9月議会のぺージに戻る
発言のぺージに戻る
トップページに戻る
2005年12月21日 山県市議会一般質問

     質問番号 1番  答弁者  助役
質問事項
  

残土での埋め立て(ゴルフ場)の経過や背景について

《問・寺町》1. 現状
 岐阜国際カントリーのゴルフ場の現在の14番ホールあたりを建設残土で埋め立てる問題で(以下、第二事業という)、この業者は森林法違反で今年2月18日に県の指導を受け、残土の搬入がストップした(私は今年3月18日に一般質問)。ゴルフ場の残土埋め立ては、2002(H14)年12月12日付けで、県によりゴルフ場コース改変協議の承認がされたもので2005(H17)年12月30日までとなっている。
 @ 森林法違反について、3月議会の答弁は、「現在は復旧計画の審査中であることから、答えることができない」との連発であった。その後、どうなっているのか、簡潔に答弁を。

《答・助役》 3月議会以降の経過につきましては、平成17年6月13日に事業者である岐阜国際開発株式会社から復旧計画書が県に提出され、6月21日付けで、県から事業者に対し、復旧計画書を受理した旨の通知がされました。
 また、事業者から市に対して、無届け伐採面積の1haについて、始末書が7月19日に市に提出されました。
 復旧工事の施工につきましては、計画書に基づき、県の指導のもと行われています。
 (補足・無許可による林地の開発面積の総合計は1.8164ha。無届け伐採面積の1.0264haで確定)

《問・寺町》 A 違反行為の復旧は、いつごろ、どこが、どのように施工するのか。

《答・助役》 事業者は岐阜国際開発株式会社であり、工事業者は、市が事業者に確認したところ、揖斐郡揖斐川町の有限会社高橋重機でありました。
 工期につきましては、平成17年12月15日でしたが、区域内に搬入されたガレキ類の撤去を優先するため、12月12日に事業者から県に工事中止届けが提出され、現在は工事を中止している現状です。
 工事内容は、土砂の崩落による防災対策を講じるため、沈砂池を3箇所設置し、盛土部分には段差を設けて植栽を行い、法面には種子吹き付けなどを行うものです。 

《問・寺町》 B 第二事業はこれで中止もしくは廃止されたのか、あるいは継続される余地はあるのか。
《答・助役》第2事業は復旧工事が完了した時点で終了となります。

《問・寺町》2. 不法投棄
 当該第二事業の埋め立て業者の「西部開発」代表・山本某らは、今年10月、瑞浪での産廃の不法投棄容疑で逮捕・起訴された。逮捕後の報道などによると、彼らは「山県市、岐阜市など県内の他の3箇所でも不法投棄した」と供述しているという。
 第二事業の「特に当初のころに」、地域の住民からは、遠方の北陸や愛知のナンバーの大型トラックが早朝から来ているとか、夜にトラックが来たと、懸念されていた。
 市は、「単独で、時には県と、検査に入っているから大丈夫」、といつも答えていた。しかし、どうみても、被告らが「山県市」というのは、この「岐阜国際C,C」しかない。
 C 市は、住民のそのような懸念や声にどう対応したのか。

《答・助役》当時は高富町でありましたが、平成14年8月16日より、県と合同で月2回の定期パトロールを実施し、さらに、平成16年3月18日より市環境衛生課が、週2回のパトロールを実施してきました。
 また、必要に応じて、水質検査・土壌検査を実施して参りました。

《問・寺町》 D 市は、その経緯や状況について、今から振り返ってどう考えているのか。

《答・助役》市としましては、不法投棄をされたという行為につきましては、現段階では確認しておりません。
 山県市にも不法投棄されているとの報道がありましたが、現在のところで捜査中であり、警察の動向を見ながら、県と対処したいと考えております。

《問・寺町》  E 県警などには、適切に情報提供をしているのか。

《答・助役》適切に情報提供しています。

《問・寺町》 3. 第一事業について
 第二事業に先立って、他の業者がこの谷に重機を用い、「物」を搬入していたこと(以下、第一事業という)について質問する。
F いつからいつまで(年月日)、どのような経緯と目的で、何を入れたのか。

《答・助役》 岐阜国際カントリー倶楽部のコース改変を目的とした工事を行うためであり、事業者には、県の担当部署と協議を行うよう指導しておりましたが、協議を行うことなく着工してしまい、平成12年8月から農地の埋め立てが開始されました。
 その後、平成14年4月から谷に続く進入路の工事が開始されました。
 搬入されたものにつきましては、建設残土であります。

《問・寺町》G そもそも、市(旧高富町)が第一事業を承認などしたからか。
H その承認等は、書面的に合併前高富町長もしくは担当の印がある書類なのか、それとも口頭の了解なのか。

《答・助役》 町は承認しておりませんし、そのような文書もございません。

《問・寺町》I この業者からは、いつごろから高富町に接触があり、どれくらいの期間およびどの機関の協議をへて、承認・了解等したのか。

《答・助役》 平成12年7月から指導を行っておりますが、事業につきまして、町は承認しておりません。

《問・寺町》 J かかる事案についての法律違反行為があった。その説明を求める。
K県は、それに対して、いつから、どのように関与し、どのように指導助言してきたのか。L 結局、その法律違反行為については、いつごろ、どのように対応、処理されたのか。

《答・助役》 農地が埋め立てられたことに関しましては、無断転用であるとして、工事の中止および農地への復元を指導していたところ、事業者は工事を中止し、一時転用許可申請書を提出されました。
 一時転用は、平成13年4月18日付けで県によって許可され、平成15年9月16日に工事完了報告が市農業委員会に提出されましたので、現地を確認した上で、農地復元されていることを県に報告いたしました。
 平成14年4月からの工事につきましては、問題が発覚した4月より、県・町の担当機関において協議を行い、県担当機関より指導がなされておりましたが、事業者が県の指導に従わなかったことにより、岐阜県ゴルフ場の環境管理に関する規則に対する違反行為であるとして、平成14年8月8日付けで県より工事中止命令が出されております。

第一事業・疋田のこの投棄事件や第二事業における不法投棄の報道記事 ・PDF版

《問・寺町》 M なぜ、公表しなかったのか。

《答・助役》 違反行為に対する工事中止命令を出したのは県であり、市がお答えできるものではないと考えます。

《問・寺町》N その事業者もしくは中心人物は岐阜市椿洞の不法投棄事件の張本人の疋田某なる人物と理解されるが間違いないか、違うなら誰か。
O 疋田某であるとして、2004年3月に当該岐阜市の不法投棄が発覚してのち、国や県、警察に第一事業のことを伝えたのか、伝えていないのか。その理由は。

《答・助役》 事業者は「岐阜国際開発株式会社」でございますが、原因者につきましては、議員のおっしゃる通りであり、疋田氏に対して、協議をするよう指導しておりました。 県への報告につきましては、一時転用許可時点において、原因者を報告しておりましたので、改めて報告してはおりません。

《問・寺町》4. 両方の関係性
P 当初埋め立ての関連について第一事業の上にそのまま第二事業の残土が埋められているということか。

《答・助役》 残土の埋め立て状況ですが、一部そのような箇所もあると考えられます。

《問・寺町》Q 仮に、第一事業が第二事業のように県の承認手続きを得て実行されていたら、すなわち、疋田某らが手続きを踏んでいたら、第二事業(申請分)のような大規模な埋め立てが実行されていたと考えられるのか、否か。

《答・助役》 第1事業が承認・実行された可能性ですが、開発される規模によって関係してくる法律や規則が異なり、県により行われる承認・許可もありますので、市でお答えすることはできませんが、一般的に、それぞれの実情に則して適正な手続きを行っていただければ、承認や許可が得られるものと推察いたします。

《問・寺町》5. 今後の施策
R 残土などの埋め立ては各地で問題を起こしている。山県市は、市民の健康や、環境、財産を守るために、残土の埋め立てに関する条例を制定し規制すべきではないのか。  

《答・助役》 山県市では、現在のところ残土の埋め立てに関する条例の制定は考えておりません。
 ただし、岐阜県において、宅地や工場・事業場等の造成地に残土などによる埋め立てをする行為に対して、不適正なものが混入されないよう、施行規模によって、施工者の届け出・報告などの義務づけが検討されていますので、条例制定されれば、山県市も準用しながら適切な行政指導を行うことができると思います。


◆《再質問・寺町》
 岐阜市の不法投棄の場合に、疋田らがコワイからかあるいはいろいろな圧力があって、厳しい指導をしなかったことが岐阜市椿洞の不法投棄約56万立米という事実を作ってしまった。
 私は、当時の高富町が法律違反をみつけ、県とともに指導、対処したことで、岐阜市椿洞と同時進行で行われたかもしれない不法投棄を防ぐことができたことは評価されていいと思う。
 ただ、このゴルフ場は、昨年8月で20万立米埋め立てたといっていたから、今年2月にストップするまでにたぶん30万立米は入いっています。
 ここに一部とはいえ、不法投棄した疑いが濃厚になってきた。とりあえずは、県警の捜査を待ちたいと思う。
 答弁では復旧工事について、復旧工事は現在中止されているという。今後、一体いつになったら復旧工事が完了し、ゴルフ場や山本らの残土埋立事業が完了するのか、これが一番気がかりだ。今後、どうなるのか。

《答・助役》 復旧工事の再開について、これは区域内に搬入されたガレキ類がございまして、このガレキ類の撤去が優先しますので、これが撤去されたのち、を県が撤去の現状を確認しまして良好であると判断された後に県から工期が示されまして、その時点から復旧工事が再開されることになると思っています。

《再質問・寺町》 残土について、市は条例を作る気はないとそっけなかった。
 よく問題になる、フェロシルトでなくとも適法にリサイクル認定された埋め戻し材などは県内あちこちを移動し、時に県外からもくる。
 私も県条例の必要性は強く思う。
答弁では、県の予定する条例に期待するとの趣旨だった。今の市の認識では、県は今回の国際カントリーのゴルフ場だとか、里山などを残土で埋立ることは想定されていないともとれます。
 そこで是非、山県市長名で、要望してほしい。
 1つ目に、エリアについてはゴルフ場だとか、森林・里山なども含めた県土全部を対象とすることで山県市をフォローしてほしい。
 2つ目に「ブツ」「物」に関しては建設残土及びリサイクル認定されている埋め戻し材なども対象とすること、
 3つ目には市町村にも監視権限を与えて欲しいこと、そういう条例を制定してほしいことを早急に要望してほしい、 そういう条例を制定してほしいとと考えるがどうか。

《答・助役》 エリアの問題とか、物、建設残土あとはリサイクル認定されている埋め戻し材等も対象とすることなどの要望の件ですが、議員おっしゃるとおり、エリアはゴルフ場・森林・里山等の県土全体を対象とすること、及び、A点目の対象物はリサイクル認定されている埋め戻し材等も対象とするよう県に要望することに関しましては、現在県において、条例の内容について検討中であると聞いておりますが、市といたしましても、このような問題は大変重要なことであると認識しておりますので、速やかに要望の準備をして参りたいと考えております。
 監視権限に関しましては、私から申し上げることはできませんが、現在の考え方として、山県市土地開発事業指導要綱の中で、県条例が制定された場合、この条例とリンクするような条項を設け、残土等による埋め立て行為に対する指導を強化するよう検討して参りたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 以上で答弁とさせていただきます。

《再々・寺町》
 率直に思うのは、その「疋田」という名前を答弁していただけるか懸念を持っていたが、答えていただけたと言うことで、とりあえず時間の関係もあり、次の質問に移る。