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●情報誌紙関係不正支出関連公文書公開拒否処分取消訴訟 県側上告棄却・最高裁決定!
原告の全面勝訴が確定
2005年6月16日、最高裁第三小法廷より、標記事件に関して、県知事及び教育委員会の上告を棄却するとの14日付け決定が郵送されてきました。
地裁では「領収書等に押された事業者の従業員の印影」以外は全てを公開するように、ということでほぼ全ての部分で勝訴しました。
高裁では、完全に全面勝訴になり、県側が上告していたものです。
◆ 訴訟の概要説明 PDF版
◆ 同 テキスト版
◆ 最高裁判決全文スキャナ読み込み PDF版
◆ 最高裁判決本文のみ テキスト版
◆ 報道記事 PDF版
◆ 同 PDF版
◎情報誌紙名公文書公開拒否処分取消訴訟で控訴審で全面勝訴しました。 01/3/29
地裁では、概ね、こちらが勝訴していました。県が控訴したので、こちらも敗訴部分を附帯控訴し、3月29日、全面勝訴判決が出ました。
控訴審判決全文はここ
控訴審の概略はここ
原審 岐阜地裁での経過は、下をご覧ください。
情報誌関連公文書非公開取消訴訟 岐阜県が6月7日に控訴
岐阜県は、6月7日、全面的に控訴することを発表しました。
情報誌の名称や住所を非公開にして、「事業者の利益を守る必要がある」との知事のコメントがあります。
不特定多数の人達に配布し、購読料を得て成り立つ出版物の誌紙名が公開されて、事業者に何の不利益があるのでしょうか。
裁判所の判決は「自らの購読しているものを明らかにすることは何ら妨げがなく、これは公的機関でも同様で、発行者等も公表を忍受すべき」と極めて明確です。
本案の購読料返還訴訟への悪影響を遅らせようと言うのか、来年冒頭の知事選を意識してなのか、岐阜県の意図がよくわか内、との声ばかりです。
判決文 訴状 訴訟の経過 などは 下段へ進んでください。
情報誌関連文書非公開取消訴訟
ほぼ全部勝訴!
◆経過
《提訴》98年6月3日(岐阜地裁民事二部・平成10年(行ウ)8号)
《第一回口頭弁論》9月9日 《原告結審の上申書》99年5月12日
《被告準備書面(6)》10月13日 《原告準備書面(5)》・10月14日
《結審》11月10日
《判決》00年2月16日延期→4月5日延期→5月24日
◆原告 くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットの運営委員の10名
◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長の2名
◆目的 県が購読している紙誌名と支出の関連を知る。98年春までは、広報課の取りまとめによって各課に配分される購読しかない、との答弁であったが、98年5月15日の文書公開によって、別途各課が独自に、しかも広報課分よりはるかに多額の購読料支出をしていたことが判明した。協賛金や広告料名目でも支出しているなど、単なる購読を越えて資金援助と言わざるを得ない構造が伺えるので、実態を明らかにし、もって癒着構造を修正したい。
◆内容 岐阜県の情報誌購読料(95〜97年)の支出金調書・領収書などの情報公開請求に対して、紙誌名、社名、代表者名等が非公開(部分公開)処分(5件)とされた。よって、処分の取消を求めて提訴した。県の公文書公開審査会に申立しても、2年半ほどかかることから実質的に意味がないので、直接提訴した。
《岐阜県の購読料支出額》
広報課分購読料 163万円 156万円 145万円
知事・教委直接分 414万円 377万円 754万円
合計 677万円 533万円 899万円
※上記のうち96年414万円を除く約1700万円について、返還を求めて別件の住民訴訟(2件)を争っている(原告10名。被告は、知事ら30余名)。
◆判決・・
・請求書中の従業員の印影のみ非公開を容認し、それ以外の情報誌紙名、住所、口座番号、法人印影、他の支出と混同される恐れがあると県が主張した他の目的の支出との合算額情報、など全てを公開すべき、と命じた。訴訟になってからの非公開理由の追加は容認した。
<原告のコメント> 事業者の従業員の印影を個人情報・個人識別情報としたこと、理由追加を容認したことには納得いきませんが、本論の情報誌の購読料の返還住民訴訟の速やかな進行の為に、控訴しない方向です。県民ネットの直接の訴訟は、弁護士の方を立てず、原告が自分たちで訴訟を進めています。