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新しい風ニュース  NO169

やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻205)  
 岐阜県山県市西深瀬208  ├FAX  0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町 ともまさ
http://gifu.kenmin.net/teramachi/
 tera-t@ktroad.ne.jp  2005年6月25日

 
6月議会は23日(木)に閉会。一般質問は21日に行われました。テレビ放映(寺町分)は、7月1日と8日です。このニュースでは、次号に紹介します。今号は、16日の産業建設委員会で、付託案件の質疑・採決の後に議論した、「身近な生活圏の土木関係の改修・整備に関する要望の取りまとめ」のこと、「市役所本庁舎東側に計画のパチンコ店」のこと、を報告します。

  土木関係の改修・整備に関する要望

 市では、身近な生活圏の土木関係の改修・整備について、地域のみなさんからの要望を自治会単位でとりまとてめ出していただき、採否を決め、実施しています。住民の皆さんにも、議員の中にも、いろんな意見があり、議論をしました。


《まず、基盤整備部の答弁・説明》

◆現在のやり方は?
 H18年分、つまり今回は前年と同様(14日付発送→7月29日締め切り)

◆要望書の記載様式は?
 「優先順位の有無」「工事の内容」「要望理由等」「周辺関係者の同意状況」
 これが1頁に3件記載の欄がある。自治会でまとめた要望箇所数に制限はない

◆経過は?
 今のやり方は、H15年4月に合併して、旧三町村の職員の話し合いで決めた。もっとも、このやり方は、美山、伊自良地区の以前からのやり方である。
 高富地区は、全ての自治会を回って説明した。高富地区は数年前から要望を受け付けていなかったからか、高富地区の自治会長からは、「市民からの要望に対して、自治会で要望箇所を決定することはできないので、すべての要望を受け付けて、役所で採否を決めて欲しい。できない箇所は、その旨自治会に報告して欲しい」という声が多かった。

◆基本原則は?
 合併後、「土木工事要望箇所取りまとめ要領」を作った。基本は、自治会長がまとめたものに限る。ただし、緊急的なものは、できる限り、すぐに対応する。
  →要望書と住宅地図を出してもらう。
   →出たものについて、全て、自治会連合会長・自治会長と回って見る。
    →緊急性、公共性、効果、地域性を評価の観点としている
     →3月議会(=予算成立)後に、回答書(採否の結果通知)を出す

  ※市民や自治会長の随時の求めには、別に「情報受付書」で対応をしている

◆要望件数や対応状況は?
 H16年 156自治会から435本の要望に対して 
     実施 62カ所 + 小修繕42カ所=104カ所(施工率24%)

◆一度出した要望箇所は、次年度以降も継続審議されるのか?
 基本的には一年ずつクリアする。(自治会側で再検討し、次年度要望に反映)
 ただ、継続性の必要なことはある程度加味。地域のバランスも考える。 

◆建設課の考えは?
 合併時に、ある地域で不満をもらった。不満は自治会の声を聞くことで少しでも解消したい。課としては、要望はできる限り自治会で調整したいただきたい。「自治会により戸数が違うので、一律に1カ所は公平性に欠ける」(自治会意見)

※「土木工事要望箇所取りまとめ要領」の中から抜粋
 ◎要望は、自治会長がまとめたものに限る(緊急的なもの以外個人要望は却下)
 ◎採択基準 :
   @客観的な見地から、緊急性、公益性、効果、地域性を考慮、
   A自治会の規模とのバランスによる箇所数の調整、
   B他事業との関連での調整、
   Cその他重視しなければならない要素における判断

《議会内の声から》

 ◆156自治会といっても、広さ、大きさ、世帯数などに違いが随分ある。一律にはできない。 
 ◆議員に土木の要望を言われたら困るから、今の要望をたくさん聞く方法がよい。
 ◆希望を出したのに、関係者同意もとったのに、やってもらえないと不満感が増幅する。
 ◆合併して、ある程度落ち着いた。ここらで、方法を改めるべき。
 ◆議員が関与しない、と言う意味で基本的には今の方法でよい。
 ◆議員に、要望や、実施箇所の一覧も知らされない。近い地域のことすらそうだ。これでは、地域で聞かれても、答えようがなく、とても困る。
 ◆自治会長から嫌われている住民が自治会長に要望しても無視されると、という実態もある。
   ・・・

【寺町のコメント】 かつては、議員が事業採択を求めたり、年度の後半に余った予算を使いきりで急遽新規分に採用するよう一部議員が求めたり、などなどありました。現在は、基本的に、議員はノータッチ。そこに不満の声もありますが、公正な姿だと思います。では、行政側が、適正な現状評価を出来ているのか、ということに疑問の声もあります。
 行政は、地域バランスを十分把握し、市民の声を受け止める責務があります。また、すべて「自治会だのみ」で「その他はお断り」の姿勢をどうするかという課題も残ります。
 なお、私に説明しつつ、「このことを、とり挙げていただいて嬉しいです」と話す課長の姿勢には、「何とかしなければ」という、市民への誠意を感じました。

市役所本庁舎横に計画中の大型パチンコ店(答弁)

・場所   市役所の東側〜東南 消防署の前の県道の北側の農地一帯。
      この予定地の北側には市の公共下水の処理場ができる。
・面積など 敷地 17筆 16,616u  うち店舗1600u 全て借地
・規模    パチンコ台 480台  駐車場486台
・岐阜県内  県内5店目  近くでは、関のマーゴの東側などにある
・経営   潟_イナム(東京荒川区)  全国に193店舗(04年3月現在)
・手続き 本年2月 7日 市の指導要綱に基づく業者からの事前協議書受理
         3月28日 県の規則の事前協議書を市が受理。意見付して県へ
         5月17日 4月20日に県が意見集約。協議結果を業者へ通知
         6月 1日 事業者より、協議結果に対する回答書が提出される
         6月 7日 農振の変更にかかる事前協議を県に提出
・周辺  市長諮問機関の農業振興地域整備促進協議会(農業委員19、議会1) 
         3月 4日 1回目 「第三種農地だから周辺農地の工作意欲の妨げにならなければ転用は比較的容易」
              「地元の意見も参考にしたら」との意見が多い
         6月 6日 2回目 20名中(2名欠席)の12名が賛成した
・地元   予定地周辺の5自治会(高木地区)は、1自治会が「賛成」、
       4自治会が「賛成も反対もしかねる」。水利組合はOK
・調整池  埋立等による流出水増には、敷地内の市役所庁舎寄りに調整池を作る。
       東側(鳥羽川堤防寄り)の駐車場は、低くして調整池を兼ねる
・今後   各種手続きが順調にいくと年内には手続きが終了の見込み

【寺町のコメント】 議員の中には、「にぎわい」のひとつの拠点になる、という声もあります。
 私は、事業者から申請がでたら、とんとんと進んで行ってしまう今の市の手続きに大きな疑問を感じます。根本には、「無策」があるとつくづく感じました。バイパスなどの整備が進んでいけば、いろんな民間施設建設の可能性が高まるのは通常のこと。それに対する多くの人の不安もまた、当然。
 ここは、自治体の憲法である「条例」の整備しかないですね。


市議会6月23日議会最終日の議案採決

 本会議質疑や討論の全文(予定原稿)
3件に反対しました。反対理由の一部から。(大部分の議員が賛成)

●《国の地方税法法律改正に伴い市税条例を改正する案。合計所得額が125万円を「越えない」65歳以上の人達を、現在の非課税から課税にする》議案

◆理由−@ 「対象人口と減税を廃止した場合の市の増収の比較」 
 山県市の全人口31000余人のうち、65歳以上の方の人数は6650人だ。そのうち、条例改正された場合に新たに課税対象になる方の数は約750人だ。
 その対象者に想定される課税額のおおよその総額は、年に1000万円。

◆理由−A 「増税分」  
 新たに課税対象となる夫婦のみの世帯では、県民税を含めて4000円(うち市税は3000円)から2万5600円の増税、単身世帯では4000円から4万1700円の増税になる。

◆理由−B 「増税の影響」 
 介護保険料、国民健康保険料、医療費の負担限度額、その他障害者の福祉サービス等の利用者負担、公営住宅の家賃、市の有線テレビの負担等、税金が関係するものは、すべてに高齢者の負担が重くなる。

◆理由−C 「免除など」 
 条例にある免除規定を適用し、あるいは、先に例示した介護保険料から有線テレビの負担等の関係も、免除政策できるはずだ。

◎ 結局、市の1000万円の増収のために、高齢の65歳以上の方のうち約750人に対して、4000円から4万1700円の増税となる政策を採ることだ。さらに、他の諸費用にも影響する。到底賛成できない。


●《消防の訓練用地を取得するため土地購入費6627万3千円、面積は1214u、坪単価は18万円》という議案

◆@ 「議会軽視である」
  市長は、今年3月の当初予算に間に合わなかった、4月28日に、土地開発公社に用地取得の契約委託をし、公社は、6月10日に、代金を支払ったと答弁した。しかし、4月26日には臨時議会があったし、6月議会が6月6日に開会している。そうなのに、議会の議論をまたず、6月10日に代金を支払ったのは、議会を意図的に無視していることは明らか。脱法行為だ。

◆A 「土地の価格が極めて高いこと」
  今回、市は、専門家による土地の鑑定にも出さずに、坪18万円の価格を決定した。客観的根拠が全くない。関係者によれば、この当たりの民間の取引は、上限は12万円程度。他方で、地権者の税の免除は、5000万円控除だ。どれをとっても、きわめて異常な状態だ。

◆B 「消防所員の訓練場、という目的」
 ★消防という職務の特殊性からして、練習場は連たんしているのが当然だ。しかし100m以上離れている。
 ★消防は、通報があったら30秒から1分で出動している。署と今回の土地の間には40秒待ちの国道バイパス信号もある。本来業務に支障があるのは明らか。
 ★こういう指摘に対して、練習は基本的に非番職員がするのだから、支障はない、との答弁だった。そうなら、敢えて、このように著しく高額な土地を消防訓練用に取得する必要はなく、もっと離れた格安の土地を捜せばよいだけた。

◆C 「消防に訓練場が必要なら」
  今回の訓練地取得によって、最も良い、消防署に連続した土地の取得の必要性が激減することになり、消防組織の将来にとっては、大きなマイナスになることは明らかだ。

◎ 結局、今回の消防の訓練地と名目をつけた土地は、市にとって緊急の必要性のない土地を、市道用地との関係で抱き合わせで購入するだけで、経済性及び効率性の観点からも、公金の使い道及び政策判断としても許されない行為だ。