第二回期日 九九年一〇月二一日(木)一〇時一五分〜
平成一一年(行ウ)第一五号 事故報告書非公開取消請求事件
原 告 寺町知正 他六名
被 告 岐阜県教育委員会教育長 日々治男
証 拠 申 請 書
原告選定当事者 寺 町 知 正
(連絡先) 岐阜県山県郡高富町西深瀬二〇八番地の一
(寺町)TEL・FAX 0581−22−4989
一九九九年一〇月一九日
岐阜地方裁判所 民事一部 御中
頭書事件につき、原告は次の通り証拠申請する。
記
第一
一 人証の表示
勤務先 岐阜県岐阜市薮田南二の一の一 岐阜県教育委員会指導部学校指導課
(呼出) 証人 課長 望 月 禎 (もちづき ただし)
二 立証事項
証人は、本件公文書非公開処分(甲第一号証、甲第二号証)の決定の手続きにおいて、原告らがなした本件請求文書と岐阜県情報公開条例との適合の審査について主たる責任者、かつ実質的な決済権者として職務に当たり、本件請求文書が右条例第六条一項一号に該当するものとして全面的に非公開とする処分決定に至った全容を知るものである。
本件条例の解釈や処分決定に至る経緯を明らかにする。
三 尋問事項
1 一九九九年六月前後、岐阜県のどのような地位にあったかについて
2 本件処分の決定の手続きについて
3 本件条例の解釈について
4 その他関連事項
四 尋問時間 主尋問六〇分
第二
一 人証の表示
勤務先 岐阜県岐阜市薮田南二の一の一 岐阜県健康福祉環境部児童家庭課
(呼出) 証人 母子児童係長 若 森 孝 義 (わかもり たかよし)
二 立証事項
証人は、公文書部分公開処分(甲第四号証)の決定の手続きにおいて、原告らがなした公開請求文書と岐阜県情報公開条例との適合の審査について主たる責任者として職務に当たり、当該請求文書の一部が右条例第六条一項一号に該当するものとして部分公開とする処分決定に至った全容を知るものである。同健康福祉環境部の他の二つの当該文書関係課の担当者とも条例への適合の判断の協議を行っているから、その判断はより普遍的と考えられる。
本件と概ね同様とみられる文書について、本件条例の解釈や当該処分決定に至る経緯を明らかにする。
三 尋問事項
1 一九九九年六月前後、岐阜県のどのような地位にあったかについて
2 公文書部分公開処分(甲第四号証)の決定の手続きについて
3 本件条例の解釈について
4 その他関連事項
四 尋問時間 主尋問三〇分
以 上