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●岐阜県営カラ渡船の委託料返還住民訴訟のこと


 ≪訴訟の意義≫
 岐阜県及び愛知県は、単独あるいは共同で県営(無料)渡船事業を行っています。しかし、この多く(岐阜市の「小紅の渡」を除く)は、殆ど利用のない実態です。それにもかかわらず周年全日執務した、として多額の委託料等が支出され続けて来ました(総額方式)。1999年度からは運行実績に応じて支払う契約に変わりました(実績方式)。
 “カラ”業務というしかないにもかかわらず、常時勤務したとして虚偽の業務報告をなし、県もこれを黙認してきたと判断されます。業務報告が事実と異なるように故意、秘密裏に粉飾されていたわけですから、極めて悪質であり、同時にこれらを県民が知ることは困難で、正当な理由がありますので、1999年6月から過去4年分と1999年の予算分約2200万円について住民監査請求、住民訴訟としました。
 関連の文書の◆情報公開訴訟では、2005年6月14日に、大部分の公開が、最高裁で確定しました。


2005年7月15日(金)
 県営渡船に関する住民訴訟で、裁判所の現場検証がありました。
訴訟では極めて稀なことです。
検証の現場の一部の写真はブログに掲載


訴訟の途中のでの請求の趣旨の変更の申し出 PDF版
訴訟の途中のでの請求の趣旨の変更の申し出 テキスト版年
  個人別の正規遊学の修正とともに、総額も5年分で合計約2000万円としました。


1999年8月25日付け 訴状 PDF版 当時のB4版をA4版にしたため変則的 
1999年8月25日付け 訴状 テキスト版 同
1999年6月21日付け 岐阜県監査委員への住民監査請求 PDF版 同
1999年6月21日付け 岐阜県監査委員への住民監査請求 テキスト版 同