不正経理情報非公開処分取消請求事件
原告 寺町知正 他一〇名
被告 岐阜県知事 梶原拓
架空出張旅費返還請求事件
原告 寺町知正 他一〇名
被告 岐阜県知事梶原拓 他三名
上 申 書
右両事件原告 寺町知正
外一〇名
二〇〇〇年一〇月一九日
岐阜地方裁判所民事部御中
記
本日訴状を提出した架空出張旅費返還請求事件は、その原因や経過の核心部分の判断評価のためには、本日提訴した不正経理情報非公開処分取消請求事件で公開を求める文書そのものが清浄な状態で開示されることが不可欠である。しかし、過去に、住民訴訟における文書提出命令が認められた例は少ない。
前者の事件の速やかかつ合理的審理のためには、後者の事件との同時審理が望ましいことは明らかである。
よって原告は、右両事件を、同じ部にて審理されるよう上申する。
以 上