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2006年7月14日 作成 岐阜県の裏金プール金問題で、当時の資料のうちインターネットにアップしていないものを中心に整理しました。
◆第一次訴訟 情報誌購読料支出金返還請求
97年11月14日、私たちが県に対して、御嵩町長襲撃事件に関係して、情報誌購読の悪影響の問題を提起し、購読や支出の中止を求めました。
同年12月には、県議会自民クラブの年間300万円の購読料支払が表面化しました。関係文書の公開請求したところ、情報誌30誌の購読料として、95、96年度に県庁内52課で317万5千円を支出していることが判明。
県は住民訴訟の弁論を前に、98年6月1日、「51出版社に、『購読のあり方を見直す』と文書で通知した(5月21日付け)」ことを公表せざるを得ませんでした(これ以後は購読を凍結していた)。
第2回目期日では、原告・被告・裁判所の話し合いで、「被告が書面で『今後は購読料を支出しないこと』を明言すれば、原告は訴訟を取下げる」との基本的合意が成立。しかし後日、県から「中止の明言はしない」との回答だったので、訴訟が続きました。
◆第二次訴訟情報誌紙賛助協賛金等返還請求
「県の本庁内の全ての支出」を公開請求したところ、第一次訴訟分よりはるかに多い支出額が明らかになりました。
しかも、各課の多額の購読料が、「報償費」名目で賛助金、協賛金、助成金などとして堂々と支出され、しかも「1課だけで一社に対して年間70万円」を支払っている例年間支出総額の約3分の1に当たる294万円が特定の一社だけに集中している例など、極めて不自然で癒着した構造が読み取れます。
提出命令で明らかになった出版物名や支出金の集計結果等から、県の裏金づくりの一つの窓口だったと考えられる「情報誌紙」も明確になりました。
◆ 被告は、個人としての梶原知事と出納長のほか、支出額の多かった課の課長31名。 返還請求額合計は1845万6520円。
◆ 第一次訴訟の訴状 1998年3月 5日提訴
第二次訴訟の訴状 1998年9月28日提訴
両方の訴訟の概要説明
情報誌購読料返還訴訟で文書提出命令!
◆ 県が各種情報誌に購読料や協賛金などを支出していたことで5年間、地裁で争ってきた訴訟で、私たちの求めに応じて、裁判所が03年6月30日に出版物名や出版物社名等を明らかにするように、県に命じました。
民事訴訟法は「公文書」を命令の対象となる文書として規定していなかったことなどから、裁判において文書提出命令が認められることはごく稀でしたが、01年6月27日に法改正され、状況が変わりました(「《政府提案理由》民事訴訟における証拠収集手続の一層の充実を図るため、公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書に係る文書提出命令について、文書提出義務があるものとする」)。
第2回目の文書提出命令申し立て 2001年12月6日
2001年12月1日より、公文書も提出命令の対象となったので認められた。
提出命令の経過
命令を受けて、岐阜県が全領収書とともに出版社リスト・購読明細票を提出
出版社のリスト
このうちのいくつかは裏金だとみている。
被告らが1千万円返還、との和解成立!
◆出版物提出命令決定と調査嘱託の採用
8月から9月、私たちは「出版社に対しての出版物の提出命令」や「出版社への県との関係等についての調査嘱託」を申立、10月に裁判所はこれを認めました。
そこまで来て、ある日、裁判所から和解の可能性の打診がありました。
県は裁判所から「一部は違法な支出である」との指摘などを受け、私たちは「まだ、数年かかるとの見込み」との中で、双方和解に応じました。
和解するための原告の意見
上記で例示した秘書課の支出の実態
◆03年12月8日 和解成立
(第一次は28回目、第二次は24回目)
《和解調書の要点》
「被告らは連帯して、04年1月30日までに、岐阜県に1000万円返還する」「今後は、本庁、現地機関含めて、県は購読審査会が必要と認めたもの以外は一切購読しない」
※なお、県が現在、良しとしているのは、 「3社のみ」とのことです。
和解したことの報告
被告らが岐阜県に返還するとなった「和解金1000万円」は誰が払ったのでしょう??
このときの被告ら個人の弁護士費用は誰が払ったのでしょう?? 被告岐阜県のの弁護士費用は誰が払ったのでしょう??
◆全国でも決別を!
この決着で、自治体職員たちは安心して仕事がしやすくなることでしょう。
日弁連は、行政に圧力をかける出版社等の問題の調査結果を公表しました。県内では、この訴訟で、県が実質的に購読を止め、同年に市長会も止めることを合意。一部の市町村と議員の間では、まだ継続しているようです。あとは自覚と決断!!。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関連訴訟・・・・・・・・・・・・・・・・
●情報誌紙関係不正支出関連公文書公開拒否処分取消訴訟 県側上告棄却・最高裁決定!
原告の全面勝訴が確定
2005年6月16日、最高裁第三小法廷より、標記事件に関して、県知事及び教育委員会の上告を棄却するとの14日付け決定が郵送されてきました。
地裁では「領収書等に押された事業者の従業員の印影」以外は全てを公開するように、ということでほぼ全ての部分で勝訴しました。
高裁では、完全に全面勝訴になり、県側が上告していたものです。
なお、この支出金に関する情報公開訴訟の説明のページ ◆ 訴訟の概要説明