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   (2010年8月14日追記 判例や実例を追加したデータを作成
      こちらをどうぞ ↓
   《直接請求における署名の住民側から見た注意事項などのまとめ》
     PDF 183KB
     テキスト 8KB)
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※ページとは、「直接請求制度の解説」(ぎょうせい・刊)で自治体側も住民側も参考書とする唯一と思われる文献のページのこと。絶版。
◎署名簿の形式審査について
◆委任日の記載が全く欠けている署名収集の委任状を添付した署名簿により収集された署名の効力は、当該署名が委任後になされたものであることが明らかである限りは、当然無効とはならない(昭和30,12,1行政実例、昭和33,1,29行政実例)(以下、137ページ)

◆委任届に記載された委任年月日と委任状に記載された年月日か相違する場合、一般的には委任状の年月日を基準として署名の審査をすべきである(昭和33,1,11行政実例)。

◆表紙に付した一連番号に欠号のものがあっても、そのことのみでは無効とはならない(昭和28,11,11行政実例)。(以下、138ページ)

◆署名簿の様式が、有効無効欄、備考欄を欠いていたとしても、そのような軽微な瑕疵は、その署名簿の効力になんら影響を及ぼさない(昭和28,6,12最高裁判決)。

◆ある署名簿中に、署名年月日が相前後して記載されている場合も、個々の署名が有効になされている限り、当該署名簿は、無効とはならない(昭和28,11,11行政実例)。

◆改編された署名簿の効力について、本来独立の署名簿であったことが確認され、各分冊とも適法に署名収集がなされたものと認められる限り有効と解する(昭和28,11,11行政実例)。

◆署名簿に添付すべき書類が正規の場所に綴り込まれていない場合は、それによって必ずしも署名簿の署名が無効となるものではない(昭和28,11,11行政実例)。

◆請求書、代表者証明書以外の余分の書類が添付してあった署名簿でも、そのことによってただちに無効とされるものではない(昭和23,10,31行政実例)(以下、140ページ)

◆署名収集受任者の住所の記載が不完全な署名収集委任状を添付して当該受任者が収集した署名は、有効である(昭和37,7,11行政実例)

◆受任者が審査前に死亡したことにより選挙人名簿から抹消された場合も、当該受任者の収集した署名は有効と解すべき(昭和42,12,27行政実例)(以下、140ページ)
◎実質審査

◆ただし、(住所の記載を欠く場合も、)署名の記載順序等から同一の住所と推定できるときは有効である(昭和28,8,25行政実例)(以下、142ページ)。

◆署名年月日の判然としない場合も、法定期間中に署名したものであることが前後の状況によって明らかに認められるときは有効(昭和32,1,22行政実例)。(以下、142ページ)。
◆署名年月日、住所、生年月日等の記載は、署名と異なり、自署することは要件でない(昭和23,8,9行政実例ほか多数)。

◆氏名、住所、生年月日の記載が誤記と認められる場合、氏名、住所、生年月日が選挙人名簿と異なっている場合でも、本人を指すものと確認できるときは有効である(昭和27,11,15行政実例ほか。昭和28,6,22福島地裁判決)。

◆署名者が転居のため選挙人名簿の住所と異なる場合も有効であり、住所、生年月日
等を書き換かえて訂正印を押していない場合も、本人が書き換えたと明白に認められる限り有効である(昭和23,12,15行政実例)

◆署名年月日が相前後して記載してされていても、単にそれのみでは無効ではない(昭和28,11,11行政実例)

◆同一署名年月日又は同一住所であることを示す意味で「〃」と記載したものは有効である(昭和23,8,22行政実例)。(以下、142ページ)

◆署名後に転出、失権しても有効である(昭和29,2,26最高裁判決)。

◆署名は、名が自署である以上、その姓を書かなかったとしても有効である(昭和30,2,7盛岡地裁判決)。

◆鉛筆による署名は有効である(昭和23,10,31行政実例)。

◆書き損じのため紙片を貼付して氏名を記載したもの有効である(昭和23,10,31行政実例)。

◆住所、生年月日、氏名を書き換えた場合に、訂正印を施さなくても、本人が書き換えことが明白であると認められる限り有効である(昭和27,11,15行政実例)。

◆同一家族が引き続いて署名する場合、姓が同一であるという意味で「〃」「同」として名のみ記載しても、ひらがな、カタカナ、ローマ字による署名も有効である。
(昭和24,1,20行政実例)。(以下、146ページ)

◆自署であれば、誤字脱字であっても、選挙人名簿の氏名と異なる場合でも有効である(昭和23,12,1行政実例)。

◆戸籍どおり書かなくても、本人の署名と認められる限りは有効(昭和23,10,31行政実例)。

◆指の印は差し支えない。
                                              以上