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国政選挙・職員給与不支給問題 2005年9月11日の衆議院総選挙投票日から

 国政選挙の地方公共団体の職員給与関係法令の簡単な説明
                      2005.9.11
 
 地方自治法◆
 第2条の2項の10号の別表で、第1号法定受託事務として都道府県及び市町村に「衆議院議員又は参議院議員の選挙」、第2号法定受託事務として市町村に「都道府県の議会の議員又は長の選挙」を規定している。

具体的な経費は、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」◆

 で基準を示している。超過勤務手当費(時間外手当)は規定されている。

地方交付税法◆

第12条(測定単位及び単位費用)が定められている。
 解説書では、選挙関係も積算根拠に含まれていることが散見されるが、「長・議員選挙費」とあるから、地方公共団体の選挙とみられ、いずれにしても「職員給与」はなく「超過勤務手当費」が示されているだけである。

地方財政法◆

(地方財政運営の基本)第2条2項は「国は・・地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」
(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)第10条の4 「専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
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.国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費」

(国の負担金の支出)第17条 「国は、第10条から第10条の4までに規定する事務で・・国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。

(国の支出金の算定の基準)
18条 「国の負担金・・支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。」

(国の支出金の支出時期)第19条 「国の支出金は・・経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。」

(負担金等の使用)第25条 「国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。」

(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)第28条 「都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。」

(都道府県及び市町村の負担金の支出)第29条 「都道府県は、都道府県が負担する金額を、・・当該市町村に対して支出するものとする。

(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
30条 第18条、第19条及び第25条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。

 

(2010.9.13 追記 / 公職選挙法(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。

1.投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用

2.選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用

3.投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用

4.第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第7項及び第8項の規定により行われる送信に要する費用

42.在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用

 

(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)

264条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。

1.前条第1号から第4号まで、第5号の3、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用

 

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  公職選挙法  http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM