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●岐阜県行政委員の高額な月額報酬の是正と不当利得分の返還の問題
2010年11月10日、住民訴訟・第一回弁論
被告答弁書の陳述。被告答弁書
1−6の乙号証は、「証拠説明書が出てから」と裁判長
答弁書別紙の差し替え用が提出された(下記のとおり、さらに変更の可能性があるから、ここでは略)
また、一度も出なかった日は条例で支給していないので、その分を改めて訂正(減額)する旨が被告代理人から述べられた。
2010年4月26日、住民訴訟を提起。
4月27日 大津地裁⇒大阪高裁判決。
同日・岐阜県知事が月額・見直し表明
● 住民訴訟・訴状本文と請求の趣旨・別紙、印刷用PDF 8ページ 314KB
● 住民監査請求本文、テキスト・データ 36KB
● 4月26日提訴と4月27日大阪高裁判決と岐阜県知事の表明の記事 印刷用PDF 7ページ 1.32MBと重い
● 4月4日朝日新聞特集 印刷用PDF 1ページ 495KB
2010年2月12日、住民監査請求しました。
● 住民監査請求本文、印刷用PDF 4ページ 168KB
● 住民監査請求本文、テキスト・データ 10KB
● 第1号証 岐阜県行政委員会の特徴や状況 (岐阜県作成データを一部修正/寺町知正) 印刷用PDF 1ページ 60KB
● 第2号証 行政委員会の執務実績と委員一人1回の日当額、支給総額及び返還すべき不当利得額の集計表 (寺町知正作成) 印刷用PDF 2ページ 53KB
● 2010年2月13日の報道記事 印刷用PDF 2ページ 310KB
今回の住民監査請求は2009年夏に県民の皆さんに呼びかけて、応えた104人で請求。
その呼びかけ資料は↓
★ 住民監査請求の呼びかけ 印刷用PDF 90KB
★ 岐阜県の行政委員の報酬や会議の状況 PDF 57KB
★ 住民監査請求の署名用紙 印刷用PDF 89KB
2009年1月、滋賀県知事に対し
「県の行政委員の(月額報酬は)勤務日数に応じた報酬を定めた地方自治法に違反する」
として支出差し止めを命じた大津地裁判決が出ています。
いくつかの自治体では見直しが進んでいますが、 岐阜県は状況確認はしたものの静観の様子。
そこで、住民監査請求をします。
住民訴訟も視野にあります。