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監査請求・住民訴訟・取消訴訟のページ
当会のHPに掲載した文書や訴状、判決などの無断転載・無断利用は自由で、これを奨励します。何かのお役に立てばと願うものです。
項目・テーマの見出し
99=1999年 1.2 =このページて゜の番号
01−2−1 県営住宅建設費31億円差止住民監査請求
01−1−1 岐阜市長選職員給与返還住民監査請求
00−8−1 執行部と議員らの公費宴会費用返還請求
00−7−1 県職員互助会のジュース自販機経費免除住民監査請求・訴訟
00−6−1 首都機能移転の計画立案委託情報の非公開処分取消訴訟
00−5−2 衛生専門学校/カラ出張で作った裏金返還住民監査請求
00−4−1 イベント実行委員会/県職員が取得した文書を不存在とした処分取消訴訟
00−3−1〜4 納税貯蓄組合連合会/補助金返還住民訴訟
00−2−1〜2 県議会/会議がない日にまで支給した旅費の返還住民訴訟
00−1−1〜2 大学病院/過去に県が寄付した土地を31億円で買戻す予算の差止住民訴訟
99−4−2 県営カラ渡舟/利用者がいないのに毎年払いつづけた渡舟関連の情報公開訴訟
99−3−4 県教委/児童・生徒事故報告書全面非公開処分取消訴訟
99−2−1〜2 県議会/懇談・視察に関連する文書の非公開処分取消訴訟
99−1−1〜2 東海環状自動車道/関連文書非公開処分取消訴訟
98−1ー2 情報誌/購読料関連文書非公開処分取消訴訟
96−1−3 首都機能移転誘致/広告費・委託費など2億4千万円の返還住民訴訟
報道関係の方や弁護士らから、今進めている訴訟の一覧表を作ったら、といわれてきました。
やっと、作りました。
下記の欄は、いずれ見やすく整理します。
このページの更新は、02年頃から滞っています。
更新のページから直接、データにアクセスできます(05年2月5日記)。
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01−2−2
県営北方住宅/提訴しました
02年2月4日
◆両訴訟の概要
◆《建設費31億円の差止、500万円返還請求の住民訴訟》
◆《補助金等情報非公開処分取消訴訟》
県営北方住宅の住民監査請求の監査結果です。
1月7日付け
◆差し止め監査計画
◆アンケート支出監査計画
◆基本計画(500万)監査計画
01−2−2 県営北方住宅 建設問題
追加住民監査請求 11月28日
追加住民監査請求
同・経過の説明
01−2−1 県営住宅建設費31億円差止住民監査請求
県営北方住宅建設費のうち
31億円の支出差止の住民監査請求
11月9日
県営北方住宅の前期の建替計画「南ブロック」の工事(430戸・95億円)。
この北方県営住宅の建て替えは、磯崎新という建築家と梶原拓知事とが合意して90年過頃から進められて来たも。
南ブロックの特徴は4棟それぞれの特異な構造と外観。
今年、「中北ブロック(仮称)」(620戸・総事業費は約130億円)の基本設計)。
このまま放っておくと、南ブロック同様に建設費用は異常に高く、逆に、非常に住みにくい、ということになる恐れが強い。
そこで、次の2つの住民監査請求をした。
ちょうど一週間後のテレビ朝日の「モーニング」という番組でも取り上げられた。建築家を夫にもつ評論家はそういう建築があっても良いだろう、と言う。その他の評論家は、総じて問題視。
概要の説明
住民監査請求書 同補充書
居住者アンケートの監査請求書
01−1−2
岐阜市長選違反職員給与返還
住民訴訟の提訴を市民19人で行いました。01年11月26日
岐阜市長選違反職員情報公開
03年1月26日地裁判決
所属、職名、氏名は公開命令。聴取内容は非公開追認
岐阜市長選挙において違反に関与した職員に関する情報について、
●A4版一人1枚の懲戒処分書及び訓告等の任意処分書は所属、職名、氏名は公開命令(→内容は公開されていたので、全部公開になる)。
●処分を判断するために聴き取り調査したA4版一人2枚の調査票は、所属、職名、氏名は公開命令、聴取内容は非公開追認(→全面非公開だったので、部分公開となる)
判決全文です(03年1月26日言渡)
関連情報非公開の取消訴訟の提訴を
各地の人32人で行いました。01年11月26日
情報公開訴状 同証拠説明書
01−1−1
岐阜市長選挙違反 住民監査請求と情報公開請求
9月5日に、職員給与4400万円の返還を求める住民監査請求(請求者・岐阜市民40名)。
また、次の情報の公開請求を同時にしました。
(請求者・岐阜市内外住民112名)
・市長選挙違反に関しての調査において作成取得した文書等。
・市長選挙違反に関与した職員の懲戒及び任意処分の通知書類。
・上記を除く、事件の対応に関して作成取得した文書等。
・職員が勤務時間中に事情聴取を受けたことに関して、任命権者が年次有給休暇を与えた職員の出勤簿(休暇整理簿)。
・紹介者カード等。
住民訴訟や非公開処分取消訴訟になる可能性があります。
経過の説明
住民監査請求書
同補充書
00−8−1
行政執行部と議員らとの宴会費用は返還を!
2000年11月13日に住民監査請求
監査委員は全く監査せず75日経過。
岐阜県高富町は99年度、各種会議後に懇親会を行い、その実施回数は合計8回で延べ113人が参加し、その支出金額は、合計で約76万円でした。
懇親会は日中に、条例で定めた日当(費用弁償)の支給を受け(議会委員会のみは別)当該会議の終了後の夜に町内の飲食店において酒食を伴って実施されたもので、参加者は町議会議員、町長ら町の三役、課長ら、一部課員ら及び監査委員、教育委員、都市計画審議会委員、財産区管理会委員らで、全て地方自治法に定める高富町の職員です。
自治体職員らが公費で宴会をすることは社会通念上も許されませんから、参加者や予算の執行者はこれを返還すべきです。
以前から、住民らから、やめるべきとの意見が強かったのですが、ちっともなくならないので、仕方なく住民監査請求をすることになりました。
請求者は、「もうガマンできない高富町民の集まり」(代表・林武)ほか町民有志です。
何と 新旧監査委員の歓送迎会 の宴会まで
なお、高富町の監査委員は2名ですが、この懇親会のひとつが「新旧監査委員の歓送迎会」として実施され、現在の監査委員の2名とも懇親会に出席していますが、地方自治法の定めで、「自らに関することについては監査できない」(除斥という)とされていることから、監査請求書の受理までは可能ですが、中身の審査ができないはずです。
監査委員が全員除斥となって監査が実施できない、という例は他に聞いたことがありません。
その点でも、どのようになっていくのか、興味深いことでした。
提出翌日の新聞記事によると、自治省は「それぞれの監査委員が参加していない分は、それぞれの支出ごとについてなら可能」としています。が、どうも、その後の行政ルートでの確認では、『針の穴をとおすようなもの』との回答・見解があったようです。
私たちは、監査委員名で押印して、『除斥に該当するため、監査できません』との文書が公式なものとして出されて、決着するのか、と思っていたら、陳述の案内もないばかりか、全く何の音信もないままに規定の期限の60日が過ぎてしまいました。
・60日経過して後の、30日以内に住民訴訟を提訴できる、ということで提訴することになります。もち論、再度請求は可能でしょうが、それは、考えません。
・一方で、こんな珍事の当事者になることはラッキーなことだと思いますので、何かおもしろい対応はないかと考えます。
そこで、お知恵を拝借したいのですが、こんな場合に、法的なことは何かできないのでしょうか。
また、どんな理由にしろ、監査が放置・無視された、と言う例は過去にあるのでしょうか。
ご意見・ご指導いただければ幸です。
ご意見はここに gifu@kenmin.net
00−7−2
県職員互助会の自販機電気代
返還住民訴訟提訴 01年3月8日
県の諸々の施設を知事の許可を得て飲料水の自動販売機を設置している業者は、どこも使用料(場所代)、管理費(施設維持の諸経費)とともにジュースを温冷する特別な電気代については個別にメーターを取り付けて電気代を確定し、これを県に支払っています。
しかし、県職員互助会が県の庁舎に設置している自販機だけは、温冷電気代も含めて、すべて免除されています。
県職員の不正事件が相次いで発覚している岐阜県で、知事らと職員の癒着関係の象徴といえます。
過去5年分の電気代の返還を求めます。
住民監査請求では、使用料、管理費も返還対象と主張しましたが、訴訟では、明確な関係に絞って、温冷の電気代だけにしました。
また、地方自治法第242条の2の1項の2号3号4号請求を同時に行います。
3つの同時請求はほとんど例がないようです。
◆2号として、《県庁舎の使用許可処分の違法を確認》
◆3号として《互助会が民間業者に転貸したことは違法》《知事が関係職員に、電気使用料相当額の損害賠償命令を発しないことは違法》の2点は、財産の管理を怠る事実に該当する
◆4号として、《互助会、(知事であった)梶原拓、(総務部長であった)高橋、高井は、岐阜県に、連帯して、金1110万円を返還せよ。》
訴訟の概略
訴状
証拠説明書
監査委員の監査結果
東京都の監査委員は99年9月に職員組合の電気代・電話代などの返還を勧告していたことが、住民監査請求の後にわかりました。
東京都の監査委員の監査結果
00−7−1
県職員互助会設置の自販機経費返還の住民監査請求
00/12/12
県職員互助会(理事長大野慎一副知事)は県本庁舎及びシンクタンク庁舎、その他10ケ所の県総合庁舎で食堂・喫茶、展示販売、自販機等の維持管理運営を行っています。
この際に、広域組合など公共団体でも管理費を徴収しているにもかかわらず、職員互助会等だけは、使用料や管理費を免除されています。
ところで、ジュース等飲料水の自販機の電気代は高額です。通常は、設置業者が使用料、管理費に加えて自販機の電気代を免除されずに支払っています。
4年前の知事選のとき、現職知事の事務所は県職員の0Bやゼネコン社員ばかり、との指摘がありました。そのほかの告発などもあります。
そこで、知事と職員組織との不当に密な関係の是正を求め、県民の利益の向上、県民参加の県政の実現のためにも、両者の適正かつ公正な関係が確立されること期待して、住民監査請求しました。
概要説明はここ
住民監査請求書
住民監査請求・補充書
自販機経費集計表(第1号証)
免除団体や理由の比較表(第2号証)
互助会関連目的外使用使用許可一覧表(第3号証)
首都機能移転公開
判決再々度の延期 02年5月
岐阜県の首都機能移転の計画立案委託情報非公開の取消訴訟の判決が、岐阜地裁民事2部で3月27日に予定されていましたが、直前に5月29日に延期。
直前に、再々度の延期で7月31日に。
国会が、候補地を5月に発表、としていたのですが、これも延期。
岐阜県は、誘致の宣伝費として4億円以上を使っています。知事は、昨年より、移転がなければ、国に返還を求める、と公言しています。
県民ネットの首都機能移転の誘致関係費用の返還の住民訴訟では、名古屋高裁は知事個人に一部の返還を命じ、県側が上告中です。
00−6−1
首都機能移転の計画立案についての
情報非公開の取消をもとめます。
2000年11月27日提訴
首都機能移転という国の将来に決定的な影響を与える計画に関して積極的に手を挙げながら、これらの情報を非公開とする姿勢は、岐阜県民としてはもちろん、国民としても大きな不信と疑問をもちます。背信行為ではないか、とまで考えます。
また、自治体が様々な新規事業を計画立案するに当たっては、コンサルタント等に委託することがよく見受けられます。企画事業は、将来の方向を示す意味でも重要でその自治体の「横顔」ともいえます。この委託の際に、岐阜県は、入札によらず随意契約によって業者を委託することが多過ぎます。今回も、大部分が随契です。ですから、この随契の業者の選定理由や見積書などの検証も必要です。
そこで、非公開処分の取消を求めて提訴しました。
訴訟の概略
訴状
首都機能移転誘致県費支出金の返還・差止を求める住民監査請求を行いました。
02年10月31日(木)住民監査請求しました。
住民監査請求の本文
住民監査請求の要約版
住民監査請求の要点のみ
《経過》
首都機能移転に関して、99年12月20日に3候補地が選定されました。しかし、02年5月30日に決定するとされていましたが、絞り込みは延期され、03年の通常国会で結論を出すことになりました。
今まで、各県で多額の誘致費がつぎ込まれてきました。しかし、よく考えると、移転は国の事業であす。これは、地方自治法、地方財政法などの規定をみても、また、地方分権(主権)の観点からも当然です。
何兆円も使う首都機能移転をやめさせるために、原点から問い直すため住民監査請求しました。
《違法性》
国の機関の設置、管理及び運営に要する経費は国の負担です(地方財政法12条2項)。よって、地方が首都機能移転経費を支出することは地方自治法2条2項、同条14、16項、同232条の1項、地方財政法4条1項、同9条、地財再建法24条2項に違反しています。
《県の支出と県の損害》
私たちは、3候補地が決定して後の01年度支出の4400万円、02年度支出の4380万円の返還を勧告すること、かつ今後は本件同様の支出をしないよう勧告することを、監査委員に求めました。
第二次返還訴訟の呼びかけはここを 02年10月
96−1−3
高裁は知事に返還命令の判決文掲載します
高裁判決文
首都機能移転経費返還の住民訴訟の訴状
96−1−2
岐阜県の首都機能移転誘致費返還の住民訴訟・控訴審
・首都機能移転の住民訴訟 上告
19日、県と知事は 名古屋高裁の返還命令部分について最高裁へ上告と発表しまた。
9月28日のカラ渡船関係の情報非公開取消訴訟敗訴も、県は控訴しています。
96−1−1
岐阜県の首都機能移転誘致費返還の住民訴訟・控訴審 00/10/6
知事に返還命令! 高裁で勝ちました!
岐阜県が首都機能移転を誘致するために全国でも突出した宣伝費などを使っていたことから提起した住民訴訟は、一審の岐阜地裁は全面的に原告の訴えを棄却しました。名古屋高裁は、9回の審理で、一審判決を変更し、梶原拓知事に「移転推進協議会」の印刷費164万8000円の返還を命令しました。
広告費等全般についての判断としては負けていますが、地方自治法、地方財政法上の公金支出の在り方として、明確な原則を示したものといえます。
つまり、行政が、いろいろな事業や政策を推進して行くのに、行政の周辺に経済界や民間人、政治家らを指名、任命して「よいしょ」する団体を作り上げていることはよく見かけます。判決は、これらに経費支出することに法令上のしっかりと枠を認めたもので、他方面に影響を与えるでしょう。
以下、判決から引用します。
「岐阜県首都機能構想推進協議会」はその設立の経緯からして、法律又は条例に基づいて設置されたものでないことは明らかである。したがって、本件協議会の運営等の事務が、当然に岐阜県が処理すべき事務に含まれるということはできない。
ところで、地方自治法232条1項によれば、地方公共団体は、当該地方公共団体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものとされているから(なお、地方財政法9条本文)、その反面として、地方公共団体は、当該地方公共団体の事務に属しない事務の処理のための費用を支弁することは許されない。
被控訴人は、岐阜県知事として本件協議会の設立に深く関与し、かつ、本件協議会の会長として本件協議会に運営を主導したものであるから、本件協議会が岐阜県の行政組織の一部ではなく、本件協議会が本件中間報告書を作成する事務が岐阜県の事務に属さないことを知り得、したがって、本件印刷費支出が違法なことも知り得たものと推認できるから、被控訴人は、少なくとも過失により違法に右公金を支出したものというべきである。」
訴訟の経過
控訴審判決全文は近日中に掲載します
また、一審からの経過は後日になります
99−4−2
県営渡船情報非公開訴訟
控訴審判決 01年6月28日(木)
名古屋高裁
地裁判決を変更!
《船頭名は非公開でよい》
《事業者印影は公開を》
地裁は、訴訟費用負担を県が9、原告が1と判決したように、大部分勝っていますが、ガソリンスタンドの印影を非公開でよい、その他は公開、としました。
高裁は、これを一部変更し、個人情報に重きをおいて、「船頭名と銀行員のスタンプ(名字がるある)」は非公開でよい(渡船組合長は公開すべし)、としました。
一方で、ガソリンスタンドの印影は公開、と変更しました。
訴訟費用負担は、県が9、原告が1で、大部分勝ったままに変わりはありません。
しかし、こちら側は、県道津島海津線、県道津島立田海津線と指定して、県費で委託料を出している、つまり、船頭はその県費を受け取って、県所有の船を動かし ているわけで、 これを私人の行為でプライバシー、とした判決は到底承服できません。
29日に上告し、これを名古屋高裁が受け付け、次のように事件番号が決まりました。
上告提起事件 事件番号 平成13年(行サ)14号
上告受理申立事件 事件番号 平成13年(行ノ)8号
訴訟の概略
控訴審判決の主文は上告状兼上告受理申立書に
高裁判決全文を掲載 7/22
99−4−1
カラ渡船情報非公開取消勝訴判決全文 掲載
9月28日のカラ渡船情報非公開処分取消訴訟の
勝訴判決全文は下記に掲載しました。 10/07
カラ渡船情報非公開処分
取消訴訟
実質全面勝訴!00/9/28
岐阜県海津町の長良川の県営の渡舟の委託料支出の是非を争っている住民訴訟と平行して、船の船頭や燃料を納入したとされているガソリンスタンドに関連する情報の公開を求めた訴訟の判決が9月28日に言い渡されました。
下記の概略のうちの合算情報・請求外情報と納入業者の印影(事業活動情報)を除いて、全部公開すべし、との判決です。 費用負担は、県の9、原告の1に、結果が表れています。
訴訟の概略
訴状
準備書面1、2
準備書面3、4
判決全文を掲載します 10/07
99−1〜2
東海環状道関連文書非公開処分取消訴訟
控訴審判決は全面敗訴 一審どおりの判決 9月13日
地裁は一部勝訴 一部敗訴で、敗訴部分を控訴したもの
控訴審判決文は 近日中に掲載します
地裁からの詳しい経過は、下へ進んでください。
00−3−4
納税貯蓄組合連合会/補助金返還住民訴訟
大垣市全面返還命令判決の全文
下へ進んでください
00-3-3
納税貯蓄組合連合会補助金
返還請求提訴 (8月11日)
納税貯蓄組合補助金はずっと以前から住民訴訟で争われていますが、納貯の上部組織で連合会の在り方を問う前例は聞いたことがありません。何か情報があれば、ご提供いただきたく、お願い致します。
また、8月2日、岐阜地裁民事一部は、岡田昭三大垣市議の訴えていた納税貯蓄組合補助金(96年度)に関して、全額600余万円の全額の返還を市長である被告に命じました。
全国で、2例目となる画期的な全面勝訴の判決です。原告の了解を得ましたので、判決全文を、近日中に、このHPに掲載します。お楽しみに。
詳しくは、下へ進んでください。
児童・生徒の事故報告書の公開
◆児童・生徒事故報告書
高裁 全面非公開を是認!
02年4月23日
岐阜地裁民事1部(00年11月16日判決)で一部勝訴、一部敗訴だった情報公開訴訟について、こちらと県の双方が控訴していた事件の判決が名古屋高裁で4月23日(火)に言い渡されました。県の全面非公開処分を容認した控訴人(原告)の全面敗訴の判決。
昨年3月以降最高裁が出している「行政が一体的とみれる個人識別情報について全面非公開とした場合には裁判所はそれを否ということはできない」、という趣旨がそのまま適用されています。
県民ネットは、基本的に本人訴訟で進めてきていますが、@上記最高裁がでたこと、Aこの訴訟の重みの二点から、悪い前例を作ってはいけないと、東京の清水勉弁護士、名古屋の新海聡弁護士に代理人を高裁の途中からお願いしました(県民ネットは、この件と、先号で解説した実行委員会文書非公開(不存在)処分取消訴訟につき、重要性から両弁護士に代理人をお願いしています)。
新海弁護士は「情報公開に後ろ向の最高裁判決を最も恐れていた形で使われた」、清水弁護士は「裁判官がいなければ法の正義が実現するのに」と。
速やかに上告!
高裁判決は近日中に掲載します。
99−3−4
99−3−3
児童・生徒の事故報告書
全面非公開処分 取消訴訟の判決
一部公開命令 一部非公開是認
2000年11月16日
岐阜地裁民事1部は、一部住民の訴えを認め、一部は非公開を妥当としまた。
◆公開命令部分
非行・事故の名称欄
発生日時欄
発生場所欄(学校名除く)
管理面欄
◆非公開是認部分
生徒の所属・氏名・性別・生年月日等
非行・事故の概要
事後措置等
◆今後の対応は検討中です。
訴訟の概要はここ
判決文は近日中に掲載します。
99−3−2
県教委/児童・生徒事故報告書全面非公開処分取消訴訟
訴訟の経過と訴訟の概要
岐阜県教育委員会によってなされた「公立小・中・高校、養護学校に関する児童・生徒の事故報告書」公文書を非公開とした行政処分は県情報公開条例に違反している、として処分の取消を求める。
◆提訴 1999年8月2日
◆被告 岐阜県教育委員会(教育長)
◆原告 県民7人
◆内容
岐阜県内では、昨年来教師(公務員)によるわいせつ行為など決して許されない非違行為が続出しています。
教育委員会も事実解明、再発防止に努めるなどの方針を表明しています。にもかかわらず、私たちは、これら事件やその他に関する公文書の公開請求を行うたびに、強い非公開(閉鎖的)体質を痛感します。
私たちは今回、現在の情報公開の常識からは考えようの無い公文書非公開処分をうけました。その閉鎖的姿勢は、これら事件の頻発と無関係とは考えられないので、到底放置できず、教育委員会の非公開(閉鎖的)体質を司法の場で明らかにするために、非公開処分取消訴訟を、県民有志らで起こすことになりました。
訴状
準備書面
証人申請書
99-3-1
また、判決(8月24日)延期!
県が判決目前に 期日再開の要請
裁判所もこれを認める・・・期日はまだ未定
私たちは、教師による非違行為が著しいことから、関係情報を請求し続けていました。従来より、岐阜県は、教師による体罰や事件などについての報告書は、氏名や学校名等を除いて公開していました、しかし一方、児童や生徒が起因しあるいは関係した事故や事件に関する報告書、つまり「児童・生徒の児童報告書」は、報告書の全体を非公開=全面非公開との処分決定をしました。そこで、99年8月2日、取消を求めて提訴しました。
担当課長を証人申請したところ、裁判長は当初はその意向のようでしたが、こちらが証拠書類など出して行く中で、これなら証人は必要ないかもしれないと述べるようになりました。今年度になって裁判長が変わりましたが、原告としては速やかに結審してくれるなら証人尋問は不要、と述べ、結審しました。
2000年5月18日の第4回目の弁論で結審し、8月24日判決言渡が決定していました。
判決を楽しみにしていたのですが、「この程、被告から期日再開を求める上申書が出され、裁判長もこれを認める事にしたので、8月24日の判決言渡をとりやめ、弁論を再開することとした」と裁判所から,判決直前の8月11日に連絡がありました。
この問題に強くこだわる岐阜県教育委員会の姿勢は、一体なんなのか、と思います。
再開される弁論期日は、まだ未定です。
※ 平成11年(行ウ)第15号 事故報告書非公開取消請求事件
原告 寺町知正外6名
被告 岐阜県教育委員会教育長 日々治男
岐阜地方裁判所 民事一部
衛生専門学校・カラ出張の住民訴訟と情報公開
◆県立衛生専門学校
カラ出張 和解案出る!
02年5月27日
県立衛生専門学校のカラ出張での裏金づくりについて、損害金の返還訴訟と情報非公開取消訴訟は、第2回弁論以後はラウンドテーブルで裁判官一人で12回まで続けてきました。
岐阜地裁民事2部は、昨年秋に替わった裁判長が、3月27日の13回目に初めて登場、その場で裁判長から「この事件は和解に馴染むと思う。明らかに違法なことであるから、被告側はお金をある程度県に返す、知事は二度とこのようなことの内容に表明する、原告は取り下げる、ということで和解できないか」との提案がされました。双方、検討することでその日は終了。
4月16日、県は「知事まで上げて検討した。裁判所の示す額・案でなら飲む方向」、原告は「訴訟自体は、実質約500万円の返還を求めたもので、全部が認められるとは思っていないが、3桁(つまり100万円)以上なら合意する」と答えました。そういうことなら、「裁判所が具体的な額を計算する」ということで次回へ。
5月27日、裁判所は7項目の「和解条項案」と3ページの「和解案の説明」を配布しました。要点は、@事件の中心人物である学校総務課長であった被告(個人)は県に対し120万円の支払い義務があり、A○○日まで県に支払う、B被告岐阜県知事は、今後二度とこのようなことのないよう適正執行に努めるべきことを(文書で)確認する、C原告は、この件についての(住民訴訟とともに)情報公開の訴訟を取り下げる、というもの。
次回は6月17日(月)です。被告らが「裁判所提示の案でなら」といい、こちらも「100万円以上なら」といっていたわけで、双方合意の方向と感じます。
なお、海津町内での県営カラ渡船の住民訴訟については、被告側から和解の申し出がありました。裁判所(上記とは違う民事1部)の計算で、約340万円の和解の額が示されました。被告側はその額にかなりの不服があるようで、原告も、「違法性と損害の認定」を受けない以上、提訴に係る5年分計約2000万円に近い額でなければ到底受け入れられないと、成立しませんでした。ケースバイケースで臨んでいます。
00−5−2
衛生専門学校のカラ出張・不正支出で
・公金の返還請求住民訴訟 提訴
・関係者情報非公開取消訴訟 提訴
10月19日(木)に岐阜地裁に提訴しました。
今まで岐阜県ではカラ出張・カラ雇用等が表面化することはありませんでした。 しかし今年、事件が表面化しています。私たちは、一連の公開請求を経て7月28日に監査請求し、「知事が職員に賠償することを請求していないこと」の確認と、「関係職員が返還をすることの勧告」とを求めました。
しかし、監査委員はこの請求を、9月26日付けで棄却しました。監査の結果は、『安易に、旅費や賃金の不適正な支出を行ったことは極めて遺憾である。しかしながら、不適正な支出額の実際の使途が、私的な着服や費消ではなく、結果において、県にとって有益な支出であったと判断されることから、岐阜県に損害が発生しているとは認められない。したがって、本件請求に係る請求人の主張は、棄却する。』というもの。
本来、税金の使い道は予算をたて、議会で承認し、計画的に事業をいっていくのに、こんなことが認められ、何でも担当課のレベルで勝手に使っておいて、それが県の物品や人件費に使われたのなら有益だ、という論理が通用するなら規則も予算制度も何もいりません。
とても、放置できませんので、損害金の返還請求住民訴訟を、提起しました。 また、県は補助金を不正受給した民間団体関係者や、廃棄物の違法処分をした業者名などを公開していますが、今回、関係した県職員名や処分理由はプライバシーだとして非公開としました。違法行為をした民間人氏名は公開して、一方、故意に許されないことをした県職員名は非公開、ということを納得できる県民はいないでしょう。 そこで職員氏名や処分理由などの公開を求める訴訟も同時に提起しました。
監査結果(9月26日付け)
住民訴訟の訴状
関係職員情報非公開取消訴訟の訴状
同じ部での審理を求める上申書
00-5-1
県立衛生専門学校でのカラ出張・
カラ賃金返還住民監査請求の提起
7月28日
99-2-3
県議会情報非公開処分取消訴訟
控訴審でも勝訴!01年8月9日
99-2-2
氏名等公開 勝訴判決 全文掲載します
県議会の懇談会や視察への参加者名や店名等の情報非公開取消を命じた原告勝訴の判決全文を掲載します。コンピューターのトラブルなどで遅くなってしまいました。(8月14日)
判決をじっくり読むと、県警本部職員の参加者名についても、県警本部職員との認識の基に、他の部局の職員と同様に「公務に関する情報である」と言い切っていて、スッキリした判決であることが分かります。
詳しくは、下へ進んでください。
99-2-1
県議会情報非公開処分取消訴訟 勝訴!
◆経過 《提訴》99年7月12日 《結審》00年4月13日
《判決》延期されて7月19日
◆原告 県民ネットワークの運営委員の10名
◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長
《目的と内容》 98年7月21日提訴した《県議会食糧費・旅費支出金返還請求事件》合計約4000万円の返還を求めた住民訴訟の内容を基礎づける文書の墨ぬりをなくす、つまり宴会、宿泊等をした飲食店、旅館、ホテルに関する情報や、参加者名等を明らかにさせるもの。
さらに、現在、岐阜県の職員は、公開請求を受けたき、公開非公開の判断に当たっては、個々の非公開理由への該当性の検討のほかに、文書の作成・取得時期によって、4つの段階に分けて検討する必要があり、大変繁雑な作業を強いられています。これは、当初からの条例の解釈を誤って運用し続け、しかもさかのぼっては運用改正しないという、かたくなな岐阜県の姿勢に原因があります。
この訴訟は、その整理をする、という目的もあります。
岐阜地裁判決 7月19日
岐阜県は8月1日に控訴!
県は控訴しました。控訴の意思決定は、知事サイドなのか担当者サイドなのかは不明ですが、どちらにしても最終的には、知事の決断です。宮城県知事は、地裁で公開を命じられて、そのまま受け入れる、という姿勢をとる方法をも駆使しながら、自治体の情報公開推進や県政への住民参加を推進しています。
岐阜県知事の非公開姿勢の転換を求めるためにも、県政の重要政策と整合性がなくてあまりにも滑稽(こっけい)なテーマについて、来る9月に、非公開処分の取り消しを求める訴訟を起こすことになっています。お楽しみに。
情報誌紙名非公開訴訟との比較
00-2-2
県議会の会期中の非会議日の
旅費支給は違法として、住民訴訟提訴。
詳しくは下へ進んでください 2000/7/17
00-3-2
納税貯蓄組合連合会への補助金
住民監査請求 却下、棄却!
監査結果通知 2000/7/13
詳しくは 下へ進んでください
98-1-2
◎情報誌紙名公文書公開拒否処分取消訴訟で控訴審で全面勝訴しました。 01/3/29
地裁では、概ね、こちらが勝訴していました。県が控訴したので、こちらも敗訴部分を附帯控訴し、3月29日、全面勝訴判決が出ました。
控訴審判決全文はここ
控訴審の概略はここ
原審 岐阜地裁での経過は、下をご覧ください。
98-1-1
情報誌関連公文書非公開取消訴訟 岐阜県が6月7日に控訴
岐阜県は、6月7日、全面的に控訴することを発表しました。
情報誌の名称や住所を非公開にして、「事業者の利益を守る必要がある」との知事のコメントがあります。
不特定多数の人達に配布し、購読料を得て成り立つ出版物の誌紙名が公開されて、事業者に何の不利益があるのでしょうか。
裁判所の判決は「自らの購読しているものを明らかにすることは何ら妨げがなく、これは公的機関でも同様で、発行者等も公表を忍受すべき」と極めて明確です。
本案の購読料返還訴訟への悪影響を遅らせようと言うのか、来年冒頭の知事選を意識してなのか、岐阜県の意図がよくわか内、との声ばかりです。
判決文 訴状 訴訟の経過 などは 下段へ進んでください。
情報誌関連文書非公開取消訴訟
ほぼ全部勝訴!
◆経過
《提訴》98年6月3日(岐阜地裁民事二部・平成10年(行ウ)8号)
《第一回口頭弁論》9月9日 《原告結審の上申書》99年5月12日
《被告準備書面(6)》10月13日 《原告準備書面(5)》・10月14日
《結審》11月10日
《判決》00年2月16日延期→4月5日延期→5月24日
◆原告 くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットの運営委員の10名
◆被告 岐阜県知事・岐阜県教育委員会教育長の2名
◆目的 県が購読している紙誌名と支出の関連を知る。98年春までは、広報課の取りまとめによって各課に配分される購読しかない、との答弁であったが、98年5月15日の文書公開によって、別途各課が独自に、しかも広報課分よりはるかに多額の購読料支出をしていたことが判明した。協賛金や広告料名目でも支出しているなど、単なる購読を越えて資金援助と言わざるを得ない構造が伺えるので、実態を明らかにし、もって癒着構造を修正したい。
◆内容 岐阜県の情報誌購読料(95〜97年)の支出金調書・領収書などの情報公開請求に対して、紙誌名、社名、代表者名等が非公開(部分公開)処分(5件)とされた。よって、処分の取消を求めて提訴した。県の公文書公開審査会に申立しても、2年半ほどかかることから実質的に意味がないので、直接提訴した。
《岐阜県の購読料支出額》
広報課分購読料 163万円 156万円 145万円
知事・教委直接分 414万円 377万円 754万円
合計 677万円 533万円 899万円
※上記のうち96年414万円を除く約1700万円について、返還を求めて別件の住民訴訟(2件)を争っている(原告10名。被告は、知事ら30余名)。
◆判決・・
・請求書中の従業員の印影のみ非公開を容認し、それ以外の情報誌紙名、住所、口座番号、法人印影、他の支出と混同される恐れがあると県が主張した他の目的の支出との合算額情報、など全てを公開すべき、と命じた。訴訟になってからの非公開理由の追加は容認した。
<原告のコメント> 事業者の従業員の印影を個人情報・個人識別情報としたこと、理由追加を容認したことには納得いきませんが、本論の情報誌の購読料の返還住民訴訟の速やかな進行の為に、控訴しない方向です。県民ネットの直接の訴訟は、弁護士の方を立てず、原告が自分たちで訴訟を進めています。
00-4-2
実行委員会の文書非公開(不存在)取消訴訟
全面敗訴しました。
◆訴訟の概要
◆1月17日岐阜地裁判決
◆1月31日控訴状
00-4-1
実行委員会関連文書非公開処分取消訴訟
提訴 00.5.22
行政がイベントなどを行うときに、よく実行委員会などを作って、事業を行います。
しかし、お金の収支や活動の中身が不透明で、岐阜県では97年3月にフライデーがウラ金づくりの事実をスクープしたことで、社会問題になりました。この関係を調査したけれど、領収書などの証拠書類が公開されませんでした。そこで、異議申立しましたが、公文書公開審査会が非公開は妥当、との判断をしたことで、知事は非公開を再度決定しました。ですから、5月22日に、県民有志5人で岐阜地裁に提訴しました。
00-3-1
納税貯蓄組合連合会への補助金に関する
住民監査請求 00.5.15
監査委員は請求を棄却、却下 2000年7月13日
一方、連合会補助金は廃止の方向に!
納税貯蓄組合への補助金は、プライバシーの問題、振替納税の普及、財政改革などの観点から廃止する市町村がほとんどです。ですから、この上部団体も存在根拠がなく、活動も法律の定める範囲を大きく逸脱しているのが、現状です。
全国の連合会が必要かも、大きな疑問があります。
監査委員は1年以上前分は、情報公開請求すれば、いつでも知ることは可能であった、として却下。
1年以内の分については、組合も存在するし、連合会の活動にも意味があり公益性があるから補助金は違法ではない、として棄却。
県の市町村課への各市町村からの毎年の報告では、組合は存在していない、というところが大部分(全国一律の統計の一環です)。この事を知りつつ敢えて無視して、連合会の虚偽報告を鵜呑みにした風を演ずる監査委員の良識、良心が疑われます。
とはいえ「岐阜県税務課など関係部局は、来年度から補助金を廃止すること、今年度分も9月議会で減額補正の予定」(14日新聞報道)とのこと。
行政当局が前向きであるほどに、監査委員の後ろ向きさ、非常識さが際立つ、今年の岐阜県の監査です。
>監査結果通知 2000/7/13
納税貯蓄組合連合会補助金
95年から99年度分 917万円
返還を求める住民訴訟の提訴 (8月11日)
納税貯蓄組合補助金はずっと以前から住民訴訟で争われていますが、納貯の上部組織で連合会の在り方を問う前例は聞いたことがありません。何か情報があれば、ご提供いただきたく、お願い致します。
原告は県民ネットの10名。被告は岐阜県内の納税貯蓄組合連合会の9団体と、知事外税務課長や歴代の各県税事務所長等22名、合計31名です。
被告が大勢で、予納郵券(裁判所に提訴時点で納付する切手代のこと)が大変かさんで(4万円程)、会の会計に響きますが、補助金行政の見直しを求めるためには、仕方ありません。
単純ミスがあって、2日ほど, 訴状 が開けなくて、すみませんでした。
納税貯蓄組合 補助金 全額返還命令!
ところで、8月2日、岐阜地裁民事一部は、岡田昭三大垣市議の訴えていた納税貯蓄組合補助金(96年度)に関して、総額600余万円の全額の返還を市長である被告に命じました。
全国で2例目となる画期的な全面勝訴の判決です。この全文を、原告の了解を得て、近日中にこのHPにも掲載させていただきます。お楽しみに。
県議会食糧費住民訴訟
00-2-2
岐阜県議会、食糧費・旅費返還訴訟
02年5月30日
県議会事務局長を証人尋問しました。
傍聴記をご覧ください
00-2-1
県議会非会議日支給旅費返還訴訟
県議会開会中の会議が無い日にも
費用弁償するのは違法支出
00-1-1
県寄附土地買戻問題
30億円の予算のところ、20億円で
国と契約したことで、訴訟を取り下げ
30年ほど前に当時、県有地だったところを国に寄附しましたが、今回、これを時価で売買するとの国の方針に従い、31億円を上限とする債務負担行為などの予算が99年3月議会で議決されました。誰にも内緒で・・
そこで、住民訴訟を起こしましたが、20億円で契約が成立しましたので、訴訟を取り下げるとともに、知事らに要望書を提出しました。
住民監査請求書 1999年12月6日
住民監査請求・監査結果 2000年2月3日
住民訴訟・訴状 2000年2月10日
要望書と取下書 2000年3月27日
99-1-1
東海環状道関連文書非公開処分取消訴訟
一部勝訴 一部敗訴 1999年12月22日
現在、東海環状自動車道の計画は、一部で具体的実施段階になっているとともに、住民とのトラブルが続いている地域もある。都市計画法で定められた手続きにおいて作成、取得された文書、情報等が広く県民に公開され、県政の事務事業が県民の信頼を得て実施・執行されて行くためにも、本件公文書の公開の意義は極めて高い。
しかし、岐阜県情報公開条例(以下、本件条例という)に従って異議申立しても、岐阜県情報公開審査会は、この二年程、未着手の審議案件が多く、審議着手に一年以上かかる。裁判に比して簡単、迅速であることから審査会を設置するという、審査会設置の一般的主旨にも適っていない。未着手の審議案件が多いのは、岐阜県の本件条例の運用において、いかに県民の意向と理解にそぐわず、非公開・部分公開・不存在等の決定に対する異議申立が多いか、即ち県の公開姿勢が問われていることの証し、と考えざるを得ない。
岐阜県の情報公開、非公開の現状を明らかにし、本件非開示処分が取消されなければならないことを、司法の場で明らかにすることを目的として提訴する。
注目点・・・住民の意見書が個人情報であるのか、
・・・・環境影響評価などの事業の決定過程の情報をどう捉えるか
《非公開文書の要点》
・都市計画決定の公告縦覧期間中の住民意見書
・都市計画審議会に出された意見書の要旨に対する知事の見解
・審議会の内部組織である環境影響評価部会の審議資料
訴状
訴訟の経過
岐阜地裁 判決文1999年12月9日
控訴状・控訴理由書
名古屋高裁は7月12日、4回目の弁論で結審。
控訴審判決は9月13日の予定