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◆2004年6月29日 最高裁第三小法廷判決

逆転勝訴。環境影響評価関係文書

内容: 件名 東海環状道関連情報非公開処分取消請求事件 (最高裁判所 平成13年(行ヒ)第9号 平成16年06月29日 第三小法廷判決 一部破棄自判,一部棄却)
 原審 名古屋高等裁判所 (平成12年(行コ)第5号) 《要旨》 環境影響評価書等が公表され,対象事業につき既に都市計画変更決定がされていたなど判示の事実関係の下においては,上記各文書の成案前の案は,情報公開条例所定の非公開事由(事務事業の意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報が記録された公文書)に当たらない。
 
最高裁判決全文
 
訴訟の経過の説明