表 

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