トップページに戻る
訴 状
原 告 寺 町 知 正 外九名
被 告 梶 原 拓 外三一名
情報誌紙賛助協賛金等返還請求事件
訴訟物の価格 金九五〇、〇〇〇円
貼用印紙額 金八、二〇〇円
予納郵券 金七三、六三〇円
岐阜地方裁判所民事部御中
請 求 の 趣 旨
一、被告らは、岐阜県に対し、連帯して、以下被告毎に示す金額及びそれに対する本訴訟送達の日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
被告梶原拓は金一六九一万六五二〇円、被告藤田幸也は金一六九一万六五二〇円、被告松野弘は四四一万二〇〇〇円、被告下野博司は金一二七七万三五二〇円、被告武山邦夫は金二四万五〇〇〇円、被告大村慎一は金一六八万五四〇〇円、被告酒向紀輝は金一六〇万八〇〇〇円、被告磯谷智は金二五万円、被告古賀浩史は金六四万九一〇〇円、被告石塚孝は金四五万円、被告沼波豊は金三二万五〇〇〇円、被告坂井昭は金二九万五〇〇〇円、被告西田宏は金一三万円、被告勝野芳典は金九万三〇〇〇円、被告渡辺忠雄は金三二万八〇〇〇円、被告長屋栄は金二〇九万二〇〇〇円、被告高木勉は金一四八万九〇〇円、被告畑中賢は金二九万円、被告新家武彦は金六三万六〇〇〇円、被告川嶋香列は金二九万七五二〇円、被告浅野冨士雄は金一〇万円、被告藤吉邦男は金三八万円、被告大塚昭吾は金一四二万九〇〇〇円、被告松野善武は金四九万円、被告中石郁也は金五一万一五〇〇円、被告近藤良一は金二二万〇八〇〇円、被告高橋利栄は金一三万五〇〇〇円、被告藤田和光は金二万五〇〇〇円、被告永谷守は金一万円、被告武山A司は金二万五〇〇〇円、被告石榑詔之は金二万五〇〇〇円、被告鬼頭善徳は金一四五万六二〇〇円。
二、訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決、ならびに第一項につき仮執行宣言を求める。
請 求 の 原 因
第一 当事者
(一)原告は肩書地に居住する住民である。
(二)被告らは、岐阜県において、左記第七《被告らの賠償責任》の項において被告毎に明示する地位にあった職員である。
第二 本件訴訟の意義
岐阜県のいわゆる情報誌紙に対する「協賛金、広告料、購読料」等の名目での支出は、全庁的な判断の下に行ってきたことは明らかである。県が、情報収集に必要で公費で取得するに値する、とするなら支出し取得した誌紙を県民に積極的に公開すべきである。しかし、原告らがこれら誌紙の現物を閲覧したいと求めたところ、随時廃棄しているなどとして、と公にされなかった。これら誌紙及び支出の実態は県民に隠匿しておきたいものの典型であろう。
原告らが、岐阜県のこれらへの支出の全てを知りたいと申し入れたとき、「かつては、各課で支出していたが、対応などで業務への支障もあり、現在は広報課が窓口として一本化されている」との趣旨の説明であった。しかし、本年四月、原告らが疑念を持ち、敢えて全庁分として請求したところ、主要各課での多額な購読が明らかとなった。県民に対する虚偽説明、秘匿行為は許されない。
本件訴訟は、単なる「出版物の購入」の是非だけを問うているのでなく、公金支出に対する公務員の基本姿勢も問うものである。
本件のごとき誌紙に公費が支出することは、社会通念上も許容されないのは明らかである。
また、監査請求において、四人の監査委員が「再三協議を行ったが、最終的に意見の一致を見ることができなかった」ということは、それだけ真摯な監査がなされたものと理解する。同時に、県民の監査請求に対して結果が出せなかったということは、地方自治法の定めに従って裁判所の判断に仰ぐべき事を監査委員が示したものと理解する。
以上の理由により、出訴に及んだ。
第三 本件支出の概略
後掲の《別表の一》に詳細を示したとおり、岐阜県は、いわゆる情報誌紙(県は「諸新聞」という)発行各社に対して、広報課が取りまとめている分(以下、広報課分という)として、九五年度は四五課分で一一八件、一六三万五〇〇〇円、九六年度は四八課分で一一八件、一五六万五〇〇〇円、九七年度は広報課分として四二件、一四五万六二〇〇円を、「消耗品費・購読料」として支出した。
さらに、上記広報課分を除いて(以下、各課分という)、九五年度は一二課で二二四件、四一四万三〇〇〇円、九六年度は一二課で一九一件、三七七万四〇〇〇円、九七年度は一六課で一八九件、七五四万三三二〇円を、九五年九六年は「報償費・協賛金、賛助金、広告料、購読料」、九七年は主として購読料として支出した。九七年各課分の支出合計は、対前年比で倍増している。
第四 本件支出の違法性
(一)手続的違法
1 各課分の九五年、九六年の全て及び九七年分の一部は「報償費」という名目で支出されている。県の支出金調書等にも、業者の領収書などにも、「協賛料、賛助金、広告料」などの記載がある。
報償費とは「役務の提供や施設の利用などによって受けた利益に対する代償として支払われるもののうち、報酬に相当するものを除いたものをいう」(岐阜県通達)とされているように、情報誌紙への支出の費目とはなり得ない。本件支出には、何ら正当性がなく、会計規則に違反している。報償費の目的外の支出である。
2 何も発行していない「社」に対しても支出している、との内部指摘もある。
3 地方自治法第二条一三項違反
地方自治法第二条一三項は地方公共団体の事務処理の原則について「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と定めている。被告らは、最小の経費で最大の効果を挙げるように努めておらず、浪費的に本件支出を継続した。明らかに、右規定に違反している。
4 地方財政法第四条違反
地方財政法第四条は、地方公共団体の予算の執行について「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」と定めている。本件支出の全ては、必要且つ最小の限度をこえた全く不必要な支出である。明らかに、右規定に違反している。
(二)購入目的に関する違法
県費で取得するに値しない物品への支出は当然に違法である。
本件情報誌紙に関して、以下の理由から、公費で取得する必要性はなく、不要な物品の購入は県に損害をもたらすだけであって、違法な支出と言うべきである。
1 購入各課の事務事業の内容と記事の内容には合理的、必然的な関連は何らない。行政の事務事業の執行上必要かつ公務の遂行たのめに、購読は不必要である。
2 本件支出が「情報収集」を購入目的とするなら、県庁のたった十数課だけが得ている情報とは、特殊なものでなければ合理性がない。しかし本件誌紙には、事務事業執行上の必要ある特殊な情報が存するとは考えられない。
3 情報収集に必要であるなら継続購読されるのが通常であるところ、表にあるように突然、購入を中止(開始)したのは、不合理である。
4 監理課、財政課、農政企画課などのように九六年に比して九七年の支出が数倍になっていることは、金額が年度で極端に違うなど、あまりに不合理である。
5 同一課で、同一誌を複数部購入する必要は全くない。五部、一〇部、あるいはそれ以上の部数に至っては、議論の余地はない。また、不自然な購読数も多々ある。
領収書・請求書記載明細からこの一例を示せば、広報課分に関して「六ケ月で二〇部」とか「六ケ月で一五〇部」とか「七部」「二〇部」などであり、各課分に関して「六ケ月で九部」「六ケ月で二〇部」とか、同一社が某課で「六ケ月で二七部」としながら他の課では「六ケ月で二六部」とするなど、極めて不自然である。
6 本件に先立つ広報課分の監査請求(九七年一二月一七日付提出・九八年二月一二日監査結果通知)において岐阜県監査委員は「各課それぞれの業務に応じて一紙あるいは複数の種類を購読し、いずれも日刊紙、専門誌等と併せて情報収集の一環として、社会情勢の動向を把握し、個々の事務にかかる判断を行う上で参考としていた。行政機関が情報収集をする場合には、常時、広範な取扱事務に応じてそれぞれの機関において、自らその対象、方法を判断するのは認められる」としている。 仮に、この見解に立つとしても、非常に高額な本件誌紙を、同一課が一誌紙を複数、さらに多数
購読すること、また、県庁の特定の一部の課だけが購読する必要性はどこにも、存しない。
右記の監査委員の見解(理由)は、本件にはあてはまらない。
7 本件情報誌は、例えばページ当単価で比較すると、日刊紙の数百倍であり、非常に高価な取得物である。しかし県は、別件での異議申立における公文書公開審査会への弁明書において「諸新聞は随時廃棄している」としているが、これは、必要性が乏しいからこそである。「随時廃棄」自体が、右記の地方自治法、地方財政法に反する行為である。
8 ごく少数の誌紙に対して集中して支出されている。数十あるとされるこれら情報誌紙のうちから、ごく特定の数社を選択的に購読誌紙と指定する必然性と普遍性はどこにもない。例えば九七年度でみれば、別表ー二にあるように、年間支出総額の約三分の一に当たる二九四万円が特定一社に集中している。これら集中は「特定誌紙を援助するための支出=癒着関係」と考えざるを得ない。
このように偏向した支出に、公費支出の必要性は存しない。
(三)本件支出は社会通念上決して許容されない
1 九六年一一月一四日、請求人らが県知事に対して、情報誌購読の悪影響を提起、中止を求める文書を提出、同時に情報公開請求を行った。その報道記事(「県は「年間三〇誌に約一五〇万円支出と公表」)等をみて、総務部在籍の県職員とする者から「実際の県の購読料支出は、それより一桁多い。出先機関でも多い。ウラ金から出す。県が行う事業で、地域でトラブルなどがあると、県に有利になるような記事を書くよう依頼するものも、幾つかある」との告発があった。県が多額の支出をしていたことから、未だに、購読撤廃に踏み切れない市町村(「交際費」名目での支出もある)も多く、県の責任は大きい。
2 右記等他様々の指摘等を受けながらも誌紙代の支出を継続し、しかも減額させるのでなく、九七年度各課分に至っては倍増させるなど、関係各部課長、とりわけ知事、出納長、出納課長らの過失は重大である。
3 本件請求者らの指摘に対して、各課分の購読支出の全容を秘匿、以後も秘匿部分の支出を継続した。その秘匿金額は、従来の公表金額(広報課分)に比して、極めて多額である 4 暴力団対策法施行後、岐阜県警は自治体などに、暴力団の資金源になる恐れがあるとして、不必要な情報誌との絶縁を求めていることからも、本件情報誌に対する購読料支払いは著しく不当なことである。
5 経済界においても、一連の総会屋の情報誌を購読していた企業の姿勢が重大な社会問題になっており、経営者、関係者らの責任が問われている。社会通念上本件支出が許容される余地はない。
第五 請求期間
仮に、本件監査請求の期間に関して、支出行為から一年以上を経過しているとの見解があるとしても、以下の理由で、本件は、地方自治法第二四二条二項の規定の「正当な理由があるとき」の条件を満たす適法な請求である。
(一)《本件各課分の支出は秘匿された》
九六年一一月一四日に本件請求者らが、県の条例に従って情報公開請求に訪れ、「岐阜県の各種新聞などの購読に関して支出していたら、それに関する文書を請求したい」と表明したら、広報課職員が呼ばれた。広報課担当者は、「かつては、各課バラバラで支出していたが、その対応なども仕事に支障を来すし、現在は広報課が窓口として一本化、広報課が各課に適宜分配して、形式的に、後で各課に請求書を回しており、岐阜県庁内の購読料支出は全て広報課が窓口になっている。」とのことにのであり、県側の指示に従って請求内容を広報課が窓口になっている分として記入し、請求者らは広報課に指定して関係書類の公開請求を行った。後刻、「その金額は合計で、三一紙に約一五〇万円だ」と明言、新聞でも報道されている。
翌年の請求の際も同様で広報課分ですべて、と虚偽の説明に徹して、各課での購読を秘匿し続けてきた。九七年一二月十七日の監査請求に関して、請求者あるいは報道機関が担当者に確認した時も、そのような回答であった。
以上、請求者らは、広報課の説明によって、「全庁的な購読に対する支出関係書類の公開請求をする道を意図的に閉ざされてきた」のであり、本件各課分の支出の事実は秘匿され続けたのである。
第六 住民監査請求
原告らは一九九八年七月一日、岐阜県監査委員に対し、地方自治法第二四二条第一項の規定により、岐阜県知事の職員措置請求を行った(甲第一号証)。
これに対して、岐阜県監査委員は、一九九八年八月二八日付けで原告らの右監査請求を一部却下し、非却下部分については、「再三協議を行ったが、最終的に意見の一致を見ることができず、合議が整わなかったので監査の結果については決定をなし得なかった」(甲第二号証)として、通知された。
第七 被告らの賠償責任
右の通り、各被告は、請求の趣旨記載の金員を返還する責任があるので、原告は、地方自治法第二四二条の二第一項四号に基づき、岐阜県に代位して損害の賠償を請求する。以下に被告毎の額を示す。 被告梶原拓は知事としての九五年・九六年・九七年度の岐阜県の支出の全額一六九一万六五二〇円、 被告藤田幸也は九五年・九六年・九七年岐阜県出納長としての金一六九一万六五二〇円、
被告松野弘は九五年出納課長としての九五年の岐阜県の支出の全額四一四万三〇〇〇円と九六年監理課長としての金二六万九〇〇〇円の合計四四一万二〇〇〇円、
被告下野博司は九六年・九七年出納課長としての両年の岐阜県の支出の全額一二七七万三五二〇円、被告武山邦夫は九五年監理課長としての金二四万五〇〇〇円、
被告大村慎一は九五年・九六年・九七年財政課長としての金一六八万五四〇〇円、
被告酒向紀輝は九五年秘書課長としての金一六〇万八〇〇〇円、
被告磯谷智は九五年農政企画課長としての金二五万円、
被告古賀浩史は九五年・九六年・九七年企画調整課長としての金六四万九一〇〇円、
被告石塚孝は九五年・九六年都市計画課長としての金四五万円、
被告沼波豊は九五年厚生援護課長としての金三二万五〇〇〇円、
被告坂井昭は九五年商工課長としての金二九万五〇〇〇円、
被告西田宏は九五年医務課長としての金一三万円、
被告勝野芳典は九五年経営企画課長としての金九万三〇〇〇円、
被告渡辺忠雄は九五年教育総務課長としての金三二万八〇〇〇円、
被告長屋栄は九六年・九七年秘書課長としての金二〇九万二〇〇〇円、
被告高木勉は九六年・九七年農政企画課長としての金一四八万九〇〇円、
被告畑中賢は九六年厚生援護課長としての金二九万円、
被告新家武彦は九六年・九七年商工政策課長としての金六三万六〇〇〇円、
被告川嶋香列は九六年・九七年医務課長としての金二九万七五二〇円、
被告浅野冨士雄は九六年経営企画課長としての金一〇万円、
被告藤吉邦男は九六年教育総務課長としての金三八万円、
被告大塚昭吾は、九七年監理課長としての金一四二万九〇〇〇円、
被告松野善武は九七年林政課長としての金四九万円、
被告中石郁也は九七年厚生援護課長としての金五一万一五〇〇円、
被告近藤良一は九七年経営企画課長としての金二二万〇八〇〇円、
被告高橋利栄は九七年教育委員会教育総務課長としての金一三万五〇〇〇円、
被告藤田和光は、九七年教育委員会学校指導課長としての金二万五〇〇〇円、
被告永谷守は九七年教育委員会生涯学習課長としての金一万円、
被告武山A司は九七年文化課長としての金二万五〇〇〇円、
被告石榑詔之は九七年保健体育課長としての金二万五〇〇〇円、
被告鬼頭善徳は九七年広報課長としての金一四五万六二〇〇円。
以 上
《証 拠 方 法》
甲第一号証 住民監査請求書
甲第二号証 監査結果通知書
その他、口頭弁論において、随時、追加提出する。
岐阜県山県郡高富町西深瀬二〇八の一
右 原 告 寺 町 知 正 外九名岐阜地方裁判所民事部御中
当事者目録《被告》
岐阜県岐阜市御手洗三九〇の二〇
被 告 梶 原 拓
岐阜県岐阜市神田町四の二
被 告 藤 田 幸 也
岐阜県山県郡高富町高富一五一二の四
被 告 松 野 弘
岐阜県安八郡墨俣町上宿三七七
被 告 下 野 博 司
岐阜県本巣郡穂積町一五六の一〇
被 告 武 山 邦 夫
岐阜県岐阜市長良有明町三の一四
被 告 大 村 慎 一
岐阜県美濃加茂市米田町信友一八七
被 告 酒 向 紀 輝
岐阜県各務原市鵜沼羽場町四の一九八
被 告 磯 谷 智
岐阜県岐阜市池田町一の六
被 告 古 賀 浩 史
岐阜県岐阜市美島町二の二九
被 告 石 塚 孝
岐阜県大垣市新田町三の三〇
被 告 沼 波 豊
岐阜県各務原市那加新加納町二六三六
被 告 坂 井 昭
岐阜県揖斐郡大野町桜大門五二八の一
被 告 西 田 宏
岐阜県岐阜市一旦市場二の一七の一
被 告 勝 野 芳 典
岐阜県揖斐郡揖斐川町房島井の口
被 告 渡 辺 忠 雄
岐阜県岐阜市鷺山二五六三の一八
被 告 長 屋 栄
岐阜県美濃加茂市大手町一の三六の一
被 告 高 木 勉
岐阜県本巣郡穂積町牛牧一三八二の一
被 告 畑 中 賢
岐阜県本巣郡穂積町牛牧一五〇五の一
被 告 新 家 武 彦
岐阜県各務原市那加雄飛ケ丘町九の二
被 告 川 嶋 香 列
岐阜県各務原市尾崎南町一の一二
被 告 浅 野 冨 士 雄
岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野四八五
被 告 藤 吉 邦 男
岐阜県岐阜市萱場町三の三二
被 告 大 塚 昭 吾
岐阜県加茂郡川辺町石神八七の一
被 告 松 野 善 武
岐阜県本巣郡本巣町文殊一五六〇の六八
被 告 中 石 郁 也
岐阜県養老郡養老町高田四九三の一
被 告 近 藤 良 一
岐阜県本巣郡糸貫町早野八六
被 告 高 橋 利 栄
岐阜県岐阜市茜部大野二の一八四の一
被 告 藤 田 和 光
岐阜県岐阜市切通四の一五の一四
被 告 永 谷 守
岐阜県本巣郡穂積町只越一〇三〇の五
被 告 武 山 A 司
岐阜県岐阜市六条東一の一三の九
被 告 石 榑 詔 之
岐阜県本巣郡糸貫町身延一四一四の三五
被 告 鬼 頭 善 徳
以 上