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 首都機能移転の情報非公開の取消訴訟

2000年11月27日提訴
 首都機能移転という国の将来に決定的な影響を与える計画に関して積極的に手を挙げながら、これらの情報を非公開とする姿勢は、岐阜県民としてはもちろん、国民としても大きな不信と疑問をもちます。背信行為ではないか、とまで考えます。
 また、自治体が様々な新規事業を計画立案するに当たっては、コンサルタント等に委託することがよく見受けられます。企画事業は、将来の方向を示す意味でも重要でその自治体の「横顔」ともいえます。この委託の際に、岐阜県は、入札によらず随意契約によって業者を委託することが多過ぎます。今回も、大部分が随契です。ですから、この随契の業者の選定理由や見積書などの検証も必要です。
首都機能移転という国の将来に決定的な影響を与える計画に関して情報を非公開とする岐阜県。
非公開処分の取消を求めて提訴しました。
訴訟の概略
訴状はここ
訴訟の概要
準備書面(1)(2)
準備書面(3)(4) 
準備書面(5)(6)
証拠説明書
地裁判決全文
地裁判決の要点

◆03年5月29日 名古屋高裁民事3部判決 首都機能移転計画委託契約情報非公開取消訴訟。 大部分の公開命令のまま、双方最高裁へ上告 《判示事項の要旨》 首都機能移転に関連する情報公開請求につき,一部公開一部非公開とした。
 高裁判決全文
◆2006年1月20日つけ最高裁第二小法廷 双方の上告を棄却
判決の全体のまとめや比較表 PDF版186KB
判決の全体のまとめや比較表の公開文書見本入り PDF版 225KB
 その公開文書の印刷用データ PDF版 1.2MB
◆具体的な文書の状況については、ブログに写真を掲載しました。
 2006.1.30のブログ