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平成一〇年(行ウ)第四号    情報誌購読料支出金返還請求事件

             原  告    寺  町  知  正  外 八 名
             被  告    梶  原  拓     外 八 名

一九九八年五月二五日
                   選定当事者    寺  町  知  正
                   選定当事者    山  本  好  行

岐阜地方裁判所 民事二部 御中

         被 告 変 更 の 申 立

 頭書事件につき、以下の理由により被告を変更したいので許可をいただきたく申立ます。
第一 手続き
 本件は民衆訴訟であり、行政事件訴訟法四二条、四三条の適用を受ける。本件は地方自治法第二 四二条の二第一項四号の請求であり、行訴法四三条三項が適用されるので、四〇条二項、四一条が準用される。四〇条二項は一五条「被告を誤った訴えの救済」の準用を定めている。
 よって原告は、被告池場徳之を加納泰充(大垣市曽根町一の六五五)に変更する申立を行う。

第二 被告変更の要件
 被告変更の要件は、(一)訴訟が継続していること (二)被告とすべきものを誤ったこと(三)誤ったことについて、故意または重大な過失がないこと とされている。
 本件は、(一)は当然に満たしており、(二)は四月七日付け被告答弁書によって明らかである。(三)について、本件は原告らの本人提起の訴訟であるが、事務局次長に権限が存するなど通常の方法では知り得ず、原告らに故意は全くない。また重大な過失とも言えないので変更の要件を満たしている。
 加えて、他の多数の被告は正当であり、変更が認められても訴訟の継続進行に影響はない。
《添付・文献》「行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究」・発行所(財)法曹会
以 上