告 発 状 

  告発人  寺町知正  外717名 (別紙告発人目録の通り) 

  被告発人  岐阜市加納城南通3の39  武藤嘉文 

       告発の趣旨 

 一、被告発人は、後記の通り収賄の罪を犯した容疑があるので、速やかに捜査の上、刑事処分を求めます。 

      告発の理由 

 一、 
  岐阜県羽島郡柳津町は、同町の老人ディサービスセンター・在宅介護支援センター・心身障害者小規模授産所等の町営諸施設を入れる複合施設「やないづもえぎの里」を総工費12億8000万円で建設し、平成12年2月頃完成させたが、平成10年中に行われた同施設の設計コンペにおいては、岐阜市の設計会社・株式会社司設計が入選し、同社の設計プランが採用された。 

 二、 
  ところで柳津町が右の設計コンペにおいて、株式会社司設計の設計プランを採用するについては、予め被告発人から柳津町の伊藤郁雄町長宛に電話があり、「司を頼むよ」という趣旨の依頼がされたので、依頼を受けた伊藤町長は「武藤代議士は大臣まで経験された方なので、無視するわけにはいかない」と考え、司設計のプランを担当部局に推薦し、その結果、司設計が当選したことが岐阜地方裁判所における伊藤郁雄の刑事裁判で、この程、明らかになった。 

 三、 
  他方、岐阜県選挙管理委員会が公表している政治資金収支報告書によると、司設計は被告発人が代表を努める団体に、平成8年から平成10年の3年間に630万円の政治資金を寄附しているほか、被告発人の資金管理団体に同じ3年間に82万円の寄附をしている。 

 四、 
  ところで柳津町が建設した「やないづもえぎの里」は、国や岐阜県の許可を得た地方債を柳津町が9億7190万円発行して、これを建設費に充てたのであるが、この地方債の元利金の償還に際しては、当該自治体の財政指数に応じて、当該償還金額の30〜55パーセントに相当する地方交付税が当該自治体に交付されることになっているので、柳津町の場合も右の基準に従って、国から地方交付税を受け取れる。そうすると「やないづもえぎの里」の事業は、国の補助金に準ずる地方交付税の収入を見越して、これを前提にして実施された事業であることは疑いない。 

 五、 
  被告発人は、有力な国会議員であり、柳津町の地方債の発行に際して、自治省等、国の機関に影響力を行使し、その謝礼として前記の金額を自己の関係団体に受け入れたと考えるのが合理的であり、そうすると被告発人の国会議員としての職務権限の行使と金銭の授受の間に一定の関連性があって、刑法第197条の収賄の罪を構成すると思料されるので、捜査の上、刑事処分を願いたく告発する。 
 
                       以 上 
 《添付資料》 
 資料−1 やないづもえぎの里のパンフレット 
 資料−2 柳津町長に関する事件を報道する新聞の切り抜き(写) 

  平成12年6月10日 

   告発人代表  岐阜県山県郡高富町西深瀬208 
     くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク    
             事務局  寺町知正 

   告発人       右外717名 (別紙告発人目録の通り) 

 岐阜地方検察庁 御中 

意思表明のページに戻る   

議会・行政のページに戻る