NO14 2000年4月28日

    

    
 《発行》くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 《事務局》寺町知正方  
  〒501-21 岐阜県山県郡高富町西深瀬208 〓&〓0581−22−4989
《郵便振替》 00800−1−114469(維持会費 年間一口3,000円)
〓インターネットホームページ   メールアドレス gomo@mud.biglobe.ne.jp
ホームページタイトル  「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」  www2s.biglobe.ne.jp/〜kenmin/news/  

 補助金不正受給

に関しての岐阜県の調査結果から

《岐阜県の調査結果の重要部分のコピーを表紙にしました。
調査結果の内容は、 ここをリックしてください

 

《各ページの主な内容》

不正受給告発
 県民ネットの「意思表明のページ」
「住民監査請求のページ」
をご覧ください。

県寄付土地買戻し問題
 99年3月、31億円の予算上限を県議会で議決しましたが、00年3月末に20億円で国と売買契約が成立したことで、実質的に願いがかなったことから、訴訟を取下げました。同時に、知事と教育長に要望書を提出しました。
要望書の内容は、ここをクリックしてください


県議会の非会議日の旅費返還請求
 岐阜県議会は、会期中の本会議や委員会などの招集に応じて県庁まで登庁する行為に対して、県の条例に従って、議員の居住地に応じて県内を七ブロックに分けた定額の旅費が支給されます(応招旅費という)。
 しかし、現状は、会期中の本会議や委員会の会議のない日にも、「議会棟に来た」という登庁報告届が出されれば、旅費を支給しています。 もともと、どの議員にも、年間を通じて、執務や会議の有無に関係なく、報酬及び期末手当として約一四五〇万円、県政調査費として約四〇〇万円が支給されており、この上さらに、会議がない日にまで旅費を支給することは、納税者からみても、また社会通念上も、決して受け入れられるものではなく、地方自治法第二〇三条三項及び五項、費用弁償条例第四条二項に違反し、地方自治法第二条一三項、地方財政法第四条一項にも違反します。
 よって、九九年度中に定例会・会期中の会議がない日に登庁した全県議に支給された約一五〇〇万円について、4月17日(月)、知事に返還を求めて、住民監査請求しました。同様の支出をしている各地の議会に影響を与えるものと思います。
 住民監査請求書は、ここをクリックしてください



大垣市社会福祉法人  告発

                   事務局  寺町知正


 県は、今年2月23日、大垣市の社会福祉法人麋城会(びじょうかい)に対して、特養「友和苑」建設にかかる補助金不正に受給した補助金4500万円、延滞加算金1300万円の返還を命じました。
 県が公表したことにより周知されることとなりましたが、県は告訴告発しない方針、と言うことで問題になっていました。
 私たちは、事件の詳細な経過と内容を知るために3月14日付で、岐阜県に情報公開請求したところ、文書が極めて多量であることから、4月13日にやっと公開されました。
 2300余ページにのぼる膨大な文書・資料でしたが、この内容を精査したところ、看過しがたいことが幾つも、見つかりました。
 例えば、厚生省は岐阜県に対して、
◆告発はしないのか ◆記者発表はしないのか ◆だれの責任で、何のため、何を行ったのか、金の行方はどうなったのか ◆補助金を返せば済むのなら再発防止にならないので、厳格な処分をしてほしい と求めています。
 これらに対しての岐阜県の対応は、◆計画性はないので告発しない ◆記者発表はする ◆処分はする というものです。

 しかし、厚生省の要求で、昨年11月に県が麋城会に指示した「@補助金不正受給に至った経緯 A不正受給の方法及びその使途B補助金の不正受給に関わった者の特定」に関しての回答について、麋城会は提出を拒否していますが、県はこれを容認しています。
 また、法人の不適正な運営や、不可解な借り入れなども明らかになっています。
 不正受給の主なものは、
 ・ソーラーシステム等を実施していない
 ・ベッド等未購入の備品がある
 ・セキュリティシステム工事、非常警報装置の契約書原本が保管されておらず、業者へ代金を支払った実績もない
 ・冷温配膳車の契約書原本が保管されておらず、業者へ支払った実績もないなどであり、契約当事者間での工事代金の値引きを約した確約書も発見されました。
 本事件と全く同時期に認可された龍谷会「黒野あそか苑」の不正受給事件(一昨年7月)では、関係者に有罪判決が下されています。この時は事件発覚の数日後に、岐阜県及び岐阜市が名古屋地検特捜部に告発しましたが、今回、“計画性がない”と告訴、告発をしないことは、極めて不可解です。
 また一昨年に引き続いての不正受給事件であり、事件発覚は福祉法人の申請ではなく、内部告発によって明らかになったものであり、きわめて悪質で、このようなことを看過すれば、県民の福祉行政に対する信頼感は根底から揺らいでしまいます。
 今年4月から介護保険制度もスタートし、福祉への信頼を高め、営利主義でない福祉が実現されることが期待されています。厚生省の指摘のとおり、原因究明と再発防止のためには厳しく望むしかありません。
 よって、県民の立場から、関係者を、当局に、補助金適正化法違反及び刑法詐欺罪で、運営委員や有志ら12人で告発し、県警捜査二課は、その場で告発を受理しました。
 今後は、捜査二課と大垣署に期待しましょう。

 告発状は、ここをクリックしてください

※当時の理事に県の公安委員(定員3名)のうちの1人がいた、とききました。
 県は、補助金の手続きの不慣れもあった、としていますが、県が主犯格と認定した2人の内の一人は大垣市役所の福祉の専門家(OB)です。その人物は、現在は他の老人施設に移っています。
 県の福祉施設の充実度が全国最低ランクで、これを潰したくない、という県の思惑は正しいのでしょうか。
 国民の税金である補助金を平気で不正取得するような事業者が、社会的弱者の施設入所者を本当に大切にすることができると、あなたは思いますか?



情報誌紙名公開判決またも延期
 情報誌紙の誌紙名や住所などを非公開とした処分の取り消しを求めていた「平成一〇年(行ウ)第八号 公文書公開拒否処分取消請求事件」の判決が、2月16日から延期されて、4月5日(水)午後1時10分〜になっていましたが、3月29日、地裁より「期日を職権により変更するので、4月5日の判決言渡しはありません」との通知が来ました。
 さらに延びた、新たな判決言渡日時は、
5月24日(水)午後1時10分 との指定です。一体、どうなっているのか、との思いがつのります。
 県は、情報誌紙の購読を止める、としていました。しかし、最近、「躍進する岐阜県」という意味のない冊子が組織的にも購読されていることが分かり、現在、公開請求中です。


焼却炉が止まった!
 焼却炉が止まった?


                  大垣木呂町 富田きよ子
 平成9年4月13日、突然大きな焼却炉がわが町内に設置連れた。
 この日以来真っ黒な煙、不快な臭い、重機による振動・騒音に悩まされる日々が始まった。暑い夏でも窓は開けられず。臭いで頭痛や咳で体調を崩す。洗濯物に臭いがつく。頭上を通る黒煙に足が止まる。目に見えないダイオキシンが体内に入り込んでくる不安など数え切れない被害ばかり。この煙の被害に耐え切れずわが町民の有志28名は、平成11年7月19日岐阜地裁へ焼却炉操業の差止めを求める仮処分の申立てをした。3回の審尋後、平成12年1月21日付けで待ちに待った操業差止めを命ずる仮処分決定が出た。裁判所は、「住民の人格権・生存権・生命身体の安全及び財産権の侵害する恐れがある」と保全の必要性を認めている。続いて平成12年2月2日、岐阜地裁へ損害賠償請求の訴状を提出した。
 第1回の裁判は4月13日。しかし、当日、被告は弁護士も出廷せず、「争う」との書面のみ。次回は5月25日(木)と決まった。 焼却炉が設置されてから、大垣市役所環境衛生課・大垣保健所衛生課へ苦情の電話をしても「証拠はあるのかね。」「現場へ行っても煙は出ていなかった。」など住民の被害や苦しみを理解してくれることは一度もなかった。夜中燃えていることもあり、再三電話すると、「また〇〇さんから電話」と受話器の向こうから聞こえてくる。・・・・・・
 行政は、「焼却方法を指導している。」と言うが焼却量や焼却物について、違法な方法で焼却し続け、毎日住人は凄い煙の下で生活を強いられた。こんな煙が出ていても、大垣役所環境衛生課長・大垣保健所衛生課長両氏が終始一貫していうことは協定を結びなさい」だけである。根拠がない「協定」にこだわるのはなぜ??
 平成11年7月27県廃棄物対策課へ「焼却場について、岐阜県が指導した内容を記載した文書」の情報公開を請求した。8月6日「非公開決定通知書」の連絡。県廃棄物対策課は非公開の理由を「今回情報の公開をすると、ほかの情報公開を求めている人にも公開しなければならないから公開しない」という。 納得出来ないが、7月26日焼却の様子を撮影したビデオを持参したので、廃棄物対策課長に見てもらうよい機会と気持ちを切り替えた。焼却炉の所在、焼却の様子を初めて知ったようであった。この後、情報公開窓口へ立ち寄った。11時であったが、「今、煙草に火を付けたばかりなので待ってほしい。」
私達5人は煙草の火が消えるまで、おいしそうな煙草の煙を見ながら待った。
 午後、大垣保健所へ出かけ、「保健所独自で情報公開をしてもらえないか」と申し立てると衛生課長は「裁判に使うんだろう」と強い口調で反論。まずいことでもあるのか?
 9月27日、「情報公開に対する異議申立」提出。12月28日「非公開理由説明書」が郵送されてきた。内容は、「・・・・・・行政指導によって改善がなされてきており、周辺環境へ与える影響も減少しているものである。したがって、現時点での名称の公開は事業者に与える不利益の方が大きいと判断し、非公開の決定を行った」である。これは、業者の利益を重視し、住民の健康被害を全く無視した説明である。
 これに対し、平成12年1月21日「非公開理由説明書に対する意見書」を提出。提出の際には、「1ヶ月後位に公開審査会が開かれる」とのこと。1月25日に仮処分決定書も添え再提出。この日の情報公開窓口では、「裁判で仮処分の決定が出たので審査会は開かず、情報を公開します」と5日間で対応が急変。裁判決定は、住民自らが勝ち取ったもので、行政は何か対策を講じてくれたのか! しかし、2月23日時点県廃棄物対策課は「3月中に公開します」→3月13日時点「3月28日までに大垣保健所で公開するよう準備します」→3月26日時点「未だ決済が下りていないので4月中旬か下旬になるかもしれない」いつになったら、本当に情報公開が実現するのか?! 


  中津川市/管理型廃棄物最終処分場と試験熔融炉の閉鎖の問題
なぜ試験熔融炉は撤去されないのなか!
        中津川市 山田高雄
一、昭和63年に某民間業者により、ほぼ一方的に開設された管理型処分場は、そのあまりにずさんな管理・維持のため、以後十数年にも渡り、多くの環境汚染と、地元住民への被害をもたらして来た。
 平成4年に、処分場の堤防を決壊させ、2千uという巨量の廃棄物を、浄化槽もろとも木曽川に流出させた事故は、当時大きな社会問題としてマスコミ等でも取り上げられた。(が、そこに、地元住民の生活など願みない、利益を優先した業者の利己的な悪質な態度がすべて表象されている。)

 1、そもそも、飲料水源たる木曽川の傾斜地上に、処分場を設けるということ自体、構造上の重大な問題である。しかし、業者は、許容量もわきまえず、無計画かつ奔放に廃棄物を搬入できるだけ搬入するため、その重量に耐え切れず、堤防が決壊し、木曽川に流出するのも当然のことである。処分場が満タンになるたびに、このような堤防を決壊させ、あるいは堤防から溢れさせて、廃棄物を木曽川に投棄して来た。おざなりな堤防で、同じことが何度も繰り返されていた。

 2、また、廃棄物から出る浸出液は、小く形だけの浄化槽では間に合わないため、未処理の原水が、そのまま木曽川に垂れ流しにされていた。雨が降るたびに、浸出液の原水は、道路に川を作り、廃棄物と共に木曽川に流れ込んだ。浄化槽の溜め池が溢れるからと、そのまま原水をポンプで汲み上げ、直接木曽川に流し込んでいたのには、地元住民ですら、驚かされた。業者は木曽川を、事実上、事故の処分場の浄化槽としていたのだ。もちろん、流し込まれた原水には、雨で溶けた焼却灰、即ち、大量のダイオキシンが含まれていた。

 3、さらに、搬入された廃棄物は、一度も覆土もされず十余年間も放置されていた。そのため、廃棄物は腐敗に腐敗を重ね、ドロドロに異常発酵し、浸出液は不気味な色の池を作り、ボコボコと泡を立ててはガスを噴き出していた。強烈な悪臭が地域中一帯に漂い、住民の家屋内にまで溜ち込めていた。扁桃腺炎や喉の痛み、咳、目が痛い、めまいがするなどの苦情も出ていた。

二、住民は、あまりにもずさんで違法な管理に、業者に対し改善を訴え続けて来たが、業者はむしろ、野焼きを行う、県外廃棄物や、搬入禁止物を黙って搬入するなど、住民との誓約事項をことごとく破るという態度だった。 さらに、勝手に熔融炉試験場を開始した上、隣地に熔融炉試験場を開設したいから、同意をするよう、住民に迫ってきたのである。
 悪臭に堪えかねた住民の覆土要求に対しても、業者は、覆土が法定の義務であるにも拘わらず、「住民が金を出してくれるなら、覆度土をやっても良い」、「覆土と引き換えに、熔融炉の同意をしろ」などという始末であった。 住民は、もはや業者に対する信頼を完全に失い、たとえいかに高性能な熔融炉を持ち込もうとも、このようにずさんで悪質な業者では、被害が増大するだけだと確信し、ついに平成11年3月、県に対し、その処分場及び熔融炉試験場の閉鎖要望及び、新規熔融炉処分場の建設に対する区民全戸の不同意書を提出し、さらにその業者の営業許可自体に、取消しを求めた。県は、これに対し、確かにその違法性を認めるとして、業者に改善命令を出し、停止処分を下した。
 しかし、業者は停止期間中にもかかわらず、なお廃棄物を搬入し、また、改善と言っても、単に清掃をするなどの外見を繕うだけで、だた期間が明けるのを待つ状態だった。

三、その後、住民の度重なる県への現状の報告と申入れの末、本年三月にようやく処分場の閉鎖だけが決定した。しかし、試験熔融炉については何ら触れられていなかった。
 住民側としては、処分場や熔融炉それ自体も確かに問題であるが、何より、業者の信頼性のなさ、即ち業者としての適格性に欠くことを第一の問題して指摘したのであり、処分場の閉鎖の代わりに熔融炉試験場を認めるのであれば、それは片手落ちであって、何ら根本的な解決にはなっていないのである。
 また、現に、熔融炉試験場は、試験の範囲を明らかに上回る大量の廃棄物が、敷地にいくつも野積みされており、そこからさらに浸出液が垂れ流しにされているなど、多くの問題箇所が確認されている。最近になって山積みの廃棄物は整理されたが、本来これが「処分場」であれば、違法管理として改善命令や処分されるべきところ、「試験場」だからと黙認されているのは、深刻な問題である。また、住民にとっては、「試験場」ゆえに、その保管設備や排水設備を持たない分、閉鎖の決まった処分場よりも、なおむしろ悪質なものである。
 よって、住民は、熔融炉試験場の閉鎖も続けて求めて行く意向である。

四、廃棄物問題が、深刻な社会問題として注目されている現在、その解決は、もはや業者の利益だけでなく、住民の生活環境をも考慮して、実質的に根本的に解決を図ることが求められていると言える。
 当方中津川市第23区としても、本件廃棄物問題の解決を通じて、@業者の許可につき、書面のみの形式的な審査にとどまらず、随時地元住民の意見を取り入れ、業者の「業者たる適格性」をも、実質的に判断して行くべき必要性を、訴えることが出来れば良いと考えている。
 また、廃棄物問題をはじめ、特に環境問題については、地元住民と行政とが一体となることが必要不可欠である。
 したがって、A情報公開をはじめ、県と住民とが、より密接に、意見を言え、求められるような、住民の意思がより反映させられる体制づくりを、求めて行きたいと考えている。

五、そして最後に、環境問題はあくまで住民一人ひとりが自己の問題であることを認識して取り組んで行くことがまず必要である。そして一人ひとりが環境に対する知識と理解を深め、その個人としての認識を高めつつ、同時に他の地域の住民と共に一丸となって、県に働きかけることが、この問題の根本的な解決の鍵である。
その活動の一つとして、5月21日、大規模なゴミ問題講演会を開催する。
  
        
平和発信地 八百津町 での監査請求
               八百津まちづくりネット
 第2次世界大戦ナチスよりユダヤ人6000人を助けた杉原千畝氏ゆかりの地、八百津町は7月30日に同氏の記念館がオープンしイベントもあります。
 同町で議会が機能しているのか疑問、「私たちの貴重な税金がいいかげんに使われてはたまらない」と、町民らが岐阜県の道路事業を誘致を目的で八百津町が用地を買い借地などをしてその費用を違法に負担していたことに、費用の返還の住民監査請求がありました。
 首長は議会で平然と県道事業のための作業道用地を町が確保などを説明し、使用した金額は約300万円で用地の測量に始まり山林などの買収、用地の借地までしていました。
 いったい議会は機能していたのか、悪いことは悪いといえる議会でなくてはなりません。
 首長は県事業誘致のために作業道を確保したいため担当課員が予算獲得のため考えついたのが全く関係のない町道の測量名目で今回請求地を測量しました。町民らが公益性に疑問視する県の事業を誘致するために、本来県費でまかなう費用を町が捻出することは地方財政の区分違反をしていました。首長に対して住民の直接民主主義である住民監査請求を本年3月14日に監査委員に提出をしました。 
八百津町政誕生以来44年間を経て初めての請求であり、監査委員事務局は受付処理に手間取りました。去る4月11日に監査請求の陳述があり追加の証拠および補充書の提出でした。監査員は関係者を呼んで事情を確認や書類の調査し支出が違法・不当と認定するのか審査は60日以内に結果がでます。むろん「首長と関係者に違法な支出で返還せよ」との判断に期待がかかります。
 今回の違法支出の事実確認で気がついたことは、町は町民に事実の公開が消極的であり、住民との信頼関係をなくす誤解を招く言動が目立ちました。むしろ隠すとの表現が正しいかもしれません。情報公開が整備されていない点もありますが、それ以前の問題で町は測量を発注した業者名は、全く関係のない条例を引き合いに出し条例上、説明出来ないと返答。条例を直に見せてもらい、詳しく自分で読み直すことで解決でき、町が説明を拒む事項で無いことがわかりました。
そうした努力も自分の力になりました。行政マンは「前例があるないで物事を判断する傾向にあり、前例がないからだめ・無いからわからない」、これは誰もが感じたことがあるはずです。それが非常時に臨機応変に出来ず、市民らは行政の初動対応に疑問をもっていると思います。
 とりわけ町政始まって以来の住民監査請求、前例がないだけにどのようになるのか?
 議会に住民の声(気持ち)を伝達する情報として住民監査請求をしました。町民の意識が変化して町政への関心の広がりと多くの人たちに理解されていることを実感しています。

     裁判予定表
5/17日(水)10:30〜
   東海環状文書非公開取消控訴審A
   首都機能移転控訴審弁論D
   1:20〜
    寺舎建築目的地区協力費控訴審A
5/18日(木)10:00〜
    高富町ゴルフ場取消訴訟
    生徒事故報告書非公開取消訴訟E(結審)
6/29日(木)1:10〜
    県議会費用弁償・食料費返還訴訟
  1:30〜
    情報誌購読料返還訴訟2件
   2:30〜
    盗撮教師退職金返還訴訟E
     カラ渡船委託料返還訴訟E
    カラ渡船情報非公開取消訴訟E
7/5日(水)1:10〜
    ゴルフ場文書非公開取消訴訟B

この間の判決
5/24日(水)1:10〜
     情報誌紙名非公開取消訴訟判決
(2月16日、4月5日の再延期分)
 6/29日(木)1:10〜
     県議会・氏名等非公開取消訴訟判決

この間の監査請求
 4月17日(月)
県議会非会議日支給旅費返還請求

  この間の取下
  県寄付土地買戻金支出差止訴訟
   第一回3月29日(3月27日取下)

 ◎今後も、いろいろと計画をしています。
一緒に、という方は、ご一報ください。

原稿募集〜投稿歓迎
 県内各地の出来事や、日々感じていることなどニュースの原稿を是非お寄せください。
 紙上討論も大歓迎。次号は衆議院総選挙の期間中の予定。締め切りは5月末日。

ホームページ
更新修正中
 別処さんが、独自につくってくれたHP。個人的に超多忙になられたので、この間、少し長く更新していませんでした。あちこちの人や、公務員の人たちにまで、「おもしろくて楽しみにしている。でも、ここのとこ更新されていない」と嬉しい苦情を聞きます。今、事務局の寺町のところでできるよう、と思ってぼちぼち作業しています。5月中旬には、何とかリフレッシュして再スタートさせようと、見込んでいます。新しい動き、情報を、速めにお知らせできるように考えています。もう、しばらく、お待ちください。

《編集後記》
 ここのところ、情報公開のコピー料金がかさんでいます。一方、偶然にも、○万円単位の大口カンパも続いており、どうにかなりそうです。今日は、一気に作りました(知)
運営委員は常時募って
います。あなたもどうぞ

ニュースのページ゙に戻る