トップページに戻る
04年からの更新のページに戻る
実行委員会のページに戻る

実行委員会文書非公開 処分取消訴訟 !

◆ 公開請求 1997年10月20日ないし27日に請求 同10月31日非公開決定
◆ 異議申立 同11月17日申立 審査会は1999年10月18日付けで非公開妥当
     知事は、2000年2月23日付で異議申立てを棄却
◆ 提訴 2000年5月22日(月)
 岐阜地裁 民事1部  判決 2002年 1月17日 原告の請求を棄却
 名古屋高裁 民事1部 判決 2003年12月25日 地裁判決を取消して公開命令
 最高裁第三小法定   決定 2005年 9月13日 県の上告を棄却

◆1997年3月、「実行委員会」という団体を構成してイベントなどを行う岐阜県の手法に関して、フライデー(97年3月21日号)が「岐阜県庁“うラ金づくり”の決定的証拠」としてスクープしたことで、実行委員会と不正経理の問題が表面化しました。
 県は、これを契機に調査し、他の実行委員会についても不用額は返還等適切に処理させた、としています。私たちは、同様な団体(※)について、独自に調査をしましたが、実行委員会経理の核心部分である領収書や請求書などの証拠書類が、「県職員の机の上に全部ある」にもかかわらず、「実行委員会の管理の書類であるから、県の公開条例の対象ではない」として、これらを非公開にされました。
 重大な社会問題になっているので、公文書公開審査会に異議申立しましたが、99年10月に「非公開」との答申。これを受け、県は00年2月23日、再度「非公開決定」。
 その経費の100%もしくは大部分を行政が委託料あるいは補助金として提供している実行委員会、行政の隠れみのとも言える要素がある団体ですから、その関係文書を自治体の公開条例に含めるべき事は、全国的な課題です。
 岐阜地裁は非公開を是認し原告全面敗訴、控訴審では逆転し全面公開判決となりました。
 2005年9月13日付けで、最高裁第三小法定から、県の上告を棄却する、と決定通知が来ました。

◆ ※1996年度 岐阜県が1000万円以上支出した実行委員会についての調査
 実行委員会は、県庁30課で63団体(県の補助金総額7億4340万7千円)。
うち県が1千万円以上支出予定したのは22団体(県の補助金総額6億2860万4千円)

◆1997年3月25日から、これら22団体に関しての関係資料を公開請求した。
 これらは、団体の事務局が
  ◇岐阜県にあるのが15団体
  ◇中間機構にあるのが7団体
・代表者が岐阜県職員であるのは13団体
  内訳・知事6 副知事4 企画部長2
    県美館長1 中間機構3 民間6
・上記のうち、資料分析から、経理に疑問が特に深いと思われ、かつ、特に県とのかかわりの深い6団体についての非公開処分に関して行政訴訟を提起しました。

◆《訴訟の争点》岐阜県情報公開条例第2条2項の規定「この条例において『公文書』とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、実施機関が管理しているものをいう」という規定をどのように解釈するかが争点。
◆《訴訟で争いがないこと》
・実行委員会の事務局は県庁の各課におかれ、県職員が当該団体の事務を兼務している
・県が全部もしくは大部分の経費を負担をし、大部分が知事らが代表についている
・担当課の職員が実行委員会の事務をすることについて、職務専念義務免除をしていない
・県の各課に事務局を置くのに目的外使用許可を与えていない
・実行委員会の事務遂行時も、現在も県庁のなかに本件文書が置かれている
・実行委員会の職務に対する手当は、岐阜県が県職員の給与として支給している
・実行委員会には法人格がない

◆双方主張の比較表