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2010年第1回定例会・3月議会(3月2日から19日まで) 

 
★★一般質問  2010年3月2日通告の一般質問の要点と通告全文を紹介します 
   一般質問。私は3月16日(火)の午後2時から2時半ごろんら開始
ブログでは、下記質問につき、ブログだからできる各種関連資料にも引用・リンクしています。
       2010年3月14日ブログ ⇒ ◆リコール準備開始・国保税30%引き上げ/妙な道路用地取得費/一般質問
1.社会的な弱者に対する基本姿勢と制度の充実  答弁者 副市長
 データ用 通告全文 テキスト・ファイル 4KB
《質問要旨》 先月、「役所が、明日、水道を止めるといってきた」という市民から相談があった。
調べると、役所はルールに従って、しかも、猶予を与えて、
分割して支払うという何度もの延長をしてからの、仕方ない決断とは受け取れる。
ところで、公共料金や税などに関して、「○○の場合は免除(減額)する」とか、
「市長の認めた場合は免除(減額)する」などが定められている。
しかし、さきほどの水道の問題にかかわりながら、調べると、
「水道料金」に関してはこの制度がなかったことに驚いた。
最も重要なライフラインのひとつである「水」について、あまりに過酷な政治のあり方ではないか。
国民が最低限の生活を送るための措置として、財源として、
国が3/4、市が1/4を負担する生活保護制度がある。
全国をみれば、虚偽申請して生活保護費を不正受給するケースがある。
そのようなことは到底許されないのは当然として、
逆に、真に困窮している保護世帯や低所得世帯、市民に対しては、
「あたたかい山県市政」が必要だ。
リストラや倒産などで働き盛り世代の貧困が問題になっている。
その、社会復帰のスタートとして生活保護が役割を果たすことも指摘されている。
さらに、高齢者の貧困も大きな課題としての指摘されている。
しかも、高齢世代は、復活する要因がほとんどないという厳しさがある。
実際、山県市の生活保護世帯のうち約1/3は介護保険が適用される65歳以上だ。
 このほど公表された、「第2次 山県市障がい者計画」のためのアンケートでも、
「暮らしやすいために望むこと」として「経済的援助」が約40%と
もっとも多い(「計画案」33ページ)。

また、日常生活自立支援事業について、「制度を知らない」が55%から65%となっている(同34ページ)。
そして、市の今後の取り組みとして「必要に応じて、国等へ手当ての拡充・・を働き掛け」としている(同36ページ)。
 市として国に働きかけることは有効だが、それ以上に「市の責務を果たす」ことが大事だ。
そこで、社会的な弱者に対する市の基本姿勢と制度の充実について問う。

1. 生活保護について
山県市は、他と比較すると生活保護が少い、理由は持ち家が多いからと行政側は説明する。
他の市町村で問題になっていることに、
そもそも、保護の申請に際して役所のガードが固いつまり「認定を渋る」、
あるいは保護を早めに切る、などの問題が指摘されている。
山県市においてはそのような懸念はないのか、十分に受容的に対応、措置しているのか。

2. 当事者から見ての分かりやすさ
社会的な弱者に関して、その支援策として、それぞれ独立したメニュ―があり、
しかも、行政の側から「それぞれ個別に」メニューが示されている。
これが、個々の当事者からみた場合、
その当事者が真に必要としているサービスがどこでどのように提供されるのか、
非常に分かりにくい現状となっている。
いわば縦割りの弊害とも言うべきことだ。
あくまでも、「当事者に親切」なことが必要であり、
当事者の立場に立った視点とシステムが役所側にあるのかということ。
行政側にそういう「分かりにくいのではないか」という発想や視点が欠けてはいないか。

3. 制度の周知 
介護保険制度と障がい者自立支援制度に関して、
なかなか有機的な対応がなされていないとの指摘がある。
たとえば、血管障害や事故などで身体が不自由になった場合あるいは、
多面的な介助が必要な難病などの場合、介護保険を利用しつつ障害者手帳を取得すると
より有用なサービスが受けられるといわれる。
山県市においては、そのあたりの周知や利用が当事者の必要に応じてなされているかどうか、
周知や利用がもれているようなケースはないか。

4. 減免制度の拡充
山県市における「公共料金」や「税」などの支払いに関して、免除制度がある制度は何があるのか。
それらの数が少なければその名称や件数を、数が多ければ分野とその件数はどのようか。
逆に、いわゆる「免除(減額)」がない制度は何か何件か。
生活保護世帯や低所得世帯に関して、「免除(減額)ができる」ように、
速やかに条例や制度を改正していくことが求められる。今後、市はどうしていくのか。
                                    
2.山県市選出の県議と山県市議の同時リコールについて  答弁者  総務部長
      テキストデータ 通告文  5KB
《質問要旨》
 いわゆるリコール、つまり議会の解散、市長や議員・公務員の解職請求などは
手間や経費がかかるとはいえ、民主主義の発展・維持のために不可欠な制度といわれる。
しかし、効果が絶大なだけに手続きが複雑で分かりにくい。しかも、間違いは許されない。
 ところで、山県市では選挙ポスター代の水増し事件以後、
不正を認めて返金し辞職した議員が5人いる一方で、
返金しつつも辞職していない県議1人、市議1人がいる。

 辞職していない議員の起訴は、岐阜県民から選ばれた人たちで構成する岐阜検察審査会は、
2度も起訴をすべきと決定して、検察庁に要求しているほどだ。
しかし、検察庁は期待を裏切り続けている。
山県市民には、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声は根強い。
検察が動かない中、市民の良識としてのリコールをするにあたって、
間違いを防ぐために、「議員の解職」の手続きや現在の状況を確認し、
同時に県と市に「準備」してもらうために諸点を問う。

1. 無投票の意味あいについて 
前回の山県市議選は無投票であったから、「みそぎ」は済んでいないという人が多い。
が、一部には「みそぎ」は済んだという人がいる。そこで「無投票」の意味を確認する。
原則として選挙後1年間はリコールできないと定められているが、
その例外として「無投票の選挙」の場合は、1年禁止の制限がない(地方自治法84条)。
法律がこのように規定している趣旨は、
「無投票当選の制度は、投票をする煩わしさを避けるための制度であって、
もし投票していれば法定得票に達しない者までも当選人となりうる。
無投票の場合もリコールできないとすると、有権者の意思を尊重しないことになる。
だから、無投票での就任後はいつでも
有権者が投票による判定をすることができることとした」という理解でよいか。
 もちろん、この理屈は、選挙後、1年経っても、2年経ってもかわらない。

2.  手続きに必要な期間
最初のリコールの請求手続きから、選管の審査などを経て本請求がある。
書類の不備や異議などがなければ、請求の開始から本請求までの必要な日数はおおよそどれくらいか。

3. 本請求の成立に必要な署名数はどれだけか。

4. 署名運動
「署名運動」つまり「署名集め期間中」の活動として、
「議員のリコール署名を成功させよう」などの有権者に対しての宣伝活動、
たとえば口頭、電話、手紙、集会、ポスター、チラシなどの活動は特別に制限はなく自由に行えるのか。
宣伝カーの制限もないとの理解でよいか。署名収集のための戸別訪問はできるか。
新聞・雑誌などの報道や評論の制限もないとのことでよいか。

5. 投票運動
「投票運動」つまり「本請求後の投票日まで」の活動に関して、
「投票運動は選挙運動と異なり大幅な自由が認められている」
(「直接請求制度の解説」274ページ9行目)とされているとおり、
細かいことはともかく、公務員による運動に関する制限が加わること、
選挙権を有しないものの運動の禁止などのほか一部の制限が加わること、
戸別訪問は禁止されるものの、
他は、先の「4番」の行為については制限が無いというおおむねの理解でよいか。
 通常の選挙では投票日は何もできないが、
リコールでは最後の「投票日」当日の運動や任意の呼びかけは
それ以前と同様にできるという特徴があると理解してよいか。

6. 期日前投票の開始日、解職の成立に必要な投票率や「賛成」の票数や率はどのようか。

7. 請求の代表者
リコールのスタートの「署名運動」の請求の代表者になるのは、
「市民Aのみ」「市民A+市議B」「市議Bのみ」のいずれでも良いか
(関連・最高裁判所大法廷平成21年11月18日判決・平成21(行ヒ)83 解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件)。
では、「投票運動」つまり集まった有権者の署名をもってする請求の代表者はどうか。

8. 届出などの手続き
市議の場合の手続きは市選管でよいのは当然として、
「山県市選挙区選出の岐阜県議」についてのリコールの手続きは県選管か山県市選管か。
山県市選挙区選出の県議1人と、山県市議1人を同時にリコール請求することは可能か。

9. 他の選挙の影響
 直接請求の場合、同地区で「選挙」が予定されると署名収集の期間の制限が生ずる。
今年7月には参議院選挙がある。
山県市内で行われるリコールに対する影響は、どの期間、どの部分にどのように及ぶのか。
そして、制限が解ける時期と再開の方法はどのようか。

10. 再度の請求はできるか
署名が足らずに本請求ができない場合、あるいは投票の結果として「解職」が成立しない場合、
一般論として再度の同趣旨での請求がありうる。
その際の制限や手続きはどのようか。

11. 任期との関係
リコール運動は、任期満了の前までできるとされるが、残りの任期が短期間の場合に、
選挙はどのようになるのか、とても分かりにくい。
具体的に、現在の山県市選出の県議(定数1人)の場合(任期はH23年4月29日)、
解職が決定すると生ずる「欠員1人」はどのように対策されるのか。
山県市議の場合(任期はH24年4月30日)の「欠員1人」はどのようか。   以上

3.鳥獣被害対策の推進と強化は急務  答弁者 産業経済部長  
    テキストデータ 通告全文   4KB
《質問要旨》
 全国で、鳥獣による農産物や住宅地での被害が増加し、
住民の困りごとが増え、自治体の課題にもなっている。
近年、テレビの報道番組などでも、その重大で深刻な被害が紹介されることがある。
山県市内の各所でも同様の問題がある。
全国で対策が試みられ、推進されている。
その中には、自治体として直接にすすめること、
間接的にできること、個人としてできることなどがある。
  (たとえば、兵庫県中部の加西市役所(人口4万8千人)では、アライグマ・ヌートリア対策に「箱わな100個」を導入し無料貸出し、繁殖期を迎える春先の適切な管理が夏場の被害を抑制するとされる。捕獲には基本的には狩猟免許が必要だが、市は各防除実施計画を策定し、講習を受講すると捕獲従事者の資格が与えられ、猟友会の指導のもと市内全域で箱わなによる駆除捕獲活動が可能となっているという。)
  昨年の3月議会で害獣対策の補助のことなどの一般質問をしたが
今回は、農産物が狙われ始める季節を前に、質問する。
  
1. 行政として 
(1) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき、
地方自治体において「防除実施計画」を策定することによって捕獲・処分等の「防除」が可能となる。
 「山県市鳥獣被害防止計画」(以下、単に「防止計画」という)は、有効に機能しているといえるか。

(2) 防止計画では、「箱わなの個数を増やし、捕獲を推進する 」
(「3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項」)とあるが、
現在市の運用個数と貸し出し状況、および成果はどのようか。

(3) 防止計画では、「◎アライグマ  数年前にくらべ、
農作物への被害は減少傾向にあるが、住宅の屋根うら等に住みつき、
生活環境が悪化するなどの被害は増加傾向にある。
外来生物の防除計画にしたがい計画的に防除を進める。 」
(「3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項(3)対象鳥獣の捕獲計画」)とある。
 対応と成果はどのようか。

2. 地域として
 各防除実施計画を策定したうえで、「講習を受講すると捕獲従事者の資格が与えられ、
猟友会の指導のもと市内全域で箱わなによる駆除捕獲活動が可能」となるという。
 防止計画では、「農作物への被害が多数発生しており年々増加傾向にある。
そのため、農家の生産意欲の低下が懸念されている。・・・駆除を実施しているが、
農作物の被害対策としては限界があり、地域が一体となって対策に取り組む必要がある。
・・・さらにアライグマやヌートリアなど・・
ハクビシンやアナグマなどの小動物による農作物被害が増加しており、
市民からも積極的な駆除を求める声が上がっている。」
(「2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針(2)被害の傾向 」)とされている。
山県市は地域的、つまり面的ともいえる広域的対策について、どのようにしていくのか。
 
3. 個人として
 私は、昨年、一昨年と畑で大きな被害を受けた。
市の仲介で「箱わな」を設置していただいたが、駆除にはいたらなかった。
その後、何か個人で対処できる方法は無いかとお願いしたところ、
いろいろと市の担当者が調べ、検討してくれた結果、個人でも、
「期間と場所を定めて『鳥獣の捕獲等許可』をすることができる」ことが分かった。
私は市として第1号の許可をもらった。駆除の意味で結果は不成功だったが、何かできることは分かった。
ちょうど今月3月の広報でも、PRされている。
「許可」の状況、成果、今後はさらに広げていくのか。

4. 住宅への対策は
 まちなかの住宅にも被害が広がっている。住宅や建物への対策は何があり、
どのようなことがなされ、どのような効果があったか。
先の「個人の許可」も含めて、今後の展望や施策はどのようか。
                                           以上