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市町村の異議申立棄却に対する知事への審査請求を補充しました。04年2月5日。

書面は13頁、証拠は1から19号証まで。
それぞれ、相互に補佐人として指名することで、陳述は5市町の5人が合同で行います(予定日は2月21日)。

補充書と書証目録


電子署名の実用試験岐阜県が全国を代表して行うことに。

03年1月10日開催の知事会IT特別委員会幹事会の資料です。

 公的個人認証の全国実験は03年6から7月の見込。

総務省は全市町村をに参加して欲しい意向。
それは無理にしても、できるだけ広範な参加の全国実験を目指すらしい。

 国税は04年の申告時期、旅券も同時期を目標にスタートしたい、との話もある。


新聞記事
公的個人認証試験のこと
同スケジュール
02年12月20日・知事会情報化推進特別委員会の議事録

知事発言の一部の要点(詳しくは上記議事録を)。
(加戸愛媛県知事)47都道府県それぞれが個別の認証機関に委託するなどはたわけた話。
(柿本奈良知事)デジタル化してデータベースはどこかに集められ、住基台帳は全部市町村にあるのに、何も知らない都道府県知事が訴訟事が起これば全部対処しなければいけないことなのだろうか。
(大野統括官)発行するに当たって過失があれば、国家賠償法の適用がある。
(柿本奈良県知事)委託機関が赤字になれば、その責任は誰が持つのか。
(全国知事会事務総長)国民に対して電子申請をしていいという法律が先行し、そのために電子証明書はどうしても必要になることだから、やはり行政機関側がサービスを提供せざるを得ない。
(石井岡山県知事)全国1箇所の委託機関でいいのであれば何のための都道府県知事かという元の議論に帰ってしまう。コスト論でいけば誰が考えても一つでいい。さりとて、−つのところに皆が委託した時、まちがいが起こったときの責任の所在はよく分からない。
(委員長・梶原岐阜県知事)この事務は・・都道府県の役割が増大したことになる。いつまでも国が関与しているのは誤解を招くことになるので、法律で決まったからには我々が背負い込んで仕事を進めていく必要がある。今まで住基ネットの問題をはじめ総務省にご努力いただいてきたが、この辺で我々自身の問題として・・・さらに具体化を進めるということでよろしいか

公的個人認証の関連資料は次のところにあります
02年2月に出された『地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会』の報告。

「公的個人認証サービス」で検索してください。

この報告のページには下記も紹介されています。
 1,公的個人認証サービス制度創設の背景について
 2,国民に身近な行政手続きの主なもの(例)
 3,デジタル社会における課題
 4,電子署名(デジタル署名)の概要
 5,電子証明書と印鑑登録証明書との類似点・相違点
 6,公的個人認証サービス制度創設の必要性について
 7,地方公共団体による公的個人認証サービスの目的について
 8,地方公共団体による公的個人認証サービス制度試案の概要
 9,公的個人認証サービス制度の運営体系の一試案
 10,公的個人認証サービス制度における証明書の申請・発行手続 概要イメージ
 11,総合行政ネットワーク
 12,電子証明書イメージ
 13,公的個人認証サービスのシステムの一試案と住民基本台帳ネットワークシステムとの関係
 14,民間認証業者による公的個人認証サービスの利用イメージ
 15,資格等の属性認証の実現手段(素案)
 

個人情報保護条例に基づいて知事に不服申立しました。
    03年1月8日
不服申立書と別紙理由


住基ネットの市町村異議申立・棄却に対しての知事への審査請求です。

 とりあえず、こうしよう 呼びかけです。12月1日

 市町村への異議申立・棄却に対する知事への審査請求書
   注意・・・・12月6日に重要な訂正をしました。


 総務大臣への審査請求書

 後者は、住基法第30条の40で知事に削除の請求をして、後日、知事から削除しない、と通知された人のためのものです。

 


市町村は矢面にたたされているが、都道府県はのほほんとしている。
そこで、県知事に、県内8市町の24人で、県の持つデータ、
つまり住所、氏名、性別、生年月日、コード番号の削除を
請求しました。(10月16日)

住民基本台帳法に基づく削除請求で添付した理由
県個人情報保護条例に基づく削除請求で添付した理由


みんなで 住基ネット・
個人情報の削除申請をしよう!

           02年9月6日から

◆「住民基本台帳法第30条の40に基く削除請求」と「岐阜県個人情報保護条例第20条に基く削除請求」を同時に行います。あなたも一緒にどうぞ。

9月20日(金)予定でしたが
提出は10月15日に延期しました。今からでも、どうぞ。

 個人の住基ネット情報を入手する方法と今後の進め方

◆《呼びかけて行動する理由=効果の予測》
 住基ネットの見直しを求める声が強いことを表す。
 市町村段階での個人情報保護条例に基づく中止請求などの行動や運動はあるが、元締的な位置付けの都道府県に対する行動は聞かない。
 削除が認められなかった場合、(住民基本台帳法、岐阜県個人情報保護条例に基づく異義・不服申立、取消訴訟)などを行い得ることとなる。


・9月6日に下記の行動をしました。

@ 岐阜県個人情報保護条例第25条に基づき知事に是正を申出
A住基ネット問題に関する知事申し入れ
 住基ネットを中断、離脱、既送信データの削除、アクセスログ問題、市町村判断の尊重等

@是正・苦情申出書

A知事申入書

岐阜県個人情報保護条例・抜粋

岐阜県知事は、全国知事会・情報化推進対策特別委員会委員長です。