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国政選挙・職員給与不支給問題 2005年9月11日の衆議院総選挙投票日から

今回の小泉解散問題について、地方議員としての精算をしようと考えています。
         2005.9.11(衆議院総選挙の投票日に当たって)

◆地方公共団体(自治体)は、国政選挙の執行を手伝うことが義務づけられています。そして、その経費は、国がすべて支払うことになっています。  しかし、地方公共団体の職員の執務時間中の人件費は支給されていません。  制度上も法律上も間違っているままに、強引に国民や地方に解散・選挙を押し付けてきた政府を検証するために、論点を整理します。


問題点の説明 2005年9月11日のブログに同じ
テキスト判9月11日付け   PDF判9月11日付け

関係法令の概要説明
テキスト判9月11日付け   PDF判9月11日付け

(2010.9.13追記) 公職選挙法263条

関係法令の詳しい引用
テキスト判9月11日付け   PDF判9月11日付け

山県市の予算の積算根拠
PDF判(人件費部分)