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2005年9月議会(9月5日から9月26日まで)
 質問関係 
                       受付番号 第  号
    200年 月 日
     時  分
山県市議会議長 様
    山県市議会議員
       寺町知正   印
一般質問通告書
下記のとおり質問したいので、通告します
質問番号 番  答弁者  市長
質問事項  脱法行為をやめ、助役が出納事務の掌握をする条例を
《質問要旨》

 収入役が体調の都合で辞任された。合併後の複雑かつ大変な時期に市の財布をしっかりと管理され、ご苦労様と申し上げる。
 ところで、市長からは、今回の定例会の初日に、「当分の間、収入役職務代理でいく」との説明があった。しかし、それは脱法行為というしかない。
 私は、なし崩しに脱法状態で行くべきではないと考える。

 地方自治法第168条第2項は、「市町村に収入役1人を置く。ただし、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる」としている。
 しかし、昨年、地方自治法が改正され、2005年4月1日施行で、第168条第2項に関して、町村に加えて、「政令で定める市」つまり「人口10万人以下の市」も加えられた。
 これを適用して条例を定めること、つまり、収入役を置かないことを正式に位置付ければよいことだ。

 なお、収入役の有無に関しての学者や専門家の指摘は、もし収入役を置かないなら、「しっかりした情報公開」「議会及び住民の監視」が必要、というものが多い。
 私は、今日的意味において、収入役は置かず、監査委員制度の充実と外部監査制度の導入等及び情報公開の充実によって代替しうると考える。
             (回答は、入手し得る最新のデータでよい)


@町村に関して、収入役欠員のまま、つまり、実質的に収入役を置いていない自治体の数はどのようか。

A町村に関して、条例を定めて、収入役を置いていない自治体の数はどのようか。

B市に関して、収入役欠員のまま、実質的に収入役を置いていない自治体の数はどのようか。

C市に関して、条例を定めて、収入役を置いていない自治体の数はどのようか

D収入役を置かない場合、市長か助役が掌握することになる。市長が出納事務を行うのはどう見ても不合理だから、助役にすべきと考える。
 早急に収入役についての条例を廃止し、助役の出納事務掌握についての条例を定めるべきだ。
                              以 上
                            


メモ (助役の職務代理者の明確化)
 (助役のため「組織」を設け、その組織内で専決事項や代決事項等を定める)
 (一定額以上の支出に付いての助役との事前合議制導入=助役専管分)