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2005年9月議会(9月5日から9月26日まで)

                            受付番号 第  号
     2005年9月6日
    時  分
山県市議会議長 様
     山県市議会議員
       寺町知正   印
一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号 番  答弁者  産業経済部長
               (ただし、「答弁者は2者との判断」がされるなら助役)
質問事項 畜産環境問題(特に伊自良地区)の今後について

《質問要旨》

(1)住民の受け止め方に関しての市の認識について
 快適な住環境の確保は市民の願いである。それが害されて、住民から精神的苦痛の被害者として損害賠償請求された場合、生活上受忍限度を越えているか否かが判断基準となる。
 市は、特に伊自良地区の畜産による住民への影響・苦痛・苦情について、どのように理解しているのか。

(2)産業の将来について
  @産業としての畜産農家の状況と将来について、市はどのように展望するのか。

  A離農資金の提供をしてでも対策を、という意見もある。他に、それに類する例はあるか。

  B他に関係なく、離農資金等について、市として、検討の余地はあるのか。

(3)共同化の可能性について
 @伊自良地区において過去に検討された、共同処理施設の計画の概要、農家の評価、住民の評価はどのようか。

 A今、山県市はそれをどう評価するのか。

 B過去の経緯から伊自良地区の場合、団地化した場合の事業費の想定はどのようか。

 C同じく共同処理施設の場合の事業費の想定はどのようか。

(4)今年度の業務委託について
 畜産公害調査委託業務の発注の仕様書において、「計画方針を樹立し施設等の対策及び施設整備の基本方針案を策定」とある。

  @業務の進行状況(内容)はどのようか。

  A「基本方針案」とあるが、最終報告が来たのち、どのように進めるのか。

(5)悪臭防止法の観点での取り組みについて
 悪臭防止法は、1995年(平成7年)に改正され、人間の嗅覚に基づいて規制を行う臭気指数規制が導入された。
 県は、臭気について、「官能試験法による悪臭対策指導要領」を定めて、実施している。これに基づいて、実際、現場を指導することもあるという。

@ 同要領第7条では、市町村長の指導の責務も示されている。
  市はこの取り組みをすべきではないか。

 A同要領第4条2項では、「市町村長は、地域の実態により必要に応じも、知事と協議の上、別途指導基準を定めることができる」としている。
  市はこの取り組みをすべきではないか。

B 環境省関係の資料では「平成16年4月には、長崎県の時津町や新潟県の広い地域で、従来の物質濃度規制から臭気指数規制に切り替わります。今後、こういった自治体が増えてくるものと思います。」とある。
山県市は、良好な環境づくりにのために、これら制度に関連を深くした条例を制定して良好な環境づくりに努めていくべきではないか。
                                    以 上