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●岐阜県営カラ渡船の委託料返還住民訴訟のこと
≪訴訟の意義≫
岐阜県及び愛知県は、単独あるいは共同で県営(無料)渡船事業を行っています。しかし、この多く(岐阜市の「小紅の渡」を除く)は、殆ど利用のない実態です。それにもかかわらず周年全日執務した、として多額の委託料等が支出され続けて来ました(総額方式)。1999年度からは運行実績に応じて支払う契約に変わりました(実績方式)。
“カラ”業務というしかないにもかかわらず、常時勤務したとして虚偽の業務報告をなし、県もこれを黙認してきたと判断されます。業務報告が事実と異なるように故意、秘密裏に粉飾されていたわけですから、極めて悪質であり、同時にこれらを県民が知ることは困難で、正当な理由がありますので、1999年6月から過去4年分と1999年の予算分約2200万円について住民監査請求、住民訴訟としました。
関連の文書の◆情報公開訴訟では、2005年6月14日に、大部分の公開が、最高裁で確定しました。
2005年7月15日(金)
県営渡船に関する住民訴訟で、裁判所の現場検証がありました。
訴訟では極めて稀なことです。
検証の現場の一部の写真はブログに掲載