番号 訴訟の概略 | 地 裁 | 高 裁 | 最 |
23 平成12年(行ウ)第24号 民事2部 ◎ 首都機能移転計画情報非公開処分取消請求事件 原告 11名 被告 岐阜県知事梶原拓 《コンサル名。随契とその選定理由の核心部等》 首都機能移転候補地として手を挙げながら、計画 立案の大部分を外部依託。しかも、その情報を非 公開とするのは全国民に無責任な「未来都市」だ |
審理中 2001年 1月24日 第一回弁論 |
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22 平成12年(行ウ)第22号 民事2部 ◎ 不正経理情報非公開処分取消請求事件 原告 11名 被告 岐阜県知事梶原拓 《懲戒処分理由の核心部分。職員氏名。事業者名》 県立衛生専門学校でのカラ出張によるウラ金づく りに関与した職員らの氏名、行為や調査結果、 事業者についての情報を全面公開せよ。 |
審理中 2001年 1月19日 にA |
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21 平成12年(行ウ)第21号 民事2部 ● 架空出張旅費返還請求事件 原告 11名 被告 岐阜県知事梶原拓及び梶原拓ら職員3名 《返還請求額 895万円(95〜98年度分)》 知事が職員に損害賠償請求しないのは財産の管理 を怠ることだ、との認定を。カラ出張で作った裏 金、裏雇用賃金、勝手に購入した物品費等を返せ |
審理中 2001年 1月19日 にA |
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20 平成12年(行ウ)第14号 民事1部 ● 納税貯蓄組合連合会補助金返還請求事件 原告 10名 被告 納税貯蓄組合連合会代表桑原善吉外29名 《返還請求額 917万円(95〜99年度分)》 県内納税貯蓄連合会9団体に法や県の要綱に反し た補助金を交付したのは違法。傘下に組合がない のに「多数ある」との虚偽報告書も毎年出ていた |
審理中 2001年 2月15日 にB |
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19 平成12年(行ウ)12号 民事2部 ● 県議会非会議日支給旅費返還請求事件 原告 10名 被告 梶原拓外1名 参加人岐阜県知事 《返還請求額 1500万円(99年度分)》 県議会は会期中の正式会議のない日にも、登庁届 が出されれば、議員に旅費を支給している。 本会議と委員会日以外は許されず違法支出である |
審理中 2001年 1月24日 にB |
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18 平成12年(行ウ)4号 民事1部 ◎ 実行委員会文書非公開処分取消請求事件 原告 5名 被告 岐阜県知事梶原拓 《実行委員会の支出関係の証拠書類等》 イベントなどを行う「実行委員会」の領収書等が 県職員の机上にあるのに「県以外の団体の文書で 公開条例の対外」と非公開とする処分を取消せ |
審理中 2001年 1月11日 にB |
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17 平成12年(行ウ)1号 民事2部 ● 県寄付土地買戻金支出差止請求事件 原告 11名 被告 梶原拓、日比治男(知事と教育長) 《15億万円を越えた分の支出を差止める請求》 岐阜県は、かつて国に寄付した土地を、県立盲学 校移転用地として約31億円を上限として時価で 買い戻す予算を組み、議決された。 |
第一回弁論の 直前に売買価 格を19億円 余とする契約 が国と結ばれ たので、実質 願いが達成し たとして取下 |
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16 平成11年(行ウ)24号 民事2部 ◎ ゴルフ場開発文書非公開処分取消請求事件 原告 13名 被告 岐阜県知事梶原拓 《関係者名住所等。報告書の核心部分。経理情報》 問題があるゴルフ場についての、現地調査記録、 業者報告書、設計変更、経理状況などの文書の 全面非公開及び一部非公開処分の取消を求める |
審理中 2001年 1月23日 にF |
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15 平成11年(行ウ)第17号 民事1部 ◎ 県営渡船情報非公開処分取消請求事件 原告 10名 被告 岐阜県知事梶原拓 《船頭名。事業者名情報。検査情報。口座情報》 渡船の船頭名やガソリンスタンドなどの事業者 情報、検査情報などを公開せよ |
00年 9月28日に 船頭名、事業 者や検査情報 銀行員名等ほ ぼ全ての情報 の公開を命令 E |
民事1部 県が控訴。 県は船頭名 を公開した ら、大変な ことになる という。 1月16日 にA |
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14 平成11年(行ウ)第16号 民事1部 ● 県営渡船委託料損害賠償請求事件 原告 10名 被告 梶原拓ら職員、海津町、船頭組合長ら9名 《返還請求額 2719万円(95〜98年分)》 海津町における県営渡船は運行可能な状態で維持 管理されておらず、実際に利用者もなかったのに 虚偽の運行報告をしていたのは契約違反だ |
審理中 2001年 1月25日 にJ |
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13 平成11年(行ウ)第15号 民事1部 ◎ 事故報告書非公開取消請求事件 原告 7名 被告 岐阜県教育委員会 《児童・生徒の事故報告書》 教師の体罰や非違行為の報告書は部分公開される が、児童・生徒の事故報告書だけは全面非公開な のでこの非公開処分の取消しを求めた。 |
11月16日 一部公開命令 しかし、内容 や学校対応は 非公開でよい とした。 E |
原告は 控訴手続き をした 部は未定 |
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12 平成11年(行ウ)第13号 民事1部 ◎ 氏名等非公開処分取消請求事件 原告 10名 被告 岐阜県知事、教育委員会 《氏名。事業者名称住所電話、口座情報、印影》 議員や執行部が宴会を行った飲食店やホテルの 情報、参加者名などを公開せよ |
00年 7月19日に 口座番号と 印影を除いて ほぼ全てを 公開命令 C |
民事4部 県が控訴し 住民も附帯 控訴予定 1月16日 にA |
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11 平成11年(行ウ)第9号 民事1部 ● 盗撮教師退職金返還請求事件 原告 19名 被告 梶原拓外2名・当該教師本人 《返還請求額 約300万円(98年度)》 県立の高校で、女生徒のスカート中を盗撮した 教師を懲戒免職処分にせず、退職金を支払った ことは違法で返還すべき。 |
次回はH 2月15日 結審予定 |
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10 平成11年(行ウ)第5号 民事1部 ◎ 東海環状道関連情報非公開取消請求事件 原告 10名 被告 岐阜県知事梶原拓 《都市計画審議会等の資料。住民意見書》 東海環状都市計画手続き環境影響評価関連の文書 を公開せよ |
1999年 12月8日に 知事の意見は 公開すべし。 意見書と環境 影響評価部会 文書は非公開 とした。 C |
民事2部 00年9月 13日判決 住民は敗訴 部分を控訴 したが、 原審を追認 して棄却C |
住 民 は 上 告 し た |
9 平成11年行(ウ)1号 民事2部 ● 寺舎建築目的地区協力費返還請求事件 原告 4名 被告 田内賢外3名 (武芸川町議長・宇多院区長、美山町長ら) 《返還請求額 1億25百万円・95〜97年分》 岐北衛生施設組合が火葬場建設にともなう迷惑料 として地元に支出し、それが計画的に寺の建設費 にスライドされた。 |
99年 12月8日に 支出から一年 以上経過して 請求したこと に正当な理由 はないと却下 (門前払)D |
民事3部 00年7月 7月12日 に、原審と 同様却下。 上告せず A |
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8 平成10年(行ウ)第18号 民事2部 ● 情報誌紙賛助協賛金等返還請求事件 原告 10名 被告 梶原拓外31名(知事、出納長、課長ら) 《返還請求額 1691万円(95〜97年分)》 情報誌紙を各課が長年、多額に購読料支出したの は不要で損害だ。県は30社以上ある、というが 特定一社だけで約3割、その他数社に大半の支出 |
審理中 次回Kは 1月30日 購読の領収書 等の提出命令 申立への判断 が出る予定 |
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7 平成10年(行ウ)第14号 民事2部 ● 火葬場用地買収支出金返還請求事件 原告 6名 被告 長屋益雄外2名 (美山町長、地権者) 《返還請求額 1000万円(95年頃の分)》 岐北衛生施設組合が火葬場建設用地取得のため、 会計外(裏金)で地主に手付金を渡したが、別の 土地に建設した。しかし返却を求めていなかった |
第1回弁論の 1週間前に 自主的に 1000万円 が返還された ので実質勝訴 で取り下げた |
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6 平成10年(行ウ)第13号 民事1部 ● 県議会食糧費・旅費支出金返還請求事件 原告 10名 被告 梶原拓外(県事務所長、 議会総務課長、議長ら)18名 参加人岐阜県 《返還請求額 4000万円(97年度分)》 県議会常任委との宴会費、視察旅費は違法。 食糧費と旅費の重複(2重払分)もある。 会期中会議のない日の議員登庁旅費は違法。 |
審理中 次回Nは、 1月25日。 提出命令・ 自治省への 調査嘱託の 判断でるか? |
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5 平成10年(行ウ)第8号 民事2部 ◎ 公文書公開拒否処分取消請求事件 原告 10名 被告 岐阜県知事・教育委員会 《誌紙名、住所、印影、口座情報、合算情報等》 情報誌紙の購読料支出に関する領収書の誌紙名・ 住所、代表者等の非公開処分取消。これらは、紙 面の表紙に明示して不特定に配布されている。 |
00年 5月24日に 従業員の印影 を除いて、 全ての公開を 命令 |
民事4部 県が控訴し たので住民 も附帯控訴 審理中 次回は1月 16日A |
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4 平成10年(行ウ)第5号 民事1部 ★ 都市計画決定取消請求事件 原告 尾ケ洞南自治会外9名 被告 岐阜県知事 代理人 岐阜地方法務局 《東海環状自動車道の都市計画決定処分を取消せ》 計画に住民合意が全くなく、トラストの土地の強 制収用も確実。都市計画決定は違法だから取消せ |
98年10月 13日判決。 事業計画が未 成熟で、まだ 裁判所が判断 する段階では ない。もっと 将来に、提訴 すればよいB |
住民は 控訴せず 確定した |
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3 平成10年(行ウ)第4号 民事2部 ● 情報誌購読料支出金返還請求事件 原告 10名 被告 梶原拓・外18名 (知事、課長ら) 《返還請求額 154万円(96年度分)》 情報誌紙(諸新聞)の県広報課が取りまとめて いた購読料支出分は不要で違法 |
審理中 次回はOは 2001年 1月30日 領収書等の 提出命令への 判断が出る予 定 |
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2 平成9年(行ウ)第2号 民事1部 ● 住民訴訟事件 原告 32名 被告 梶原拓外27名(知事、都計審委員ら) 《返還請求額 350万円(96年度分)》 東海環状道関連の都市計画審議会委員の日当、 旅費や誤った地図などの印刷費 |
99年 7月9日に 違法性はない と棄却。 県職員担当者 の尋問2回 |
住民は 控訴せず 確定した |
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1 平成8年(行ウ)第16号 民事1部 ● 住民訴訟事件 原告 19名 被告 梶原拓 参加人岐阜県知事 《返還請求額 2億4千万円(96年度分)》 首都機能誘致のためにの、新聞全面広告、看板、 パンフ、計画策定委託などの経費は莫大。しかも 他団体の経費まで負担するのは違法。 |
99年 7月15日に 違法性はない と棄却 |
民事2部 00年 10月6日 推進協議会 としての 164万円 の返還命令 H |
県 側 は 上 告 し た |